レビ記 27:1−8
人間の根づもり
翻訳比較
◆献げたものと買い戻し
レビ 27:1 主はモーセに告げられた。
レビ 27:2 「イスラエルの人々に告げなさい。人を査定額に従って主に奉献する、特別な誓願を行う場合、
レビ 27:3 二十歳から六十歳までの男の査定額は聖所のシェケルで銀五十シェケル、
レビ 27:4 女は銀三十シェケルである。
レビ 27:5 五歳から二十歳までなら、その男子の査定額は銀二十シェケル、女子は銀十シェケルである。
レビ 27:6 一か月から五歳までなら、その男児の査定額は銀五シェケル、女児は銀三シェケルである。
レビ 27:7 六十歳以上なら、その男の査定額は銀十五シェケル、女は銀十シェケルである。
レビ
27:8 貧しくて査定額が払えないなら、その人を祭司の前に立たせなさい。祭司が査定する。祭司は誓願をする者の払える額で査定することができる。
フランシ
スコ会訳2013
001主はモーセに次のように告げられた、
002「イスラエルの子らに告げよ、『人がある人の評価
額を支払うことで、その人をささげたことになる特別の誓願を立てるとき、
003その人の評価額は次のとおりである。二十歳から六
十歳までの男であれば聖所のシェケルで銀五十シェケルとする。
004女であれば三十シェケルとする。
005五歳から二十歳までであれば、男に対しては二十 シェケル、女に対しては十シェケルとする。
006一か月から五歳までであれば、男に対しては銀五 シェケル、女に対しては銀三シェケルとする。
007六十歳以上であるなら、男に対しては十五シェケ ル、女に対しては十シェケルとする。
008もしその人が貧しくて、評価額を支払うことができ
ないなら、その人は祭司の前に立たされる。祭司がその人の評価を下す。祭司は誓願を立てる人の力に応じて評価を下さなければなら
ない。
新共同訳1987
27:1 主はモーセに仰せになった。
27:2
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。もし、終身誓願に相当する代価を、満願の献げ物として主にささげる場合、
27:3
その相当額は二十歳から六十歳までの男子であれば、聖所のシェケルで銀五十シェケルである。
27:4
もし女子であれば、その相当額は銀三十シェケルである。
27:5
五歳から二十歳の人の相当額は、男子銀二十シェケル、女子銀十シェケルである。
27:6
また、一か月から五歳の子は、男子銀五シェケル、女子銀三シェケルである。
27:7
六十歳以上の人は、男子銀十五シェケル、女子銀十シェケルである。
27:8
もし、彼が貧しくて相当額が支払えない場合は、彼を祭司の前に立たせる。祭司が彼の支払額を定める。すなわち、彼が満願の献げ物をささげる資力に応じて祭
司が決定する。
新改訳1970
27:1
ついで主はモーセに告げて仰せられた。
27:2
「イスラエル人に告げて言え。ある人があなたの人身評価にしたがって主に特別な誓願を立てる場合には、
27:3
その評価は、次のとおりにする。二十歳から六十歳までの男なら、その評価は聖所のシェケルで銀五十シェケル。
27:4
女なら、その評価は三十シェケル。
27:5
五歳から二十歳までなら、その男の評価は二十シェケル、女は十シェケル。
27:6
一か月から五歳までなら、その男の評価は銀五シェケル、女の評価は銀三シェケル。
27:7
六十歳以上なら、男の評価は十五シェケル、女は十シェケル。
27:8
もしその者が貧しくて、あなたの評価に達しないなら、その者は祭司の前に立たせられ、祭司が彼の評価をする。祭司は誓願をする者の能力に応じてその者の評
価をしなければならない。
口語訳1955
27:1 主はモーセに言われた、
27:2
「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、
27:3
あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
27:4
女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
27:5
また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
27:6
一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
27:7
また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
27:8
もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従っ
て値積らなければならない。
文
語訳1917
27:1 ヱホバ、モーセに告て言たまはく
27:2 イスラエルの子孫につげてこれに言へ人もし誓願をかけなばなんぢの估價にしたがひてヱホバに献納物をなすべし
27:3 なんぢの估價はかくすべしすなはち二十歳より六十歳までは男には其價を聖所のシケルに循ひて五十シケルに估り
27:4 女にはその價を三十シケルに估るべし
27:5 また五歳より二十歳までは男にはその價を二十シケルに估り女には十シケルに估るべし
27:6 また一箇月より五歳までは男にはその價を銀五シケルに估り女にはその價を銀三シケルに估るべし
27:7 また六十歳より上は男にはその價を十五シケルに估り女には十シケルに估るべし
27:8
その人もし貧くして汝の估價に勝ざる時は祭司の前にいたり祭司の估價をうくべきなり祭司はその誓願者の力にしたがひて估價をなすべし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
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KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
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(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
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(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
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レビ記 27:9−13
家畜を捧げる場合
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
レビ 27:9 主への献げ物として献げることのできる家畜で、主に献げたものは、すべて聖なるものである。
レビ
27:10 それを取り替えることはできない。良いものを悪いものと、悪いものを良いものと取り替えることはできない。もし取り替えるのなら、その家畜も
取り替えた家畜も聖なるものとなる。
レビ 27:11 主への献げ物として献げることのできない汚れた家畜なら、その家畜を祭司の前に立たせなさい。
レビ 27:12 その良し悪しにより、祭司が査定する。それは祭司の査定額どおりになる。
レビ 27:13 もしそれを買い戻したければ、査定額に五分の一を加えればよい。
フランシ
スコ会訳2013
009もし主に奉献する献げ物が家畜であるなら、主に奉
献するすべてのものは聖なるものとなる。
010それを取り替えてはならない。善いものを悪いもの
と、また悪いものを善いものと取り替えたりしてはならない。もし取り替えるなら、そのものも取り替えたものも聖なるものとなる。
011もしそれが主に献げ物としてささげることのできな
い汚れた家畜であるなら、その家畜を祭司の前に立たせる。
012祭司がその善し悪しに応じて、それを評価する。祭 司の評価したとおり、それが評価額となる。
013もしそれをぜひとも買い戻そうとするなら、評価額 に五分の一を付け加えなければならない。
新共同訳1987
27:9
もし、主への献げ物として家畜を携える場合、主にささげるものはすべて、聖なるものとなる。
27:10
それを他のものと替えたり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに替えてはならない。もし、その家畜を他の家畜と替えるならば、それも、替
えたものも、聖なるものとなる。
27:11
もし、それが主への献げ物としてささげることのできない汚れた家畜であれば、それを祭司のもとに引いて行く。
27:12
祭司はそれを評価する。その相当額は祭司の良し悪しの評価いかんによる。
27:13
もし、それをどうしても買い戻したいと思うならば、その相当額に五分の一を加えて支払わねばならない。
新改訳1970
27:9
主へのささげ物としてささげることのできる家畜で、主にささげるものはみな、聖なるものとなる。
27:10
それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは、悪いものを良いものに取り替えてはならない。もし家畜を他の家畜で代用する場合には、それ
も、その代わりのものも、聖なるものとなる。
27:11
主へのささげ物としてささげることのできない汚れた家畜一般については、まずその家畜を祭司の前に立たせる。
27:12
祭司はそれを良いか悪いか評価する。それは祭司があなたのために評価したとおり、そのようになる。
27:13
もしその者が、それを買い戻したければ、その評価に、その五分の一を加える。
口語訳1955
27:9
主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
27:10
ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それ
と取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
27:11
もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
27:12
祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
27:13
もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
文
語訳1917
27:9 人もしそのヱホバに禮物として献ることを爲すとこるの牲畜の中を取り誓願の物となしてヱホバに献る時は其物は都て聖し
27:10 之を更むべからずまた佳を惡に惡を佳に易べからず若し牲畜をもて牲畜に易ることをせば其と其に易たる者ともに聖なるべし
27:11 もし人のヱホバに禮物として献ることを爲ざるとこるの汚たる畜の中ならばその畜を祭司の前に牽いたるべし
27:12 祭司はまたその佳惡にしたがひてこれが估價をなすべし即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり
27:13 その人若これを贖はんとせばその估る價にまた之が五分の一を加ふべし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
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(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
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BIBELGESELLSCHAFT 1984
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レビ記 27:14−15
家屋を捧げる場合
翻訳比較
聖書協会共同訳2018
フランシ
スコ会訳2013
014人が自分の家を主に聖なるものとして奉納する時
は、祭司がその善し悪しに応じて評価する。それは祭司が評価したとおりになる。
015もし自分の家を奉納した者がそれを買い戻そうとす
るなら、評価額に五分の一の銀を付け加えなければならない。そうすれば、それは自分のものとなるであろう。
新共同訳1987
27:14
もし、自分の家屋を聖なるものとして主にささげる場合、祭司がその良し悪しを評価する。祭司がそれを評価することによって、その価は確定される。
27:15
もし奉納した人がそれを買い戻そうとするならば、その相当額の銀に五分の一を加えて支払わねばならない。そうすれば、彼のものになる。
新改訳1970
27:14
人がもし、自分の家を主に聖なるものとして聖別するときは、祭司はそれを良いか悪いか評価する。祭司がそれを評価したとおり、そのようになる。
27:15
もし家を聖別した者が、それを買い戻したければ、評価額に五分の一を加える。それは彼のものとなる。
口語訳1955
27:14
もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるで
あろう。
27:15
もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるで
あろう。
文
語訳1917
27:14
また人もしその家をヱホバに聖別ささげたる時は祭司その佳惡にしたがひて之が估價を爲べし即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり
27:15 その人もし家を贖はんとせばその估價の金にまた之が五分の一を加ふべし然せば是は自分の有とならん
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レビ記 27:16−21
世襲の土地を捧げる場合
翻訳比較
レビ
27:16 ある人が所有する畑の一部を聖なるものとして主に献げる場合、査定額はそこに蒔かれる種の量による。一ホメルの大麦の種が蒔かれる畑は銀五十
シェケルである。
レビ 27:17 ヨベルの年から畑を聖なるものとして献げる場合、その額はその査定額のままである。
レビ
27:18 しかしヨベルの年より後に畑を聖なるものとして献げる場合、祭司は次のヨベルの年までの残りの年数に応じて値を計算する。査定額は低くなる。
レビ 27:19 その人がその畑を買い戻すには、査定額の銀に五分の一を加えなければならない。そうすれば、畑は彼のものになる。
レビ 27:20 しかし、もしその畑を買い戻さず、他の人に売り渡すなら、二度とそれを買い戻すことはできなくなる。
レビ 27:21 ヨベルの年が来ると、その畑は永久に奉納された畑と同じように主の聖なるものとなり、祭司の所有となる。
フランシ
スコ会訳2013
016もし人が所有する畑の一部を主に奉納するのであれ
ば、評価額はそこに蒔く種の量に応じたものになる。すなわち、大麦一ホメルの種が蒔かれる土地を銀五十シェケルとする。
017もしその畑をヨベルの年から奉納するのであれば、 その評価どおりとする。
018もしその畑をヨベルの年の後に奉納するのであれ
ば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に応じて、その金額を計算して、それを評価額から差し引く。
019もし畑を奉納した人がそれをぜひとも買い戻そうと
するなら、評価額に五分の一を付け加えなければならない。そうすれば、それは自分のものとなる。
020もしその畑を買い戻さずに他人に売るなら、もはや それを買い戻すことはできない。
021ヨベルの年になると、永久に神に奉献された畑のよ
うに、その畑は主にささげられた聖なるものとなる。それは祭司の所有となる。
新共同訳1987
27:16
もし、先祖伝来の畑の一部を主にささげる場合は、そこに蒔かれる種の量に応じて相当額が決められる。一ホメルの大麦の種が蒔かれる土地は、銀五十シェケル
である。
27:17
その畑をヨベルの年から奉納する場合には、この相当額で確定される。
27:18
しかし、ヨベルの年以後にそれをささげる場合、祭司は次のヨベルの年までに残る年数によって価を評価し、それに応じて、確定している畑の相当額から差し引
く。
27:19
もしささげる人がそれを買い戻そうとするならば、その相当額の銀に五分の一を加えて支払えば、彼のものになる。
27:20
しかし、それを買い戻さずに他人に転売するならば、再びそれを買い戻すことはできない。
27:21
ヨベルの年が来ると、それは永久に神に奉納された畑と同様に、主に属する聖なるものとなり、先祖伝来の畑として、祭司のものになる。
新改訳1970
27:16
人がもし、自分の所有の畑の一部を主に聖別する場合、評価はそこに蒔く種の量りによる。すなわち、大麦の種一ホメルごとに銀五十シェケルである。
27:17
もし、彼がヨベルの年からその畑を聖別するなら、評価どおりである。
27:18
しかし、もしヨベルの年の後に、その畑を聖別するなら、祭司はヨベルの年までにまだ残っている年数によって、その金額を計算する。そのようにして、評価額
から差し引かれる。
27:19
もしその畑を聖別した者がそれを買い戻したければ、評価額にその五分の一を加える。それは彼のものとして残る。
27:20
もし彼がその畑を買い戻さず、またその畑が他の人に売られていれば、それをもはや買い戻すことはできない。
27:21
その畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖絶された畑として主の聖なるものとなり、祭司の所有地となる。
口語訳1955
27:16
もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケ
ルに値積らなければならない。
27:17
もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
27:18
もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなけ
ればならない。
27:19
もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のもの
と決まるであろう。
27:20
しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
27:21
その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
文
語訳1917
27:16
人もしその遺業の田野の中をヱホバに献る時は其處に撒るる種の多少にしたがひてこれが估價をなすべし即ち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり
27:17 もしその田野をヨベルの年より献たる時はその價は汝の估れる所によりて定むべし
27:18
もし又その田野をヨベルの後に献たる時は祭司そのヨベルの年までに遺れる年の數にしたがひてその金を算へこれに準じてその估價を減すべし
27:19 その田野を献たる者若これを贖はんとせばその估價の金の五分の一をこれに加ふべし然せば是はその人に歸せん
27:20 然ど若その田野を贖ふことをせず又はこれを他の人に賣ことをなさば再び贖ふことを得じ
27:21 その田野はヨベルにおよびて出きたる時は永く奉納たる田野のごとくヱホバに歸して聖き者となり祭司の?業とならん
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
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(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
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YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
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レビ記 27:22−27
不動産を捧げる場合
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
レビ 27:22 相続した畑ではなく、買った畑を聖なるものとして主に献げる場合、
レビ 27:23 祭司はヨベルの年までの査定額を計算する。その人がその日のうちに査定額を納めると、主の聖なるものとなる。
レビ 27:24 ヨベルの年には、その畑は売り手である元の所有者に戻る。
レビ 27:25 査定額の支払いはすべて聖所のシェケルによる。その一シェケルは二十ゲラである。
レビ
27:26 ただし最初に生まれた家畜の初子は主のものである。牛であろうと、羊であろうと、誰もそれを他の献げ物に用いることはできない。それは主のも
のである。
レビ
27:27 汚れた動物の初子なら、査定額に五分の一を加えて買い戻すことができる。もし買い戻さないのなら、査定額で売却される。
フランシ スコ会訳2013
022もし相続した畑ではなく、購入した畑を主に奉納す
るのであれば、
023祭司はその畑の評価額としてヨベルの年までの金額
を計算する。その人はその評価額を主にささげる聖なるものとして、その日のうちに支払わなければならない。
024ヨベルの年には、その畑はそれを売った者、すなわ ち、その土地を相続する者に戻る。
025すべての評価額の支払いは聖所のシェケルで行われ る。一シェケルは二十ゲラとする。
026ただし、家畜で最初に生まれた初子は主のものであ
る。誰もこれを奉納することはできない。牛であれ、羊であれ、それは主のものである。
027もし汚れた家畜であるなら、評価額に五分の一を加
えて、買い戻すことができる。買い戻さないなら、評価額で売られる。
新共同訳1987
27:22
もし、先祖伝来の畑でなく、購入した畑を主にささげる場合は、
27:23
祭司はヨベルの年までの年数によって相当額を評価する。ささげる者はその日、決められた相当額をささげ、その畑は主に属する聖なるものとなる。
27:24
ヨベルの年が来ると、その畑はこの先祖伝来の畑を売った元の所有者に戻る。
27:25
以上の相当額はすべて、聖所のシェケルによる。一シェケルは二十ゲラである。
27:26
家畜の初子は生まれたときから主のものであるから、それが牛であれ、羊であれ、だれもそれをささげることはできない。それは主のものである。
27:27
もし、それが汚れた動物の場合は、その初子の相当額に、更にその五分の一を加えて買い戻すことができる。もし、買い戻さないならば、その相当額で売ること
ができる。
新改訳1970
27:22
また、人がもしその買った畑で、自分の所有の畑の一部でないものを主に聖別する場合、
27:23
祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、その者はその日に、その評価の金額を主の聖なるものとしてささげなければならない。
27:24
ヨベルの年には、その畑は、その売り主であるその地の所有主に返される。
27:25
評価はすべて聖所のシェケルによらなければならない。そのシェケルは二十ゲラである。
27:26
しかし、家畜の初子は、主のものである。初子として生まれたのであるから、だれもこれを聖別してはならない。牛であっても、羊であっても、それは主のもの
である。
27:27
もしそれが汚れた家畜のものであれば、評価にしたがって、人はそれを贖うとき、その五分の一を加える。しかし、買い戻されないなら、評価にしたがって、売
られる。
口語訳1955
27:22
もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
27:23
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
27:24
ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
27:25
すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
27:26
しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
27:27
もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに
従って売らなければならない。
文
語訳1917
27:22 若また自己が買たる田野にしてその遺業にあらざる者をヱホバに献たる時は
27:23
祭司その人のために估價してヨベルの年までの金を推算べし彼は汝の估れる金高をその日ヱホバにたてまつりて聖物となすべし
27:24 ヨベルの年にいたればその田野は賣主なるその本來の所有主に歸るべし
27:25 汝の估價はみな聖所のシケルにしたがびて爲べし二十ゲラを一シケルとなす
27:26 但し牲畜の初子はヱホバに歸すべき初子なれば何人もこれを献べからず牛にもあれ羊にもあれ是はヱホバの所屬なり
27:27
若し汚たる畜ならば汝の估價にしたがひこれにその五分の一を加へてその人これを贖ふべし若これを贖ふことをせずば汝の估價にしたがひて之を賣べし
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レビ記 27:28−29
主に捧げる呪われたもの
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
レビ
27:28 ただし、誰かが自分の持ち物から主のものとして永久に奉納したものは、人であれ家畜であれ、また所有する畑であれ、決して売買することはでき
ない。また買い戻すこともできない。それは最も聖なるもので、主のものである。
レビ 27:29 永久に奉納されたものが人間であっても買い戻すことはできない。その人は死ななければならない。
フランシ
スコ会訳2013
028ただし、人が自分の持ち物のうちから、永久に主の
ものとして奉納したものは、人であれ、家畜であれ、相続した畑であれ、すべてこれを売ったり買い戻したりしてはならない。永久に
主のものとして奉納したものはすべて、最も聖なるもので、主のものである。
029また永久に主のものとして奉納された人間は、買い 戻せない。死刑に処せられる。
新共同訳1987
27:28
また、自分の持ち物のうちから、永久に主のものとして奉納したすべての奉納物は、人であれ、家畜であれ、先祖伝来の畑であれ、それを売ったり、買い戻した
りすることはできない。永久に奉納物はすべて、神聖なもので主に属する。
27:29
特に、永久に神に奉納された奉納物が人である場合は、その人を買い戻すことはできず、必ず殺さねばならない。
新改訳1970
27:28
しかし、人であっても、家畜であっても、自分の所有の畑であっても、人が自分の持っているすべてのもののうち主のために絶滅すべき聖絶のものは何でも、そ
れを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて聖絶のものは最も聖なるものであり、主のものである。
27:29
人であって、聖絶されるべきものは、贖われることはできない。その者は必ず殺されなければならない。
口語訳1955
27:28
ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを
売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
27:29
またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
文
語訳1917
27:28
但し人がその凡て有る物の中より取て永くヱホバに納めたる奉納物は人にもあれ畜にもあれその遺業の田野にもあれ一切賣べからずまた贖ふべからず奉納物はみ
なヱホバに至聖物たるなり
27:29 また人の中永く奉納られて奉納物となれる者も贖ふべからず必ず殺すべし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
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レビ記 27:30−34
十分の一の捧げ物
翻訳比較
レビ
27:30 地の作物であれ、木の実であれ、大地の産物の十分の一は主のものである。それは主の聖なるものとなる。
レビ 27:31 どうしてもその十分の一を買い戻したければ、それに五分の一を加えなければならない。
レビ 27:32 牛や羊の十分の一については、羊飼いの杖の下を十番目に通過するものが主の聖なるものとなる。
レビ
27:33 その良し悪しを調べて、取り替えてはならない。もし取り替えるなら、そのものも取り替えたものも聖なるものとなる。それを買い戻すことはでき
ない。」
レビ 27:34 以上が、シナイ山で主がモーセに命じられた、イスラエルの人々への戒めである。
フランシ
スコ会訳2013
030土地の実りであれ、木の実りであれ、土地が育むも
のの十分の一は主のものである。それは主の聖なるものである。
031もし人が十分の一の一部を買い戻そうとするのであ
れば、それにその五分の一を付け加えなければならない。
032牛または羊の十分の一、すなわち、牧者の杖の下を
通過する十番目のものはすべて、主にささげる聖なるものとなる。
033その善し悪しを調べたり、取り替えたりしてはなら
ない。もしそれを取り替えるなら、そのものも、取り替えたものもともに聖なるものとなるであろう。それを買い戻すことはできな
い』」。
034以上は、主がシナイ山でイスラエルの子らのため に、モーセに与えた命令である。
新共同訳1987
27:30
土地から取れる収穫量の十分の一は、穀物であれ、果実であれ、主のものである。それは聖なるもので主に属す。
27:31
もし、十分の一の一部を買い戻したいときは、それに五分の一を加えて支払わなければならない。
27:32
牛や羊の群れの十分の一については、牧者の杖の下をくぐる十頭目のものはすべて、聖なるもので主に属する。
27:33
この十分の一の家畜を見て、その良し悪しを判断したり、それを他のものと取り替えたりしてはならない。もし、他のものと取り替えるならば、それも取り替え
たものも聖なるものとなり、買い戻すことはできない。
27:34
以上は、主がシナイ山において、モーセを通してイスラエルの人々に示された戒めである。
新改訳1970
27:30
こうして地の十分の一は、地の産物であっても、木の実であっても、みな主のものである。それは主の聖なるものである。
27:31
人がもし、その十分の一のいくらかを買い戻したいなら、それにその五分の一を加える。
27:32
牛や羊の十分の一については、牧者の杖の下を十番目ごとに通るものが、主の聖なるものとなる。
27:33
その良い悪いを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。もしそれを替えるなら、それもその代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻す
ことはできない。」
27:34
以上は、主がシナイ山で、イスラエル人のため、モーセに命じられた命令である。
口語訳1955
27:30
地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
27:31
もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
27:32
牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
27:33
その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろ
う。それをあがなうことはできない』」。
27:34
これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。
文語訳1917
27:30 地の十分の一は地の?物にもあれ樹の果にもあれ皆ヱホバの所屬にしてヱホバに聖きなり
27:31 人もしその献る十分の一を贖はんとせば之にまたその五分の一を加ふべし
27:32 牛または羊の十分の一については凡て杖の下を通る者の第十番にあたる者はヱホバに聖き者なるべし
27:33
その佳惡をたづぬべからずまた之を易べからず若これを易る時は其とその易たる者ともに聖き者となるべしこれを贖ふことを得ず
27:34 是等はヱホバがシナイ山においてイスラエルの子孫のためにモーセに命じたまひし誡命なり
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
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(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
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