出エジプト記 21:37、22:1−14(口語訳、新改訳、22:1,22:2−15)
盗みと保管
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
出
21:37 人が牛または羊を盗んで、これを屠るか、売ったりした場合、その者は牛一頭に対して五頭の牛で、また、羊一匹に対して四匹の羊で賠償しなけれ
ばならない。
出 22:1 もし盗人が家を壊しているところを見つかり、打たれて死んだなら、死なせた人には血の責任はない。
出
22:2 しかし、もし日が昇っていたなら、その人には血の責任がある。一方、盗人は必ず賠償しなければならない。もし彼が何も持っていなければ、盗んだ
ものの代償として、自分自身を売らなければならない。
出 22:3 牛でも、ろばでも、羊でも、盗んだものが生きたまま彼の手元で実際に見つかったら、二倍にして賠償しなければならない。
出
22:4 ある人が畑やぶどう畑で家畜に草を食べさせ、彼が家畜をそのまま放置して、家畜が他人の畑のものを食べてしまった場合、自分の畑やぶどう畑の最
も良いもので賠償しなければならない。
出 22:5 火が出て茨に燃え移り、積みわらや畑の穂、あるいは畑を焼いてしまった場合、火を出した者は必ず賠償しなければならない。
出
22:6 ある人が保管のために、隣人に金銭あるいは物品を預け、それがその者の家から盗まれた場合、もし盗人が見つかったなら、その盗人はそれを二倍に
して賠償しなければならない。
出 22:7 盗人が見つからなかったなら、その家の主人は神のもとに行き、隣人の所有物に手をかけたかどうか確かめなければならない。
出
22:8 牛、ろば、羊、あるいは外套、その他のあらゆる紛失物についての横領事件で、一方が、「これは自分のものだ」と言うならば、両者の主張を神のも
とに持って行きなさい。神が有罪とした者は、二倍にして隣人に賠償しなければならない。
出
22:9 ある人が隣人に、ろばや牛、羊、その他の家畜の番を頼んで、それが死んだり、傷ついたり、奪われたりしても、見ていた者がいない場合、
出
22:10 両者の間で、所有物に手をかけていないという、主への誓いがなされるなら、預け主はそれを受け入れなければならず、隣人は賠償しなくてもよ
い。
出 22:11 しかし、彼のもとから実際に盗まれたのなら、その人は持ち主に賠償しなければならない。
出 22:12 もし本当に野獣に裂き殺されたのなら、証拠を持って行きなさい。裂き殺されたものは賠償しなくてもよい。
出
22:13 ある人が隣人から家畜を借りて、その家畜が傷つくか、あるいは死んだ場合、持ち主が一緒にいなかったのなら、必ず賠償しなければならない。
出 22:14 もし持ち主が一緒にいたのなら、彼は賠償しなくてもよい。雇い人であるなら、雇い料で支払うことができる。
フランシスコ
会訳2013
21:037人
が牛または羊を盗んで、これを屠るか売るかした場合、牛の場合は一頭に対して五頭、羊の場合一匹に対して四匹を償わなければなら
ない。
001もし盗人が壁に穴を開けて入るところを見つけら
れ、打たれて死んだ場合、打った者の上に血の責めはない。
002もし日が昇っている時であれば、血の責めは打った
者の上にある。彼は償わなければならない。もし彼が何も持っていないなら、窃盗の償いとして彼自身を売らなければならない。
003もし盗んだ物が生きたまま彼の手元で見つかったな
ら、牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。
004人が自分の家畜に畑またはぶどう畑の草を食べさ
せ、そのままに放置して、他人の畑のものを食い荒らした場合、自分の畑の最良の物と、ぶどう畑の最良の物をもって償わなければな
らない。
005火が出て茨に燃え移り、穀物の束または立ち穂、あ
るいは畑を焼いた場合、その火を出した者は必ず償わなければならない』」。
006「『人が銀または物品を隣人に預け、それが隣人の
家から盗まれた場合、もし盗人が見つかったなら、盗人はそれを二倍にして償わなければならない。
007もし盗人が見つからない時は、その家の所有者は神
の前に出て、自分が隣人の物に手をかけたかどうかを明らかにしなければならない。
008牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、い
かなる遺失物であれ、その所有権について争いが生じ、一方が〈これは自分のものだ〉と言う場合、双方は神のもとに言い分を持ち出
さなければならない。そして神から有罪とされた者は、それを二倍にして、相手に償わなければならない。
009人が、ろば、牛、羊、またいかなる家畜でも隣人に
預け、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られ、それを見た人がいない場合、
010保管者は相手に対して、その物に手をかけなかった
ことを主にかけて誓わなければならない。所有者はそれを受け入れなければならず、保管者は償う必要はない。
011ただし、それが彼のもとからまさしく盗まれた場合 は、所有者に償わなければならない。
012もしそれが野獣に裂き殺された場合、彼はそれを証
拠として持って行き、裂き殺された物を償う必要はない。
013人が隣人から家畜を借り、それが傷つくか、または
死んだ場合、所有者が一緒にいなかったなら、必ず償わなければならない。
014もし所有者が一緒にいた場合は、償う必要はない。
もしそれが賃借りの家畜であれば、借り賃だけは払わなければならない』」。
新共同訳1987
21:37
人が牛あるいは羊を盗んで、これを屠るか、売るかしたならば、牛一頭の代償として牛五頭、羊一匹の代償として羊四匹で償わねばならない。
22:1
もし、盗人が壁に穴をあけて入るところを見つけられ、打たれて死んだ場合、殺した人に血を流した罪はない。
22:2
しかし、太陽が昇っているならば、殺した人に血を流した責任がある。
22:4
人が畑あるいはぶどう畑で家畜に草を食べさせるとき、自分の家畜を放って、他人の畑で草を食べさせたならば、自分の畑とぶどう畑の最上の産物をもって償わ
ねばならない。
22:5
火が出て、茨に燃え移り、麦束、立ち穂、あるいは畑のものを焼いた場合、火を出した者が必ず償わねばならない。
22:6
人が銀あるいは物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた場合、もし、その盗人が見つかれば、盗人は二倍にして償わねばならない。
22:7
もし、盗人が見つからない場合は、その家の主人が神の御もとに進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わねばならない。
22:8
牛、ろば、羊、あるいは衣服、その他すべての紛失物について言い争いが生じ、一方が、「それは自分の物です」と言うとき、両者の言い分は神の御もとに出さ
れ、神が有罪とした者が、隣人に二倍の償いをせねばならない。
22:9
人が隣人にろば、牛、羊、その他の家畜を預けたならば、それが死ぬか、傷つくか、奪われるかして、しかもそれを見た者がいない場合、
22:10
自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかった、と両者の間で主に誓いがなされねばならない。そして、所有者はこれを受け入れ、預かった人は償う必要はな
い。
22:11
ただし、彼のところから確かに盗まれた場合は、所有者に償わねばならない。
22:12
もし、野獣にかみ殺された場合は、証拠を持って行く。かみ殺されたものに対しては、償う必要はない。
22:13
人が隣人から家畜を借りて、それが傷つくか、死んだならば、所有者が一緒にいなかったときには必ず償わねばならない。
22:14
もし、所有者が一緒にいたならば、償う必要はない。ただし、それが賃借りしたものであれば、借り賃は支払わねばならない。
◆(7) 処女の誘惑
22:15
人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝たならば、必ず結納金を払って、自分の妻としなければならない。
新改訳1970
22:1
牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛一頭を牛五頭で、羊一頭を羊四頭で償わなければならない。
22:2
――もし、盗人が、抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、打たれて死んだなら、血の罪は打った者にはない。
22:3
もし、日が上っていれば、血の罪は打った者にある。――盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし彼が何も持っていないなら、盗んだ物のために、
彼自身が売られなければならない。
22:4
もし盗んだ物が、牛でも、ろばでも、羊でも、生きたままで彼の手の中にあるのが確かに見つかったなら、それを二倍にして償わなければならない。
22:5
家畜に畑やぶどう畑の物を食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑の物を食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良の物と、ぶどう畑の最良の物と
をもって、償いをしなければならない。
22:6
火災を起こし、それがいばらに燃え移り、そのため積み上げた穀物の束、あるいは立穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、出火させた者は、必ず償いをしなけれ
ばならない。
22:7
金銭あるいは物品を、保管のために隣人に預け、それがその人の家から盗まれた場合、もし、その盗人が見つかったなら、盗人はそれを二倍にして償わなければ
ならない。
22:8
もし、盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の財産に絶対に手をかけなかったことを誓わなければならない。
22:9
すべての横領事件に際し、牛でも、ろばでも、羊でも、着物でも、どんな紛失物でも、一方が、『それは自分のものだ。』と言う場合、その双方の言い分を、神
の前に持ち出さなければならない。そして、神が罪に定めた者は、それを二倍にして相手に償わなければならない。
22:10
ろばでも、牛でも、羊でも、またどんな家畜でも、その番をしてもらうために隣人に預け、それが死ぬとか、傷つくとか、奪い去られるとかして、目撃者がいな
い場合、
22:11
隣人の財産に絶対に手をかけなかったという主への誓いが、双方の間に、なければならない。その持ち主がこれを受け入れるなら、隣人は償いをする必要はな
い。
22:12
しかし、もしそれが確かに自分のところから盗まれたのなら、その持ち主に償いをしなければならない。
22:13
もしそれが確かに野獣に裂き殺されたのなら、証拠としてそれを持って行かなければならない。裂き殺されたものの償いをする必要はない。
22:14
人が隣人から家畜を借り、それが傷つくか、死ぬかして、その持ち主がいっしょにいなかった場合は、必ず償いをしなければならない。
22:15
もし、持ち主がいっしょにいたなら、償いをする必要はない。しかし、それが賃借りの物であったなら、借り賃は払わなければならない。
口語訳1955
22:1
もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなけ
ればならない。
22:2
もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない
22:3
しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
22:5
もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これ
を償わなければならない。
22:6
もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。
22:7
もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。
22:8
もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。
22:9
牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方
の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならな
い。
22:10
もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなけ
れば、
22:11
双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばな
い。
22:12
けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
22:13
もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
22:14
もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。
22:15
もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。
文
語訳1917
22:1 人もし牛あるひは羊を竊みてこれを殺し又は賣る時は五の牛をもて一の牛を賠ひ四の羊をもて一の羊を賠ふべし
22:2 もし盗賊の壞り入るを見てこれを撃て死しむる時はこれがために血をながすに及ばず
22:3
然ど若日いでてよりならば之がために血をながすべし盗賊は全く償をなすべし若物あらざる時は身をうりてその竊める物を償ふべし
22:4 若その竊める物眞に生てその手にあらばその牛驢馬羊たるにかかはらず倍してこれを償ふべし
22:5
人もし田圃あるひは葡萄園の物を食はせその家畜をはなちて人の田圃の物を食ふにいたらしむる時は自己の田圃の嘉物と自己の葡萄園の嘉物をもてその償をなす
べし
22:6
火もし逸て荊棘にうつりその積あげたる穀物あるひは未だ刈ざる穀物あるひは田野を燬ばその火を焚たる者かならずこれを償ふべし
22:7 人もし金あるひは物を人に預るにその人の家より竊みとられたる時はその盗者あらはれなばこれを倍して償はしむべし
22:8 盗者もしあらはれずば家の主人を法官につれゆきて彼がその人の物に手をかけたるや否を見るべし
22:9
何の過愆を論ず牛にもあれ驢馬にもあれ羊にもあれ衣服にもあれ又は何の失物にもあれ凡て人の見て是其なりと言ふ者ある時は法官その兩造の言を聽べし而して
法官の罪ありとする者これを倍してその對手に償ふべし
22:10
人もし驢馬か牛か羊か又はその他の家畜をその隣人にあづけんに死か傷けらるるか又は搶ひさらるることありて誰もこれを見し者なき時は
22:11
二人の間にその隣人の物に手をかけずとヱホバを指て誓ふことあるべし然る時はその持主これを承諾べし彼人は償をなすに及ばず
22:12 然ど若自己の許より竊まれたる時はその所有主にこれを償ふべし
22:13 若またその裂ころされし時は其を證據のために持きたるべしその裂ころされし者は償ふにおよばず
22:14
人もしその隣人より借たる者あらんにその物傷けられ又は死ることありてその所有主それとともにをらざる時は必ずこれを償ふべし
22:15 その所有主それと共にをらばこれを償ふにむよばず雇し者なる時もしかり其は雇れて來りしなればなり
****************************************
各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
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(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口 語訳 ルカ 19:8
19:8 ザアカイは立って主に
言った、「主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、もしだれかから不正な取立てをしていましたら、それを四倍
にして返します」。
口 語訳 マタ
24:43
24:43
このことをわきまえているがよい。家の主人は、盗賊がいつごろ来るかわかっているなら、目をさましていて、自分の家に押し入ることを
許さないであろう。
口 語訳 ヘブ
6:16
6:16
いったい、人間は自分より上のものをさして誓うのであり、そして、その誓いはすべての反対論を封じる保証となるのである。
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口語訳
ルカ 19:8
19:8
ザアカイは立って主に言った、「主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、もしだれかから不正な取立てをしていましたら、それを四倍
にして返します」。
口語訳
マタ 6:19
6:19
あなたがたは自分のために、虫が食い、さびがつき、また、盗人らが押し入って盗み出すような地上に、宝をたくわえてはならない。
口語訳
マタ 24:43
24:43
このことをわきまえているがよい。家の主人は、盗賊がいつごろ来るかわかっているなら、目をさましていて、自分の家に押し入ることを許さないであろう。
口語訳
Tペテ4:15
4:15
あなたがたのうち、だれも、人殺し、盗人、悪を行う者、あるいは、他人に干渉する者として苦しみに会うことのないようにしなさい。
口語訳
マタ 18:25
18:25
しかし、返せなかったので、主人は、その人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すように命じた。
口語訳
ヘブ 6:16
6:16
いったい、人間は自分より上のものをさして誓うのであり、そして、その誓いはすべての反対論を封じる保証となるのである。
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
口 語訳 ルカ
19:8
19:8
ザアカイは立って主に言った、「主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、もしだれかから不正な取立てをしてい
ましたら、それを四倍にして返します」。
口 語訳 ルカ
5:21-26
5:21
すると律法学者とパリサイ人たちとは、「神を汚すことを言うこの人は、いったい、何者だ。神おひとりのほかに、だれが罪をゆるすこと
ができるか」と言って論じはじめた。
5:22
イエスは彼らの論議を見ぬいて、「あなたがたは心の中で何を論じているのか。
5:23
あなたの罪はゆるされたと言うのと、起きて歩けと言うのと、どちらがたやすいか。
5:24
しかし、人の子は地上で罪をゆるす権威を持っていることが、あなたがたにわかるために」と彼らに対して言い、中風の者にむかって、
「あなたに命じる。起きよ、床を取り上げて家に帰れ」と言われた。
5:25
すると病人は即座にみんなの前で起きあがり、寝ていた床を取りあげて、神をあがめながら家に帰って行った。
5:26
みんなの者は驚嘆してしまった。そして神をあがめ、おそれに満たされて、「きょうは驚くべきことを見た」と言った。
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
****************************************
出エジプト記 22:15−16(口語訳、新改訳、22:16−17)
処女の娘を誘惑した場合
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
聖書協会・共同訳 出エジプト記 [22]章
出
22:15 もし人が、まだ婚約していないおとめを誘惑し、彼女と寝た場合、必ず結納金を支払って、自分の妻としなければならない。
出 22:16 彼女の父が彼女を与えることを固く拒むなら、その者はおとめの結納金に当たる銀を支払わなければならない。
フランシ スコ会訳2013
015「『人が婚約していない処女をだましてともに寝た
場合、結納金を払って彼女を妻としなければならない。
016もしその父が彼に彼女を与えることを固く拒むな
ら、彼は処女のための結納金に相当する銀を払わなければならない。
新共同訳1987
22:15
人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝たならば、必ず結納金を払って、自分の妻としなければならない。
22:16
もし、彼女の父親が彼に与えることを強く拒む場合は、彼は処女のための結納金に相当するものを銀で支払わねばならない。
新改訳1970
22:16
まだ婚約していない処女をいざない、彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って、彼女を自分の妻としなければならない。
22:17
もし、その父が彼女をその人に与えることを堅く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。
口語訳1955
22:16
もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。
22:17
もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。
出
エジプト記
22:16 人もし聘定あらざる處女を誘ひてこれと寝たらば必ずこれに聘禮して妻となすべし
22:17 その父もしこれをその人に與ふることを固く拒まば處女にする聘禮にてらして金をはらふべし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
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(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
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出エジプト記 22:17−19(口語訳、新改訳、22:18−20)
呪術師たちや家畜と寝る者
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
出 22:17 呪術を行う女を生かしておいてはならない。
出 22:18 獣と寝る者は誰でも、必ず死ななければならない。
出 22:19 主おひとりのほか、神々にいけにえを屠る者は追放されなければならない。
フランシ スコ会訳2013
017女魔術師を生かしておいてはならない。
018獣と寝る者は誰であろうと、死刑に処せられる。
019主ひとりのほかに、神々に犠牲をささげる者は、滅 ぼし尽くされる。
新共同訳1987
22:17
女呪術師を生かしておいてはならない。
22:18
すべて獣と寝る者は必ず死刑に処せられる。
22:19
主ひとりのほか、神々に犠牲をささげる者は断ち滅ぼされる。
新改訳1970
22:18
呪術を行なう女は生かしておいてはならない。
22:19
獣と寝る者はすべて、必ず殺されなければならない。
22:20
ただ主ひとりのほかに、ほかの神々にいけにえをささげる者は、聖絶しなければならない。
口語訳1955
22:18
魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。
22:19
すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。
22:20
主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。
文
語訳1917
22:18 魔術をつかふ女を生しおくべからず
22:19 凡て畜を犯す者をば必ず殺すべし
22:20 ヱホバをおきて別の神に犠牲を献る者をば殺すべし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
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(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
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出エジプト記 22:20−26(口語訳、新改訳、22:21−27)
人道的な行動
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
出 22:20 寄留者を虐待してはならない。抑圧してはならない。あなたがたもエジプトの地で寄留者だったからである。
出 22:21 いかなる寡婦も孤児も苦しめてはならない。
出 22:22 あなたが彼らをひどく苦しめ、彼らが私にしきりに叫ぶなら、私は必ずその叫びを聞く。
出 22:23 私の怒りは燃え上がり、あなたがたを剣で殺す。あなたがたの妻は寡婦となり、子どもは孤児となる。
出
22:24 あなたのところにいる私の民、貧しい者たちに金を貸すときは、彼に対して高利貸しのようになってはならない。彼から利息を取ってはならない。
出 22:25 もしあなたの隣人の上着を質に取るようなことがあっても、日が沈むまでに彼に返さなければならない。
出
22:26 それは、彼のただ一つの服、肌を覆う上着だからである。彼はほかに何を着て寝ることができるだろうか。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを
聞き入れる。私は憐れみ深いからである。
フランシ スコ会訳2013
020在留する他国の者を圧迫したり、虐げたりしてはな
らない。お前たちもかつてエジプトの地に在留する他国の者だったからである。
021やもめや孤児を苦しめてはならない。
022万一お前が彼を苦しめ、もし彼がわたしに向かって 叫ぶなら、わたしは必ずその叫びを聞く。
023わたしは怒りに燃え、剣でお前たちを殺す。お前た ちの妻はやもめになり、子供は孤児となる。
024お前がわたしの民の、お前とともにいる貧しい人に
金銭を貸す場合、彼に対して高利貸しのように振る舞ったり、彼から利子を搾り取ったりしてはならない。
025隣人の衣服を質に取る場合、日没までにそれを彼に 返さなければならない。
026それは彼のただ一つの覆いであり、彼の体のための
衣服だからである。そのほかに彼は何をまとって寝るのか。彼がわたしに向かって叫ぶとき、わたしはこれを聞く。わたしは憐れみ深
いからである。
新共同訳1987
22:20
寄留者を虐待したり、圧迫したりしてはならない。あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。
22:21
寡婦や孤児はすべて苦しめてはならない。
22:22
もし、あなたが彼を苦しめ、彼がわたしに向かって叫ぶ場合は、わたしは必ずその叫びを聞く。
22:23
そして、わたしの怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。あなたたちの妻は寡婦となり、子供らは、孤児となる。
22:24
もし、あなたがわたしの民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は、彼に対して高利貸しのようになってはならない。彼から利子を取ってはならない。
22:25
もし、隣人の上着を質にとる場合には、日没までに返さねばならない。
22:26
なぜなら、それは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし、彼がわたしに向かって叫ぶならば、わた
しは聞く。わたしは憐れみ深いからである。
新改訳1970
22:21
在留異国人を苦しめてはならない。しいたげてはならない。あなたがたも、かつてはエジプトの国で、在留異国人であったからである。
22:22
すべてのやもめ、またはみなしごを悩ませてはならない。
22:23
もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らがわたしに向かって切に叫ぶなら、わたしは必ず彼らの叫びを聞き入れる。
22:24
わたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣をもってあなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、あなたがたの子どもはみなしごとなる。
22:25
わたしの民のひとりで、あなたのところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。
22:26
もし、隣人の着る物を質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。
22:27
なぜなら、それは彼のただ一つのおおい、彼の身に着ける着物であるから。彼はほかに何を着て寝ることができよう。彼がわたしに向かって叫ぶとき、わたしは
それを聞き入れる。わたしは情け深いから。
口語訳1955
22:21
あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。
22:22
あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。
22:23
もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。
22:24
そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。
22:25
あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。
22:26
もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
22:27
これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれ
に聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。
文
語訳1917
22:21 汝他國の人を惱すべからず又これを虐ぐべからず汝らもエジプトの國にをる時は他國の人たりしなり
22:22 汝凡て寡婦あるひは孤子を惱すべからず
22:23 汝もし彼等を惱まして彼等われに呼らば我かならずその號呼を聽べし
22:24 わが怒烈しくなり我劍をもて汝らを殺さん汝らの妻は寡婦となり汝らの子女は孤子とならん
22:25 汝もし汝とともにあるわが民の貧き者に金を貸す時は金貸のごとくなすべからず又これより利足をとるべからず
22:26 汝もし人の衣服を質にとらば日のいる時までにこれを歸すべし
22:27
其はその身を蔽ふ者は是のみにして是はその膚の衣なればなり彼何の中に寝んや彼われに?はらば我きかん我は慈悲ある者なればなり
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口 語訳 ヤコ
1:27
1:27
父なる神のみまえに清く汚れのない信心とは、困っている孤児や、やもめを見舞い、自らは世の汚れに染まずに、身を清く保つことにほか
ならない。
口 語訳 ルカ
18:7
18:7
まして神は、日夜叫び求める選民のために、正しいさばきをしてくださらずに長い間そのままにしておかれることがあろうか。
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 ルカ
18:7
18:7
まして神は、日夜叫び求める選民のために、正しいさばきをしてくださらずに長い間そのままにしておかれることがあろうか。
口 語訳 ヤコ
5:4
5:4
見よ、あなたがたが労働者たちに畑の刈入れをさせながら、支払わずにいる賃銀が、叫んでいる。そして、刈入れをした人たちの叫び声
が、すでに万軍の主の耳に達している。
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 ヤコ 1:17
1:17
良い贈り物、完全な賜物はみな、上から、光の源である御父から来るのです。御父には、移り変わりも、天体の動きにつれて生ずる陰もありません。
新共同 ヤコ 5:4
5:4
御覧なさい。畑を刈り入れた労働者にあなたがたが支払わなかった賃金が、叫び声をあげています。刈り入れをした人々の叫びは、万軍の主の耳に達しました。
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出エジプト記 22:27−30(口語訳、新改訳、22:28−31)
神々を罵ってはならない
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
出 22:27 神を呪ってはならない。あなたの民の指導者を呪ってはならない。
出
22:28 あなたの豊かな収穫と果汁を献げるのをためらってはならない。あなたの息子のうち初子を私のものとしなければならない。
出
22:29 あなたの牛や羊も同様に行わなければならない。七日間はその母と過ごさせ、八日目には私のものとしなければならない。
出
22:30 あなたがたは、私にとって聖なる者でなければならない。あなたがたは野で裂き殺された肉を食べてはならない。それは、犬に投げ与えなければな
らない。
フランシ スコ会訳2013
027神をののしってはならない。またあなたの民の族長
を呪ってはならない。
028お前が豊かに刈り入れた物と搾り出した物の奉献を
遅らせてはならない。お前の初子である息子をわたしにささげなければならない。
029牛と羊の場合も同様にする。ただし、それは七日の
間、母のもとに置き、八日目にそれをわたしにささげなければならない。
030お前はわたしにとって聖なる者でなければならな
い。野で裂き殺された獣の肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない』」。
新共同訳1987
22:27
神をののしってはならない。あなたの民の中の代表者を呪ってはならない。
22:28
あなたの豊かな収穫とぶどう酒の奉献を遅らせてはならない。あなたの初子をわたしにささげねばならない。
22:29
あなたの牛と羊についても同じようにせよ。七日の間、その母と共に置き、八日目にわたしにささげねばならない。
22:30
あなたたちは、わたしに属する聖なる者とならねばならない。野外でかみ殺された肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えるべきである。
新改訳1970
22:28
神をのろってはならない。また、民の上に立つ者をのろってはならない。
22:29
あなたの豊かな産物と、あふれる酒とのささげ物を、遅らせてはならない。あなたの息子のうち初子は、わたしにささげなければならない。
22:30
あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。七日間、その母親のそばに置き、八日目にわたしに、ささげなければならない。
22:31
あなたがたは、わたしの聖なる民でなければならない。野で獣に裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは、犬に投げ与えなければならない。
口語訳1955
22:28
あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。
22:29
あなたの豊かな穀物と、あふれる酒とをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。
22:30
あなたはまた、あなたの牛と羊をも同様にしなければならない。七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげなければならない。
22:31
あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければ
ならない。
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 使 23:5
23:5
パウロは言った、「兄弟たちよ、彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に『民のかしらを悪く言ってはいけない』と、書いてあるのだっ
た」。
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
口 語訳 使 23:5
23:5
パウロは言った、「兄弟たちよ、彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に『民のかしらを悪く言ってはいけない』と、書いてあるのだっ
た」。
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
新共同 使 23:5
23:5
パウロは言った。「兄弟たち、その人が大祭司だとは知りませんでした。確かに『あなたの民の指導者を悪く言うな』と書かれています。」
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 使 23:5
23:5
パウロは言った。「兄弟たち、その人が大祭司だとは知りませんでした。確かに『あなたの民の指導者を悪く言うな』と書かれています。」
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