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申命記 22:1−4   

兄弟たちの紛失物

 

翻訳比較


聖書協会共同訳2018

◆同胞を助けること
申 22:1 同胞の牛または羊が迷っているのを見て、見ない振りをしてはならない。必ずそれを同胞のもとに戻さなければならない。
申 22:2 もしその同胞が近くの人でなく、知らない人なら、あなたの家に連れ帰って手元に置き、その同胞が捜しに来たとき、その人に返しなさい。
申 22:3 ろばにも、また外套にも同じようにしなさい。同胞がなくしたものを、あなたが見つけたならば、すべて同じようにしなさい。見ない振りをすべきで はない。
申 22:4 同胞のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見ない振りをしてはならない。必ずその人と共に助け起こさなければならない。


フランシ スコ会訳2013
001
「あなたの兄弟の牛、あるいは羊が迷っているのを 見ながら、見ない振りをしてはならない。あなたの兄弟のもとへ必ず連れ戻さなければならない。

002もし、その兄弟が近くの者ではなく、あなたがその 人を知らないのなら、それを自分の家に連れてきて、あなたのもとに留めおき、持ち主が捜しに来た時に返しなさい。

003ろばについても、外套についても同じようにしなさ い。あなたの兄弟がなくした物をあなたが見つけたなら、すべて、同じようにしなさい。見ない振りをすることはできない。

004あなたの兄弟のろば、あるいは牛が道に倒れている のを見ながら、見ない振りをしてはならない。その人と一緒に必ずそれを助け起こさなければならない」。


 

新共同訳1987

22:1 同胞の牛または羊が迷っているのを見て、見ない振りをしてはならない。必ず同胞のもとに連れ返さねばならない。

22:2 もしも同胞が近くの人でなく、だれであるかも分からない場合は、それを家に連れ帰り、同胞が捜しに来るまで手もとに置き、捜しに来たとき、その人に返しな さい。

22:3 ろばであれ、外套であれ、その他すべて同胞がなくしたものを、あなたが見つけたときは、同じようにしなさい。見ない振りをすることは許されない。

22:4 同胞のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見ない振りをしてはならない。その人に力を貸して、必ず助け起こさねばならない。

 

新改訳1970

22:1 あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て、知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。

22:2 もし同族の者が近くの者でなく、あなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れて来て、同族の者が捜している間、あなたのところに置いて、それを彼 に返しなさい。

22:3 彼のろばについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものを、あなたが 見つけたなら、同じようにしなければならない。知らぬふりをしていることはできない。

22:4 あなたの同族の者のろば、または牛が道で倒れているのを見て、知らぬふりをしていてはならない。必ず、その者を助けて、それを起こさなければならない。

 

口語訳1955

22:1 あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。

22:2 もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さ なければならない。

22:3 あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そう しなければならない。それを見捨てておくことはできない。

22:4 あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。

 

文 語訳1917
22:1 是等の事の後神アブラハムを試みんとて之をアブラハムよと呼たまふ彼言ふ我此にあり
22:2 ヱホバ言給ひけるは爾の子爾の愛する獨子即ちイサクを携てモリアの地に到りわが爾に示さんとする彼所の山に於て彼を燔祭として獻ぐべし
22:3 アブラハム朝夙に起て其驢馬に鞍おき二人の少者と其子イサクを携へ且燔祭の柴薪を劈りて起て神の己に示したまへる處におもむきけるが
22:4 三日におよびてアブラハム目を擧て遙に其處を見たり



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各国旧約聖書における新約聖書の引照

・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを 拾う・・・

 

(英)AUTHORIZED KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE 1994

 

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(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977

 

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(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN & TODD 1985

口 語訳 マタ 7:12

7:12 だから、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ。これが律法であり預言者である。

 

(独)DIE BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT 1984

 

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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  

 

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申命記 22:5     

ふさわしくない服装

 

翻訳比較


聖書協会共同訳2018
◆服装などの規定
申 22:5 女は男の服を身にまとってはならない。男も女の服を着てはならない。こうしたことをする者をすべて、あなたの神、主は忌み嫌われる。


フランシ スコ会訳2013
005
「女は男の衣装を着けてはならない。また男は女の 服を着てはならない。このようなことをする者はみな、あなたの神、主に忌み嫌われるからである」。


 

新共同訳1987

22:5 女は男の着物を身に着けてはならない。男は女の着物を着てはならない。このようなことをする者をすべて、あなたの神、主はいとわれる。

 

新改訳1970

22:5 女は男の衣装を身に着けてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者を、あなたの神、主は忌みきらわれる。

 

口語訳1955

22:5 女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。

 

文 語訳1917
22:5 女は男の衣服を纒ふべからずまた男は女の衣裳を著べからず凡て斯する者は汝の神ヱホバこれを憎みたまふなり



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各国旧約聖書における新約聖書の引照

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(英)AUTHORIZED KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE 1994

 

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(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977

 

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(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN & TODD 1985

 

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(独)DIE BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT 1984

 

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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  

 

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申命記 22:6−7   

母鳥と雛鳥

 

翻訳比較


聖書協会共同訳2018

申 22:6 道端で、偶然、木の上か地上に鳥の巣を見つけ、雛か卵があって、母鳥がその雛か卵を抱いている場合、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。
申 22:7 必ず母鳥を逃がし、その雛だけを取りなさい。そうすれば、あなたは幸せになり、長く生きることができる。


フランシ スコ会訳2013

006
「たまたまあなたが道で、木の上あるいは地面に鳥 の巣を見つけ、その中に雛か卵があって、母鳥が雛か卵を抱いているなら、その母鳥を雛と一緒に捕ってはならない。

007母鳥を必ず去らせて、雛だけ捕りなさい。あなたが 幸せになり、長く生きるためである」。


 

新共同訳1987

22:6 道端の木の上または地面に鳥の巣を見つけ、その中に雛か卵があって、母鳥がその雛か卵を抱いているときは、母鳥をその母鳥の産んだものと共に取ってはなら ない。

22:7 必ず母鳥を追い払い、母鳥が産んだものだけを取らねばならない。そうすれば、あなたは幸いを得、長く生きることができる。

 

新改訳1970

22:6 たまたまあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵がはいっていて、母鳥がひなまたは卵を抱いているなら、その母鳥を子といっ しょに取ってはならない。

22:7 必ず母鳥を去らせて、子を取らなければならない。それは、あなたがしあわせになり、長く生きるためである。

 

口語訳1955

22:6 もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒 に取ってはならない。

22:7 必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。

 

文 語訳1917
22:6 汝鳥の巣の路の頭または樹の上または土の上にあるを見んに雛または卵その中にありて母鳥その雛または卵の上に伏をらばその母鳥を雛とともに取べからず
22:7 かならずその母鳥を去しめ唯その雛のみをとるべし然せば汝福祉を獲かつ汝の日を永うすることを得ん



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各国旧約聖書における新約聖書の引照

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(英)AUTHORIZED KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE 1994

 

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(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977

 

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(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN & TODD 1985

 

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(独)DIE BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT 1984

 

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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  

 

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申命記 22:8     

屋根の欄干

 

翻訳比較


聖書協会共同訳2018

申 22:8 新しい家を建てるときは、屋上に手すりを設けなさい。そうすれば、屋上から人が落ちても、あなたが自分の家のことで血を流した責任を負うことは ない。


フランシ スコ会訳2013

008
「あなたが新しい家を建てる時は、屋上に欄干を作 らなければならない。もし誰かがそこから落ちた場合、あなたの家が血を流した罪を負うことのないためである」。


 

新共同訳1987

22:8 家を新築するならば、屋根に欄干を付けねばならない。そうすれば、人が屋根から落ちても、あなたの家が血を流した罪に問われることはない。

 

新改訳1970

22:8 新しい家を建てるときは、屋上に手すりをつけなさい。万一、だれかがそこから落ちても、あなたの家は血の罪を負うことがないために。

 

口語訳1955

22:8 新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。


文 語訳1917
22:8 汝新しき家を建る時はその屋蓋の周圍に欄杆を設くべし是は人その上より堕てこれが血の汝の家に歸すること無らんためなり


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各国旧約聖書における新約聖書の引照

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申命記 22:9−11  

混ぜ合わせてはならないもの

 

翻訳比較



聖書協会共同 訳2018
申 22:9 ぶどう畑に二種類の種を蒔いてはならない。あなたが蒔いた種の実りもぶどう畑の収穫も聖別すべきものになってしまわないためである。
申 22:10 牛とろばを一緒にして耕してはならない。
申 22:11 毛糸


フランシ スコ会訳2013

009
「ぶどう畑にそれと別の種を蒔いてはならない。そ うすれば、あなたが蒔いた種の収穫も、ぶどう畑の実りも、使うことのできない聖なるものとなるであろう。

010あなたは、牛とろばを対にして畑を耕してはならな い。

011あなたは、羊毛と亜麻糸を織り合わせた服を着ては ならない」。


 

新共同訳1987

22:9 ぶどう畑にそれと別の種を蒔いてはならない。あなたの蒔く種の実りも、ぶどう畑本来の収穫も共に汚れたものとならないためである。

22:10 牛とろばとを組にして耕してはならない。

22:11 毛糸と亜麻糸とを織り合わせた着物を着てはならない。

 

新改訳1970

22:9 ぶどう畑に二種類の種を蒔いてはならない。あなたが蒔いた種、ぶどう畑の収穫が、みな汚れたものとならないために。

22:10 牛とろばとを組にして耕してはならない。

22:11 羊毛と亜麻糸とを混ぜて織った着物を着てはならない。

 

口語訳1955

22:9 ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。

22:10 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。

22:11 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。

 

文 語訳1917
22:9 汝菓物園に異類の種を混て播べからず然せば汝が播たる種より?する物および汝の菓物園より出る菓物みな聖物とならん
22:10 汝牛と驢馬とを?せて耕すことを爲べからず
22:11 汝毛と麻とをまじへたる衣服を著べからず


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各国旧約聖書における新約聖書の引照

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(英)AUTHORIZED KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE 1994

口 語訳 Uコリ6:14-16

6:14 不信者と、つり合わな いくびきを共にするな。義と不義となんの係わりがあるか。光とやみとなんの交わりがあるか。

6:15 キリストとベリアルとなんの調和があるか。信仰と不信仰となんの関係があるか。

6:16 神の宮と偶像となんの一致があるか。わたしたちは、生ける神の宮である。神がこう仰せになっている、/「わたしは彼らの間に住み、/ かつ出入りをするであろう。そして、わたしは彼らの神となり、/彼らはわたしの民となるであろう」。

 

(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977

口 語訳 Uコリ6:14-16

6:14 不信者と、つり合わな いくびきを共にするな。義と不義となんの係わりがあるか。光とやみとなんの交わりがあるか。

6:15 キリストとベリアルとなんの調和があるか。信仰と不信仰となんの関係があるか。

6:16 神の宮と偶像となんの一致があるか。わたしたちは、生ける神の宮である。神がこう仰せになっている、/「わたしは彼らの間に住み、/ かつ出入りをするであろう。そして、わたしは彼らの神となり、/彼らはわたしの民となるであろう」。

 

(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN & TODD 1985

 

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(独)DIE BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT 1984

 

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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  

 

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申命記 22:12    

衣服の房

 

翻訳比較



聖書協会共同 訳2018
申 22:12 房を作って、身にまとう衣服の裾の四隅に付けなければならない。


フランシ スコ会訳2013
012
「あなたは、身にまとう服の四隅に房をつけなけれ ばならない」。


 

新共同訳1987

22:12 身にまとう衣服の四隅には房を付けねばならない。

 

新改訳1970

22:12 身にまとう着物の四隅に、ふさを作らなければならない。

 

口語訳1955

22:12 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。

 

文 語訳1917
22:12 汝が上に纒ふ衣服の裾の四方に?をつくべし



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各国旧約聖書における新約聖書の引照

・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを 拾う・・・

 

(英)AUTHORIZED KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE 1994

 

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(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977

口 語訳 マタ 23:5

23:5 そのすることは、すべて人に見せるためである。すなわち、彼らは経札を幅広くつくり、その衣のふさを大きくし、

 

(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN & TODD 1985

 

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(独)DIE BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT 1984

 

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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  

新共同 マタ 23:5

23:5 そのすることは、すべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。

 

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申命記 22:13−21

 処女の証拠となるもの

 

翻訳比較


聖書協会共同訳2018

◆妻に対する訴え
申 22:13 ある人が妻をめとり、彼女のところに入ってから、彼女を憎むようになり、
申 22:14 「私はこの女をめとって近づいたが、処女の証拠が見つからなかった」と、不当な言いがかりをつけて、彼女に汚名を着せるなら、
申 22:15 その娘の両親は、娘の処女の証拠を取り、町の門にいる長老たちのところに持って行き、
申 22:16 娘の父親は長老たちに「娘をこの男と結婚させましたが、この男は娘を憎み、
申 22:17 しかも、娘に処女の証拠がないと不当な言いがかりさえつけました。しかし、これが娘の処女の証拠です」と言い、町の長老たちの前でその衣を広 げなさい。
申 22:18 町の長老たちはその男を捕らえて罰し、
申 22:19 銀百シェケルの罰金を科し、それを娘の父親に渡さなければならない。男がイスラエルの処女に汚名を着せたからである。彼女は彼の妻であり、彼 は生涯、彼女を離縁することはできない。
申 22:20 しかし、もしこの言葉が本当であり、娘に処女の証拠が見つからなければ、
申 22:21 娘を父の家の入り口に引き出し、町の人たちは、彼女を石で打つ。彼女は死ななければならない。彼女は父の家で淫らなことを行い、イスラエルで 愚かなことをしたからである。あなたはこうして、あなたの中から悪を取り除きなさい。


フランシ スコ会訳2013
013
「人が妻を迎え、彼女の所に入った後に、彼女を嫌 い、

014言いがかりをつけ、彼女に汚名を着せ、『わたしは この女を娶って、近づいたが、処女の徴がなかった』と言うなら、

015その娘の父と母は、町の門にいる町の長老たちのも とに彼女の処女の徴を持って行き、

016その娘の父は長老たちに『わたしは娘をこの男に妻 として与えましたが、彼は娘を嫌いました。

017彼は、〈あなたの娘に処女の徴がなかった〉と言い がかりをつけてきました。しかし、これが娘の処女の徴です』と言って、町の長老たちの前で、その布を広げなければならない。

018町の長老たちはその男を捕まえて鞭で打ち、

019銀百シェケルの罰金を彼に科し、これをその娘の父 に与えなければならない。彼はイスラエルのおとめに汚名を着せたからである。彼女はその男の妻として留まり、その男は生涯彼女を 離縁することはできない。

020しかし、もしこの訴えが本当で、処女の徴が娘にな かったのなら、

021その娘を父の家の戸口に引き出し、町の人々は彼女 が死ぬまで石を投げなければならない。彼女は父の家で姦淫を行い、イスラエルの中で愚かなことをしたからである。こうしてあなた のうちから悪を取り除かなければならない」。


 

新共同訳1987

22:13 人が妻をめとり、彼女のところに入った後にこれを嫌い、

22:14 虚偽の非難をして、彼女の悪口を流し、「わたしはこの女をめとって近づいたが、処女の証拠がなかった」と言うならば、

22:15 その娘の両親は娘の処女の証拠を携えて、町の門にいる長老たちに差し出し、

22:16 娘の父は長老たちに、「わたしは娘をこの男と結婚させましたが、彼は娘を嫌い、

22:17 娘に処女の証拠がなかったと言って、虚偽の非難をしました。しかし、これが娘の処女の証拠です」と証言し、布を町の長老たちの前に広げねばならない。

22:18 町の長老たちは男を捕まえて鞭で打ち、

22:19 イスラエルのおとめについて悪口を流したのであるから、彼に銀百シェケルの罰金を科し、それを娘の父親に渡さねばならない。彼女は彼の妻としてとどまり、 彼は生涯、彼女を離縁することはできない。

22:20 しかし、もしその娘に処女の証拠がなかったという非難が確かであるならば、

22:21 娘を父親の家の戸口に引き出し、町の人たちは彼女を石で打ち殺さねばならない。彼女は父の家で姦淫を行って、イスラエルの中で愚かなことをしたからであ る。あなたはあなたの中から悪を取り除かねばならない。

 

新改訳1970

22:13 もし、人が妻をめとり、彼女のところにはいり、彼女をきらい、

22:14 口実を構え、悪口を言いふらし、「私はこの女をめとって、近づいたが、処女のしるしを見なかった。」と言う場合、

22:15 その女の父と母は、その女の処女のしるしを取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。

22:16 その女の父は長老たちに、「私は娘をこの人に、妻として与えましたが、この人は娘をきらいました。

22:17 ご覧ください。彼は口実を構えて、『あなたの娘に処女のしるしを見なかった。』と言いました。しかし、これが私の娘の処女のしるしです。」と言い、町の長 老たちの前にその着物をひろげなさい。

22:18 その町の長老たちは、この男を捕えて、むち打ちにし、

22:19 銀百シェケルの罰金を科し、これをその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルのひとりの処女の悪口を言いふらしたからである。彼女はその男の妻と してとどまり、その男は一生、その女を離縁することはできない。

22:20 しかし、もしこのことが真実であり、その女の処女のしるしが見つからない場合は、

22:21 その女を父の家の入口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を打たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で淫行をし て、イスラエルの中で恥辱になる事をしたからである。あなたがたのうちから悪を除き去りなさい。

 

口語訳1955

22:13 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、

22:14 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、

22:15 その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、

22:16 そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、

22:17 虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの 布を町の長老たちの前にひろげなければならない。

22:18 その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、

22:19 また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を 出すことはできない。

22:20 しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、

22:21 その女を父の家の入口にひき出し、町の人々は彼女を石で撃ち殺さなければならない。彼女は父の家で、みだらな事をおこない、イスラエルのうちに愚かな事を したからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。


文語訳1917
22:13 人もし妻を娶り之とともに寝て後これを嫌ひ
22:14 我この婦人を娶りしが之と寝たる時にその處女なるを見ざりしと言て誹謗の辭ネを設けこれに惡き名を負せなば
22:15 その女の父と母その女の處女なる證跡を取り門にをる邑の長老等にこれを差出し
22:16 而してその女の父長老等に言べし我この人にわが女子を與へて妻となさしめしにこの人これを嫌ひ
22:17 誹謗の辭ネを設けて言ふ我なんぢの女子の處女なるを見ざりしと然るに吾女子の處女なりし證跡は此にありと斯いひてその父母かの布を邑の長老等の前に展べし
22:18 然る時は邑の長老等その人を執へてこれを鞭ち
22:19 又これに銀百シケルを罰してその女の父に償はしむべし其はイスラエルの處女に惡き名を負せたればなり斯てその人はこれを妻とすべし一生これを去ことを得ず
22:20 然どこの事もし眞にしてその女の處女なる證跡あらざる時は
22:21 その女をこれが父の家の門に曳いだしその邑の人々石をもてこれを撃ころすべし其は彼その父の家にて淫なる事をなしてイスラエルの中に惡をおこなひたればな り汝かく惡事を汝らの中より除くべし


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各国旧約聖書における新約聖書の引照

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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  

 

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申命記 22:22−29、23:1 (口語 訳、新改訳、22:22−30)

不倫について 

 

翻訳比較



聖書協会共同 訳2018
◆姦淫について
申 22:22 ある人が夫のいる女と寝ているのを見つけられたならば、その女と寝た男もその女も、二人とも死ななければならない。こうしてあなたは、イスラ エルの中から悪を取り除きなさい。
申 22:23 ある男と婚約した処女の娘がいて、別の男が町の中で彼女に目をつけ、彼女と寝たならば、
申 22:24 二人を町の門のところに引き出し、石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。町の中で娘が助けを求めて叫ばず、男は隣人の妻を辱めたから である。あなたはこうして、あなたの中から悪を取り除きなさい。
申 22:25 しかし、ある男が野において、婚約している娘と出会い、彼女を力ずくで捕まえて、彼女と寝た場合、彼女と寝たその男だけが死ななければならな い。
申 22:26 その娘には、何もしてはならない。娘には、死に当たる罪はない。これは男が隣人に向かって襲いかかり、これを殺したのと同じである。
申 22:27 野で彼が彼女と出会ったとき、娘は叫んだが、救う者がいなかったからである。
申 22:28 もしある男が婚約していない処女の娘と出会い、捕まえてこれと寝て、二人が見つけられたなら、
申 22:29 娘と寝たその男は、娘の父親に銀五十シェケルを支払い、娘を自分の妻としなければならない。娘を辱めたのであるから、生涯、彼女を去らせるこ とはできない。


申 23:1 誰も父の妻をめとって、父を辱めてはならない。


フランシ スコ会訳2013

022
「男が人妻と寝ているのを見つけられた場合、その 女と寝ていた男もその女も、二人とも死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルのうちから悪を取り除かなければならな い。

023ある男と婚約している処女の娘がいて、ほかの男が 彼女に町の中で出会い、一緒に寝た場合、

024あなたたちはその二人を町の門に引き出し、石を投 げ打って、彼らを殺さなければならない。その娘は町の中にいたのに叫ばず、男は隣人の妻を辱めたからである。こうしてあなたのう ちから悪を取り除かなければならない。

025しかし、もし男が野原で、婚約している娘と出会 い、彼女を捕まえて一緒に寝た場合、彼女と寝たその男だけを殺さなければならない。

026娘に対しては何もしてはならない。その娘には死刑 にあたる罪はない。これは、ある人が隣人に襲いかかって殺した場合と同じような事例である。

027この男が野原で彼女と出会い、婚約している娘は叫 んだが、救う者がいなかったからである。

028もし男が、婚約していない処女の娘と出会い、彼女 を捕まえて一緒に寝ているのを見つけられた場合、

029彼女と寝た男は、娘の父に銀五十シェケルを渡し、 彼女を自分の妻としなければならない。その男は彼女を辱めたからである。その男は生涯彼女を離縁することはできない」。

23:001「男は自分の父の妻を迎えて、父の衣の裾をめくっ てはならない」。



 

新共同訳1987

22:22 男が人妻と寝ているところを見つけられたならば、女と寝た男もその女も共に殺して、イスラエルの中から悪を取り除かねばならない。

22:23 ある男と婚約している処女の娘がいて、別の男が町で彼女と出会い、床を共にしたならば、

22:24 その二人を町の門に引き出し、石で打ち殺さねばならない。その娘は町の中で助けを求めず、男は隣人の妻を辱めたからである。あなたはこうして、あなたの中 から悪を取り除かねばならない。

22:25 もしある男が別の男と婚約している娘と野で出会い、これを力ずくで犯し共に寝た場合は、共に寝た男だけを殺さねばならない。

22:26 その娘には何もしてはならない。娘には死刑に当たる罪はない。これは、ある人がその隣人を襲い、殺害した場合と同じような事件である。

22:27 男が野で彼女に出会い、婚約している娘は助けを求めたが、助ける者がいなかったからである。

22:28 ある男がまだ婚約していない処女の娘に出会い、これを捕らえ、共に寝たところを見つけられたならば、

22:29 共に寝た男はその娘の父親に銀五十シェケルを支払って、彼女を妻としなければならない。彼女を辱めたのであるから、生涯彼女を離縁することはできない。

23:1 だれも父の妻をめとって、父の衣の裾をあらわにしてはならない。

 

新改訳1970

22:22 夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、ふたりとも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去り なさい。

22:23 ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見かけて、これといっしょに寝た場合は、

22:24 あなたがたは、そのふたりをその町の門のところに連れ出し、石で彼らを打たなければならない。彼らは死ななければならない。これはその女が町の中におりな がら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたがたのうちから悪を除き去りなさい。

22:25 もし男が、野で、婚約中の女を見かけ、その女をつかまえて、これといっしょに寝た場合は、女と寝たその男だけが死ななければならない。

22:26 その女には何もしてはならない。その女には死刑に当たる罪はない。この場合は、ある人が隣人に襲いかかりいのちを奪ったのと同じである。

22:27 この男が野で彼女を見かけ、婚約中のその女が叫んだが、救う者がいなかったからである。

22:28 もしある男が、まだ婚約していない処女の女を見かけ、捕えてこれといっしょに寝て、ふたりが見つけられた場合、

22:29 女と寝たその男は、この女の父に銀五十シェケルを渡さなければならない。彼女は彼の妻となる。彼は彼女をはずかしめたのであるから、彼は一生、この女を離 縁することはできない。

22:30 だれも自分の父の妻をめとり、自分の父の恥をさらしてはならない。

 

口語訳1955

22:22 もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪を除き去らなければならない。

22:23 もし処女である女が、人と婚約した後、他の男が町の内でその女に会い、これを犯したならば、

22:24 あなたがたはそのふたりを町の門にひき出して、石で撃ち殺さなければならない。これはその女が町の内におりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣 人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

22:25 しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕えてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。

22:26 その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。

22:27 これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。

22:28 まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、

22:29 女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。

22:30 だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。

 


文 語訳1917
22:22 もし夫に適し婦と寝る男あるを見ばその婦と寝たる男と其婦とをともに殺し斯して惡事をイスラエルの中より除くべし
22:23 處女なる婦人すでに夫に適の約をなせる後ある男これに邑の内に遇てこれを犯さば
22:24 汝らその二人を邑の門に曳いだし石をもてこれを撃ころすべし是その女は邑の内にありながら叫ぶことをせざるに因りまたその男はその鄰の妻を辱しめたるに因 てなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし
22:25 然ど男もし人に適の約をなしし女に野にて遇ひこれを強て犯すあらば之を犯しし男のみを殺すべし
22:26 その女には何をも爲べからず女には死にあたる罪なし人その鄰人に起むかひてこれを殺せるとその事おなじ
22:27 其は男野にてこれに遇たるが故にその人に適の約をなしし女叫びたれども拯ふ者なかりしなり
22:28 男もし未だ人に適の約をなさざる處女なる婦に遇ひこれを執へて犯すありてその二人見あらはされなば
22:29 これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり
22:30 人その父の妻を娶るべからずその父の被を掀開べからず


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各国旧約聖書における新約聖書の引照

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(英)AUTHORIZED KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE 1994

口語訳 ヨハ 8:5

8:5 モーセは律法の中で、こういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか」。

 

口語訳 マタ 1:18-19

1:18 イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に、聖霊によって身重になっ た。

1:19 夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公けになることを好まず、ひそかに離縁しようと決心した。

 

口語訳 Tコリ5:2

5:2 それだのに、なお、あなたがたは高ぶっている。むしろ、そんな行いをしている者が、あなたがたの中から除かれねばならないことを思って、悲しむべきではな いか。

 

口語訳 Tコリ5:13

5:13 その悪人を、あなたがたの中から除いてしまいなさい。

 

口語訳 Tコリ5:1

5:1 現に聞くところによると、あなたがたの間に不品行な者があり、しかもその不品行は、異邦人の間にもないほどのもので、ある人がその父の妻と一緒に住んでい るということである。

 

(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977

口語訳 マタ 5:27-28

5:27 『姦淫するな』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。

5:28 しかし、わたしはあなたがたに言う。だれでも、情欲をいだいて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである。

 

口語訳 ヨハ 8:5

8:5 モーセは律法の中で、こういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか」。

 

口語訳 Tコリ6:9

6:9 それとも、正しくない者が神の国をつぐことはないのを、知らないのか。まちがってはいけない。不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる 者、男色をする者、盗む者、

 

口語訳 ヘブ 13:4

13:4 すべての人は、結婚を重んずべきである。また寝床を汚してはならない。神は、不品行な者や姦淫をする者をさばかれる。

 

口語訳 マタ 1:18-19

1:18 イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に、聖霊によって身重になった。

1:19 夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公けになることを好まず、ひそかに離縁しようと決心した。

 

口語訳 Tコリ5:1

5:1 現に聞くところによると、あなたがたの間に不品行な者があり、しかもその不品行は、異邦人の間にもないほどのもので、ある人がその父の妻と一緒に住んでい るということである。

 

(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN & TODD 1985

 

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(独)DIE BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT 1984

 

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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  

新共同 ヨハ 8:4

8:4 イエスに言った。「先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。

 

新共同 Tコリ5:1

5:1 現に聞くところによると、あなたがたの間にみだらな行いがあり、しかもそれは、異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻をわがものとして いるとのことです。

 

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