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出エジプト記 21:1−11
翻訳比較
出
21:1 あなたが彼らの前に置くべき法は次のとおりである。
出 21:2 あなたがヘブライ人の奴隷を買った場合、彼は六年間仕えれば、七年目には無償で自由の身として去ることができる。
出 21:3 一人で来たのなら、一人で去り、妻がいたのなら、妻は彼と共に去ることができる。
出
21:4 もし主人が彼に女を与え、彼女が彼との間に息子または娘を産んだなら、その女と子どもたちは主人のものであり、彼は一人で去らなければならな
い。
出
21:5 しかし、その奴隷がはっきりと、「私は自分の主人と妻と子どもたちを愛しています。自由の身として去るつもりはありません」と言うなら、
出
21:6 主人は彼を神のもとに連れて行く。すなわち、門の扉か柱のところに連れて行き、彼の耳を錐で突き通さなければならない。そうすれば彼は生涯、主
人に仕えることができる。
出 21:7 また、ある人が自分の娘を女奴隷として売る場合、彼女は男奴隷が去るようには去ることができない。
出
21:8 もし彼女が、彼女を自分のものと定めた主人の目に適わなければ、主人は彼女が買い戻されることを認めなければならない。外国人に売ることは許さ
れない。彼女を裏切ることになるからである。
出 21:9 もし彼女を自分の息子のものとするならば、彼女を自分の娘と同じように扱わなければならない。
出 21:10 息子が別の女をめとることがあっても、彼女から食事、服、夫婦の交わりを減らしてはならない。
出 21:11 もし彼がこの三つを彼女に与えなければ、彼女は銀を支払うことなく無償で去ることができる。
フランシ スコ会訳2013
001「お前が彼らの前に示すべき法は次のとおりであ る、
002『お前がヘブライ人を奴隷として買った場合、彼は
六年の間仕え、七年目には無償で自由の身として出ていくことができる。
003もし彼が独身で来たなら、独身で出ていく。もし彼
が妻帯者であれば、その妻は彼とともに出ていくことができる。
004もし彼の主人が彼に妻を与え、妻が彼に息子または
娘を産んだなら、その妻と子供たちは彼女の主人のものであり続ける。彼は独身で出ていかなければならない。
005もしその奴隷が〈わたしはわたしの主人、わたしの
妻、わたしの子供を愛します。出て自由の身になりたくはありません〉とはっきり言うなら、
006その主人は彼を神のもとに連れていく。戸または戸
口の柱の所に連れていき、主人は彼の耳を錐で刺し通す。こうして彼は主人に永久に仕えることができる。
007人が自分の娘を奴隷として売った場合、彼女は男の
奴隷たちの場合のように、出ていくことはできない。
008もし彼女を妻にしようと定めた主人が、彼女を気に
入らなくなれば、彼女が買い戻されることを許さなければならない。彼は彼女を欺いたから、彼女を他国の者に売る権利はない。
009もし彼が彼女を息子の妻にするなら、彼は彼女を娘 のように扱わなければならない。
010もし彼が別の女を娶った場合、先の妻の食べ物、衣 服、夫婦の権利を減らしてはならない。
011もし彼がこの三つを彼女に行わなければ、彼女は金
を払うことなく無償で出ていくことができる』」。
新共同訳1987
21:1
以下は、あなたが彼らに示すべき法である。
21:2
あなたがヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は六年間奴隷として働かねばならないが、七年目には無償で自由の身となることができる。
21:3
もし、彼が独身で来た場合は、独身で去らねばならない。もし、彼が妻帯者であった場合は、その妻も共に去ることができる。
21:4
もし、主人が彼に妻を与えて、その妻が彼との間に息子あるいは娘を産んだ場合は、その妻と子供は主人に属し、彼は独身で去らねばならない。
21:5
もし、その奴隷が、「わたしは主人と妻子とを愛しており、自由の身になる意志はありません」と明言する場合は、
21:6
主人は彼を神のもとに連れて行く。入り口もしくは入り口の柱のところに連れて行き、彼の耳を錐で刺し通すならば、彼を生涯、奴隷とすることができる。
21:7
人が自分の娘を女奴隷として売るならば、彼女は、男奴隷が去るときと同じように去ることはできない。
21:8
もし、主人が彼女を一度自分のものと定めながら、気に入らなくなった場合は、彼女が買い戻されることを許さねばならない。彼は彼女を裏切ったのだから、外
国人に売る権利はない。
21:9
もし、彼女を自分の息子のものと定めた場合は、自分の娘と同じように扱わなければならない。
21:10
もし、彼が別の女をめとった場合も、彼女から食事、衣服、夫婦の交わりを減らしてはならない。
21:11
もし、彼がこの三つの事柄を実行しない場合は、彼女は金を支払わずに無償で去ることができる。
新改訳1970
21:1
あなたが彼らの前に立てる定めは次のとおりである。
21:2
あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は六年間、仕え、七年目には自由の身として無償で去ることができる。
21:3
もし彼が独身で来たのなら、独身で去り、もし彼に妻があれば、その妻は彼とともに去ることができる。
21:4
もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子、または女の子を産んだのなら、この妻とその子どもたちは、その主人のものとなり、彼は独身で去らなければ
ならない。
21:5
しかし、もし、その奴隷が、『私は、私の主人と、私の妻と、私の子どもたちを愛しています。自由の身となって去りたくありません。』と、はっきり言うな
ら、
21:6
その主人は、彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳をきりで刺し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えるこ
とができる。
21:7
人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。
21:8
彼女がもし、彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなったときは、彼は彼女が贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったの
であるから、外国の民に売る権利はない。
21:9
もし、彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって、取り扱わなければならない。
21:10
もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。
21:11
もし彼がこれら三つのことを彼女に行なわないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることができる。
口語訳1955
21:1
これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。
21:2
あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。
21:3
彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。
21:4
もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
21:5
奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、
21:6
その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでも
これに仕えるであろう。
21:7
もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。
21:8
彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたので
あるから、これを他国の民に売る権利はない。
21:9
彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
21:10
彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
21:11
彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
文
語訳1917
21:1 是は汝が民の前に立べき律例なり
21:2 汝ヘブルの僕を買ふ時は六年の間之に職業を爲しめ第七年には贖を索ずしてこれを釋つべし
21:3 彼もし獨身にて來らば獨身にて去べし若妻あらばその妻これとともに去べし
21:4 もしその主人これに妻をあたへて男子又は女子これに生れたらば妻とその子等は主人に屬すべし彼は獨身にて去べし
21:5 僕もし我わが主人と我が妻子を愛す我釋たるるを好まずと明白に言ば
21:6
その主人これを士師の所に携ゆき又戸あるひは戸柱の所につれゆくべし而して主人錐をもてかれの耳を刺とほすべし彼は何時までもこれに事ふべきなり
21:7 人若その娘を賣て婢となす時は僕のごとくに去べからす
21:8
彼もしその約せし主人の心に適ざる時はその主人これを贖はしむることを得べし然ど之に眞實ならずして亦これを異邦人に賣ことをなすを得べからず
21:9 又もし之を己の子に與へんと約しなばこれを女子のごとくに待ふべし
21:10 父もしその子のために別に娶ることあるとも彼に食物と衣服を與ふる事とその交接の道とはこれを間斷しむべからず
21:11 其人かれに此三を行はずば彼は金をつくのはずして出さることを得べし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口 語訳 Tコリ7:5
7:5 互に拒んではいけな
い。ただし、合意の上で祈に専心するために、しばらく相別れ、それからまた一緒になることは、さしつかえない。そうでないと、自制力
のないのに乗じて、サタンがあなたがたを誘惑するかも知れない。
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 ヘブ
10:5-7
10:5
それだから、キリストがこの世にこられたとき、次のように言われた、/「あなたは、いけにえやささげ物を望まれないで、/わたしのた
めに、からだを備えて下さった。
10:6
あなたは燔祭や罪祭を好まれなかった。
10:7
その時、わたしは言った、/『神よ、わたしにつき、/巻物の書物に書いてあるとおり、/見よ、御旨を行うためにまいりました』」。
口 語訳
Tコリ7:3-5
7:3
夫は妻にその分を果し、妻も同様に夫にその分を果すべきである。
7:4
妻は自分のからだを自由にすることはできない。それができるのは夫である。夫も同様に自分のからだを自由にすることはできない。それ
ができるのは妻である。
7:5
互に拒んではいけない。ただし、合意の上で祈に専心するために、しばらく相別れ、それからまた一緒になることは、さしつかえない。そ
うでないと、自制力のないのに乗じて、サタンがあなたがたを誘惑するかも知れない。
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 Tコリ7:3-5
7:3
夫は妻に、その務めを果たし、同様に妻も夫にその務めを果たしなさい。
7:4
妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。同じように、夫も自分の体を意のままにする権利を持たず、妻がそれを持っているので
す。
7:5
互いに相手を拒んではいけません。ただ、納得しあったうえで、専ら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。あなたがた
が自分を抑制する力がないのに乗じて、サタンが誘惑しないともかぎらないからです。
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出エジプト記 21:12−17
死に価する罪について
翻訳比較
出
21:12 人を打って死なせた者は必ず死ななければならない。
出 21:13 ただし、その者に殺意がなく、偶然のことであるなら、私はあなたにその者の逃れる場所を定める。
出
21:14 しかし、ある人が故意に隣人を襲い、計画的に殺した場合、あなたは私の祭壇から彼を連れ出して殺さなければならない。
出 21:15 自分の父や母を打つ者は必ず死ななければならない。
出 21:16 また、人を誘拐する者は、その人を売っていても、自分のもとに置いていても、必ず死ななければならない。
出 21:17 自分の父や母を呪う者は必ず死ななければならない。
フランシ スコ会訳2013
012「『人を打って死なせた者は死刑に処せられる。
013ただし故意にではなく、神がその者の手を用いてそ
の死を引き起こされた場合、わたしはその者が逃れる場所をお前に示す。
014しかし、人が故意に隣人を襲い、悪だくみをもって
殺した場合、わたしの祭壇からでも、お前は彼を連れ出して殺さなければならない。
015父または母を打つ者は死刑に処せられる。
016人を誘拐した者は、その人を売ったとしても、手元 においていたとしても、死刑に処せられる。
017父または母を呪う者は死刑に処せられる。
新共同訳1987
21:12
人を打って死なせた者は必ず死刑に処せられる。
21:13
ただし、故意にではなく、偶然、彼の手に神が渡された場合は、わたしはあなたのために一つの場所を定める。彼はそこに逃れることができる。
21:14
しかし、人が故意に隣人を殺そうとして暴力を振るうならば、あなたは彼をわたしの祭壇のもとからでも連れ出して、処刑することができる。
21:15
自分の父あるいは母を打つ者は、必ず死刑に処せられる。
21:16
人を誘拐する者は、彼を売った場合も、自分の手もとに置いていた場合も、必ず死刑に処せられる。
21:17
自分の父あるいは母を呪う者は、必ず死刑に処せられる。
新改訳1970
21:12
人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
21:13
ただし、彼に殺意がなく、神が御手によって事を起こされた場合、わたしはあなたに彼ののがれる場所を指定しよう。
21:14
しかし、人が、ほしいままに隣人を襲い、策略をめぐらして殺した場合、この者を、わたしの祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。
21:15
自分の父または母を打つ者は、必ず殺されなければならない。
21:16
人をさらった者は、その人を売っていても、自分の手もとに置いていても、必ず殺されなければならない。
21:17
自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
口語訳1955
21:12
人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
21:13
しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれること
ができる。
21:14
しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
21:15
自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
21:16
人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
21:17
自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
21:12
人を撃て死しめたる妻は必ず殺さるべし
21:13
若人みづから畫策ことなきに神人をその手にかからしめたまふことある時は我汝のために一箇の處を設くればその人其處に逃るべし
21:14 人もし故にその隣人を謀りて殺す時は汝これをわが壇よりも執へゆきて殺すべし
21:15 その父あるひは母を撃ものは必ず殺さるべし
21:16 人を拐帶したる者は之を賣たるも尚その手にあるも必ず殺さるべし
21:17 その父あるひは母を罵る者は殺さるべし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
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(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口 語訳 マタ 26:52
26:52 そこで、イエスは彼に
言われた、「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣で滅びる。
口 語訳 ヘブ
10:26
10:26
もしわたしたちが、真理の知識を受けたのちにもなお、ことさらに罪を犯しつづけるなら、罪のためのいけにえは、もはやあり得ない。
口 語訳 マコ
7:10
7:10
モーセは言ったではないか、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必ず死に定められる』と。
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 マタ 26:52
26:52 そこで、イエスは彼に
言われた、「あなたの剣をもとの所におさめなさい。剣をとる者はみな、剣で滅びる。
口 語訳 マタ
15:4
15:4
神は言われた、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必ず死に定められる』と。
口 語訳 マコ
7:10
7:10
モーセは言ったではないか、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必ず死に定められる』と。
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
口 語訳 マタ
15:4
15:4
神は言われた、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる者は、必ず死に定められる』と。
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
新共同 マタ
5:21-22
5:21
「あなたがたも聞いているとおり、昔の人は『殺すな。人を殺した者は裁きを受ける』と命じられている。
5:22
しかし、わたしは言っておく。兄弟に腹を立てる者はだれでも裁きを受ける。兄弟に『ばか』と言う者は、最高法院に引き渡され、『愚か者』と言う者は、火の
地獄に投げ込まれる。
新共同 Tテモ1:10
1:10
みだらな行いをする者、男色をする者、誘拐する者、偽りを言う者、偽証する者のために与えられ、そのほか、健全な教えに反することがあれば、そのために与
えられているのです。
新共同 マタ 15:4
15:4
神は、『父と母を敬え』と言い、『父または母をののしる者は死刑に処せられるべきである』とも言っておられる。
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 ヘブ 10:26
10:26
もし、わたしたちが真理の知識を受けた後にも、故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のためのいけにえは、もはや残っていません。
新共同 マタ 15:4
15:4
神は、『父と母を敬え』と言い、『父または母をののしる者は死刑に処せられるべきである』とも言っておられる。
新共同 マコ 7:10
7:10
モーセは、『父と母を敬え』と言い、『父または母をののしる者は死刑に処せられるべきである』とも言っている。
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出エジプト記 21:18−32
相手の身体に傷をつけたり死なせた場合
翻訳比較
聖書協会共同訳2018
出 21:18 人が言い争いになり、相手を石あるいは拳で打って、その人が死なないで、床に就いた場合、
出
21:19 もしその相手が起き上がり、杖を頼りに外を歩き回れるようになるなら、打った者は罰を免れる。ただし、彼が仕事を休んだ分を補償し、完全に治
るようにしなければならない。
出 21:20 ある人が自分の男奴隷や女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、必ず罰せられなければならない。
出 21:21 ただし、その者が一日か二日生き延びたなら、罰せられることはない。奴隷は彼の財産だからである。
出
21:22 男たちが互いに争って、妊娠中の女にぶつかり、流産させた場合、もしその女の命に別状がなければ、その者は夫が要求し、裁判で認められた罰金
を支払えばよい。
出 21:23 しかし、命に関わるときは、命には命を、
出 21:24 目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、
出 21:25 やけどにはやけどを、生傷には生傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
出 21:26 人が自分の男奴隷や女奴隷の目を打ち、これを潰した場合、目の代償としてその者を自由の身にしなければならない。
出 21:27 彼の男奴隷や女奴隷の歯を折った場合、歯の代償としてその者を自由の身にしなければならない。
出
21:28 牛が男や女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。ただし、その牛の所有者に罪はな
い。
出
21:29 しかし、その牛が以前から突き癖のある牛で、所有者に知らされていたにもかかわらず、注意を怠り、男や女を死なせてしまったのなら、その牛は
石で打ち殺され、主人も死ななければならない。
出 21:30 もし賠償金が課せられるなら、自分の命の贖いとして、全額要求されたとおりに支払わなければならない。
出 21:31 男児や女児を突いた場合も、この規定に準じて扱われなければならない。
出
21:32 もしその牛が男奴隷や女奴隷を突いたなら、彼は銀三十シェケルをその主人に支払い、牛は石で打ち殺されなければならない。
フランシ スコ会訳2013
018人が相争い、一方が他方を石またはこぶしで打ち、
その人が死なずに床に就いたとき、
019再び起きて杖にすがって外を歩けるようになるな
ら、その人を打った者は罰を免れる。ただし仕事を休んだ分を償い、その人が完全に治るよう、面倒を見なければならない。
020人が自分の男の奴隷または女の奴隷を杖で打ち、そ の場で死なせた場合は、復讐される。
021ただしその奴隷がもし一日か二日生き延びたなら、
復讐されずにすむ。奴隷はその人の財産だからである。
022人が喧嘩をして、身籠っている女を打って流産させ
た場合、その後他の重大な事故がなくても、その者は女の夫が要求する賠償金を払わなければならない。その者は判事の定めるとおり
払わなければならない。
023しかし、もし重大な事故があった場合、お前は命に は命、
024目には目、歯には歯、手には手、足には足、
025火傷には火傷、切り傷には切り傷、打ち傷には打ち 傷をもって償わなければならない。
026人が自分の男の奴隷または女の奴隷の片目を打っ
て、これをつぶした場合、その目の償いとして奴隷を自由の身として去らせなければならない。
027もし人が自分の男の奴隷または女の奴隷の歯を打
ち、折った場合、その歯の償いとして奴隷を自由の身として去らせなければならない。
028牛が男または女を突いて死なせた場合、その牛は石
で殺さなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の所有者は無罪である。
029ただし、以前から突く癖のある牛で、所有者が注意
されていたのに、それを守らず、その牛が男または女を死なせた場合、その牛は石で殺され、所有者も殺されなければならない。
030もし償いを要求されたなら、自分の命の贖いとし
て、要求されたとおりすべて払わなければならない。
031男の子あるいは女の子が突かれても、この法令は適 用される。
032もし牛が男の奴隷または女の奴隷を突いた場合、そ
の主人に銀三十シェケルを払い、その牛は石で殺されなければならない』」。
新共同訳1987
21:18
人々が争って、一人が他の一人を石、もしくはこぶしで打った場合は、彼が死なないで、床に伏しても、
21:19
もし、回復して、杖を頼りに外を歩き回ることができるようになるならば、彼を打った者は罰を免れる。ただし、仕事を休んだ分を補償し、完全に治療させねば
ならない。
21:20
人が自分の男奴隷あるいは女奴隷を棒で打ち、その場で死なせた場合は、必ず罰せられる。
21:21
ただし、一両日でも生きていた場合は、罰せられない。それは自分の財産だからである。
21:22
人々がけんかをして、妊娠している女を打ち、流産させた場合は、もしその他の損傷がなくても、その女の主人が要求する賠償を支払わねばならない。仲裁者の
裁定に従ってそれを支払わねばならない。
21:23
もし、その他の損傷があるならば、命には命、
21:24
目には目、歯には歯、手には手、足には足、
21:25
やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷をもって償わねばならない。
21:26
人が自分の男奴隷あるいは女奴隷の目を打って、目がつぶれた場合、その目の償いとして、その者を自由にして去らせねばならない。
21:27
もし、自分の男奴隷あるいは女奴隷の歯を折った場合、その歯の償いとして、その者を自由に去らせねばならない。
21:28
牛が男あるいは女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺されねばならない。また、その肉は食べてはならない。しかし、その牛の所有者に罪はない。
21:29
ただし、もし、その牛に以前から突く癖があり、所有者に警告がなされていたのに、彼がその警告を守らず、男あるいは女を死なせた場合は、牛は石で打ち殺さ
れ、所有者もまた死刑に処せられる。
21:30
もし、賠償金が要求された場合には、自分の命の代償として、要求されたとおりに支払わねばならない。
21:31
男の子あるいは女の子を突いた場合も、この規定に準じて処理されねばならない。
21:32
もし、牛が男奴隷あるいは女奴隷を突いた場合は、銀三十シェケルをその主人に支払い、その牛は石で打ち殺されねばならない。
新改訳1970
21:18
人が争い、ひとりが石かこぶしで相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、
21:19
もし再び起き上がり、杖によって、外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に直るようにしてやらなければなら
ない。
21:20
自分の男奴隷、あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その者は必ず復讐されなければならない。
21:21
ただし、もしその奴隷が一日か二日生きのびたなら、その者は復讐されない。奴隷は彼の財産だからである。
21:22
人が争っていて、みごもった女に突き当たり、流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支
払いは裁定による。
21:23
しかし、殺傷事故があれば、いのちにはいのちを与えなければならない。
21:24
目には目。歯には歯。手には手。足には足。
21:25
やけどにはやけど。傷には傷。打ち傷には打ち傷。
21:26
自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、これをそこなった場合、その目の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。
21:27
また、自分の男奴隷の歯一本、あるいは女奴隷の歯一本を打ち落としたなら、その歯の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。
21:28
牛が男または女を突いて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は無罪である。
21:29
しかし、もし、牛が以前から突くくせがあり、その持ち主が注意されていても、それを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺し、
その持ち主も殺されなければならない。
21:30
もし彼に贖い金が課せられたなら、自分に課せられたものは何でも、自分のいのちの償いとして支払わなければならない。
21:31
男の子を突いても、女の子を突いても、この規定のとおりに処理されなければならない。
21:32
もしその牛が、男奴隷、あるいは女奴隷を突いたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨三十シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。
口語訳1955
21:18
人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
21:19
再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅう
ぶん治療させなければならない。
21:20
もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。
21:21
しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
21:22
もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとお
りに支払わなければならない。
21:23
しかし、ほかの害がある時は、命には命、
21:24
目には目、歯には歯、手には手、足には足、
21:25
焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
21:26
もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
21:27
また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
21:28
もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
21:29
牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持
ち主もまた殺されなければならない。
21:30
彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
21:31
男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
21:32
牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。
文
語訳1917
21:18 人相爭ふ時に一人石または拳をもてその對手を撃ちしに死にいたらずして床につくことあらんに
21:19 若起あがりて杖によりて歩むにいたらば之を撃たる者は赦さるべし但しその業を休める賠償をなして之を全く愈しむべきなり
21:20 人もし杖をもてその僕あるひは婢を撃んにその手の下に死ば必ず罰せらるべし
21:21 然ど彼もし一日二日生のびなば其人は罰せられざるべし彼はその人の金子なればなり
21:22
人もし相爭ひて妊める婦を撃ちその子を堕させんに別に害なき時は必ずその婦人の夫の要むる所にしたがひて刑られ法官の定むる所を爲べし
21:23 若害ある時は生命にて生命を償ひ
21:24 目にて目を償ひ歯にて歯を償ひ手にて手を償ひ足にて足を償ひ
21:25 烙にて烙を償ひ傷にて傷を償ひ打傷にて打傷を償ふべし
21:26 人もしその僕の一の目あるひは婢の一の目を撃てこれを喪さばその目のために之を釋つべし
21:27 又もしその僕の一箇の歯か婢の一箇の歯を打落ばその歯のために之を釋つべし
21:28 牛もし男あるひは女を衝て死しめなばその牛をば必ず石にて撃殺すべしその肉は食べからず但しその牛の主は罪なし
21:29
然ど牛もし素より衝くことをなす者にしてその主これがために忠告をうけし事あるに之を守りおかずして遂に男あるひは女を殺すに至らしめなばその牛は石にて
撃れその主もまた殺さるべし
21:30 若彼贖罪金を命ぜられなば凡てその命ぜられし者を生命の償に出すべし
21:31 男子を衝も女子を衝もこの例にしたがひてなすべし
21:32 牛もし僕あるひは婢を衝ばその主人に銀三十シケルを與ふべし又その牛は石にて撃ころすべし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口 語訳 マタ 5:38
5:38 『目には目を、歯には
歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。
口 語訳 マタ
26:15
26:15
言った、「彼をあなたがたに引き渡せば、いくらくださいますか」。すると、彼らは銀貨三十枚を彼に支払った。
口 語訳 マタ
27:3
27:3
そのとき、イエスを裏切ったユダは、イエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨三十枚を祭司長、長老たちに返して
口 語訳 マタ
27:9
27:9
こうして預言者エレミヤによって言われた言葉が、成就したのである。すなわち、「彼らは、値をつけられたもの、すなわち、イスラエル
の子らが値をつけたものの代価、銀貨三十を取って、
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口語訳
マタ 5:38-44
5:38 『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。
5:39
しかし、わたしはあなたがたに言う。悪人に手向かうな。もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬をも向けてやりなさい。
5:40 あなたを訴えて、下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。
5:41
もし、だれかが、あなたをしいて一マイル行かせようとするなら、その人と共に二マイル行きなさい。
5:42 求める者には与え、借りようとする者を断るな。
5:43 『隣り人を愛し、敵を憎め』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。
5:44 しかし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。
口語訳
Tペテ2:19-21
2:19
もしだれかが、不当な苦しみを受けても、神を仰いでその苦痛を耐え忍ぶなら、それはよみせられることである。
2:20
悪いことをして打ちたたかれ、それを忍んだとしても、なんの手柄になるのか。しかし善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこ
そ神によみせられることである。
2:21
あなたがたは、実に、そうするようにと召されたのである。キリストも、あなたがたのために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと、模範を残されたので
ある。
口語訳
マタ 26:15
26:15
言った、「彼をあなたがたに引き渡せば、いくらくださいますか」。すると、彼らは銀貨三十枚を彼に支払った。
口語訳
マタ 27:3
27:3
そのとき、イエスを裏切ったユダは、イエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨三十枚を祭司長、長老たちに返して
口語訳
マタ 27:9
27:9
こうして預言者エレミヤによって言われた言葉が、成就したのである。すなわち、「彼らは、値をつけられたもの、すなわち、イスラエルの子らが値をつけたも
のの代価、銀貨三十を取って、
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
口 語訳 マタ
5:38-42
5:38
『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。
5:39
しかし、わたしはあなたがたに言う。悪人に手向かうな。もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬をも向けてやりなさい。
5:40
あなたを訴えて、下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。
5:41
もし、だれかが、あなたをしいて一マイル行かせようとするなら、その人と共に二マイル行きなさい。
5:42
求める者には与え、借りようとする者を断るな。
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 マタ
5:38-42
5:38
「あなたがたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と命じられている。
5:39
しかし、わたしは言っておく。悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。
5:40
あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。
5:41
だれかが、一ミリオン行くように強いるなら、一緒に二ミリオン行きなさい。
5:42
求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に、背を向けてはならない。」
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出エジプト記 21:33−36
他人の所有物に損害を与えた場合
翻訳比較
出
21:33 もしある人が水溜めを開けておいたり、あるいは、水溜めを掘ってそれを覆わず、そこに牛やろばが落ちた場合、
出 21:34 水溜めの所有者は家畜の主人に銀で賠償しなければならない。ただし、死んだ家畜は彼のものになる。
出
21:35 ある人の牛が隣人の牛を突いて死なせた場合、生きている牛を売ってその代価を分け、死んだ牛も分けなければならない。
出
21:36 しかし、その牛が以前から突き癖のある牛と分かっていたにもかかわらず、主人が注意を怠っていたのなら、必ず牛には牛で賠償しなければならな
い。ただし、死んだ牛は彼のものになる。
フランシ スコ会訳2013
033「『人が水溜めを開けたままにしておくか、水溜め
を掘って蓋をせずにおき、その中に牛またはろばが落ちた場合、
034その水溜めの所有者はこれを償い、その家畜の所有
者に銀を払う。ただし死んだ家畜はその人のものとなる。
035ある人の牛が隣人の牛を傷つけて死なせた場合、両
者は生きているほうの牛を売って、その代金を折半し、また死んだ牛も分ける。
036しかし、その牛に以前から突く癖のあることが分
かっていながら、その所有者がそれをつなぎ留めておかなかった場合、彼は牛は牛で償わなければならない。ただし死んだ牛は彼のも
のとなる。
037人が牛または羊を盗んで、これを屠るか売るかした
場合、牛の場合は一頭に対して五頭、羊の場合一匹に対して四匹を償わなければならない。
新共同訳1987
21:33
人が水溜めをあけたままにしておくか、水溜めを掘って、それに蓋をしないでおいたため、そこに牛あるいはろばが落ちた場合、
21:34
その水溜めの所有者はそれを償い、牛あるいはろばの所有者に銀を支払う。ただし、死んだ家畜は彼のものとなる。
21:35
ある人の牛が隣人の牛を突いて死なせた場合、生きている方の牛を売って、その代金を折半し、死んだ方の牛も折半する。
21:36
しかし、牛に以前から突く癖のあることが分かっていながら、所有者が注意を怠った場合は、必ず、その牛の代償として牛で償わねばならない。ただし、死んだ
牛は彼のものとなる。
新改訳1970
21:33
井戸のふたをあけていたり、あるいは、井戸を掘って、それにふたをしないでいたりして、牛やろばがそこに落ち込んだ場合、
21:34
その井戸の持ち主は金を支払って、その持ち主に償いをしなければならない。しかし、その死んだ家畜は彼のものとなる。
21:35
ある人の牛が、もうひとりの人の牛を突いて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。
21:36
しかし、その牛が以前から突くくせのあることがわかっていて、その持ち主が監視をしなかったのなら、その人は必ず牛は牛で償わなければならない。しかし、
その死んだ牛は自分のものとなる。
口語訳1955
21:33
もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、
21:34
穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
21:35
ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。
21:36
あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わな
ければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
21:33
人もし坑を啓くか又は人もし穴を掘ことをなしこれを覆はずして牛あるひは驢馬これに陷ば
21:34 穴の主これを償ひ金をその所有主に與ふべし但しその死たる畜は己の有となるべし
21:35 此人の牛もし彼人のを衝殺さば二人その生る牛を賣てその價を分つべし又その死たるものをも分つべし
21:36
然どその牛素より衝ことをなす者なること知をるにその主これを守りおかざりしならばその人かならず牛をもて牛を償ふべし但しその死たる者は己の有となるべ
し
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 ルカ 14:5
14:5
そして、言われた。「あなたたちの中に、自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。」
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