民数記 6:1−21
誓願を立てる者
翻訳比較
聖書協会共同訳2018
◆ナジル人の誓願
民 6:1 主はモーセに告げられた。
民 6:2 「イスラエルの人々に告げなさい。男であれ女であれ、特別な誓願を立て、主に献身するナジル人の誓いをするときは、
民
6:3 ぶどう酒と麦の酒を断ち、ぶどう酒の酢も麦の酒の酢も飲まず、どのようなぶどうの果汁も一切飲んではならない。また、ぶどうの実は、生であれ干し
たものであれ、食べてはならない。
民 6:4 ナジル人である期間は、ぶどうの木からできるものはすべて、種も皮も食べてはならない。
民
6:5 ナジル人の誓願を立てている期間は、頭にかみそりを当ててはならない。その人は、主に献身している期間が満ちるまで聖なる者であり、頭髪をそのま
ま伸ばしておく。
民 6:6 主に献身している期間は死体に近づいてはならず、
民
6:7 父、母、兄弟、姉妹のためであっても、彼らが死んだときに身を汚してはならない。その人の頭には神に献身したしるしがあるからである。
民 6:8 その人は、ナジル人である期間は、主に献げられた聖なる者である。
民
6:9 もし誰かが思いがけず、突然その人のそばで死んで、献身のしるしである頭を汚したならば、その人は清めの日に頭をそる。すなわち、七日目にそれを
そる。
民 6:10 そして八日目に、その人は二羽の山鳩か二羽の若い家鳩を、会見の幕屋の入り口にいる祭司のもとに携えて行く。
民
6:11 祭司は一羽を清めのいけにえ、他の一羽を焼き尽くすいけにえとして献げ、死体によって生じた罪を清める贖いをその人のために行い、その日のうち
に、その人の頭を聖別する。
民
6:12 その人は改めて、主に献身してナジル人となる期間を定め、一歳の雄の小羊を引いて来て、償いのいけにえとする。最初の誓願期間は、その人の献身
のしるしが汚されたので無効となる。
民 6:13 ナジル人についての律法は次のとおりである。ナジル人である期間が満ちた日に、彼を会見の幕屋の入り口に連れて来る。
民
6:14 その人は献げ物として次のものを主に献げる。焼き尽くすいけにえとして欠陥のない一歳の雄の小羊一匹、清めのいけにえとして欠陥のない一歳の雌
の小羊一匹、会食のいけにえとして欠陥のない雄羊一匹、
民
6:15 および、上質の小麦粉に種を入れずに油を混ぜて焼いた輪形のパンと、油を塗った、種を入れない薄焼きパンとを入れた籠、そして、穀物の供え物、
注ぎの供え物である。
民 6:16 祭司はこれらを主の前に携えて行き、清めのいけにえと焼き尽くすいけにえを献げ、
民 6:17 また、雄羊を会食のいけにえとして、種なしパンの籠と共に主に献げ、そして、穀物の供え物と注ぎの供え物を献げる。
民
6:18 ナジル人は、献身のしるしである頭を会見の幕屋の入り口でそり、献身のしるしである頭髪を手に取って、会食のいけにえの下にある火にくべる。
民
6:19 祭司は、煮えた雄羊から肩肉を取り分け、籠から輪形の種なしパンを一つ、薄焼きの種なしパンを一つ取って、ナジル人が献身のしるしである頭を
そった後、その手に置く。
民
6:20 祭司はそれらを主の前に奉納物として差し出す。それは聖なるものであって、奉納物の胸肉と献納物の腿肉と共に、祭司のものとなる。その後、ナジ
ル人はぶどう酒を飲むことができる。
民
6:21 以上が、誓願を立てたナジル人の律法である。ナジル人であるゆえに主に献げるべき献げ物のほかに、その人の手に入るものを献げることができる。
その人は自分の立てた誓願どおり、ナジル人の律法に従って行わなければならない。」
フランシ スコ会訳2013
001主はモーセに次のように告げられた、
002「イスラエルの子らに告げて言え、『男でも、女で
も、主のものとして身を聖別し、特別の誓願、すなわち、ナジル人の誓願を立てるとき、
003ぶどう酒や人を酔わせる飲み物を断たなければなら
ない。その人はぶどう酒の酢、あるいは人を酔わせる飲み物の酢を飲まず、いかなるぶどう汁も飲んではならない。また、生であれ干
したものであれ、ぶどうは食べてはならない。
004ナジル人としての期間中、ぶどうの木から生じるも のはすべて、種も皮も口にしてはならない。
005ナジル人としての誓願の期間中は、頭にかみそりを
あててはならない。主のものとして身を聖別した期間が満了するまで、その人は聖なるものであり、髪の毛をそのまま伸びるに任せな
ければならない。
006主のものとして身を聖別している期間中は、死体に 近づいてはならない。
007たとえ父または母、兄弟または姉妹が死んでも、彼
らのために身を汚してはならない。神に対する聖別の徴がその頭にあるからである。
008ナジル人としての期間中は、主のものとして聖なる ものである。
009もし、誰かが、その人のそばで突然死に、その聖別
された頭を汚したなら、身を清める日に頭を剃る。すなわち、七日目にそれを剃る。
010そして八日目に山鳩二羽または家鳩の雛二羽を会見 の幕屋の入り口の祭司の所に携えて行く。
011祭司はその一羽を贖罪の献げ物とし、ほかの一羽を
焼き尽くす献げ物としてささげ、死体によって生じた違反について、その人のために贖いの儀式をする。同じ日に、その人は頭を聖別
し、
012ナジル人としての期間を改めて聖別し、賠償の献げ
物として一歳の雄の小羊を携えて行く。それまでの期間は無効となる。聖別が汚されたからである。
013以下はナジル人にとっての規定である。ナジル人と
して聖別した期間が満了する日、その人は会見の幕屋の入り口に連れていかれる。
014その人は主への献げ物として次のものを携える。焼
き尽くす献げ物として一歳の疵のない雄の小羊一匹、贖罪の献げ物として一歳の疵のない雌の子羊一匹、和解の献げ物として疵のない
雄羊一匹、
015酵母を入れないパン一籠、オリーブ油を混ぜた善い
小麦粉でつくった輪形のパン、オリーブ油を塗った酵母を入れない薄焼きのパン、それらに伴う穀物の供え物とぶどう酒の供え物であ
る。
016祭司はこれらを主の前にささげ、贖罪の献げ物と焼 き尽くす献げ物をささげる。
017雄羊を和解の献げ物として、酵母を入れないパンの
籠を添えて主にささげ、さらにそれに伴う穀物の供え物とぶどう酒の供え物をささげる。
018それから、ナジル人は会見の幕屋の入り口で、聖別
した髪を剃り、聖別した頭の髪の毛を取って、和解の献げ物の下にある火にくべる。
019ナジル人がその聖別した髪を剃った後、祭司は煮た
雄羊の肩を取り、また、籠から酵母を入れない輪形のパンと酵母を入れない薄焼きのパンを取り、これらを彼の手に載せる。
020祭司はこれを奉納物として主の前で上に差し上げ
る。これは聖なるものであって奉納物の胸と献納物の腿に加えて、祭司のためのものである。その後、このナジル人はぶどう酒を飲ん
でもよい。
新共同訳1987
6:1 主はモーセに仰せになった。
6:2
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。男であれ、女であれ、特別の誓願を立て、主に献身してナジル人となるならば、
6:3
ぶどう酒も濃い酒も断ち、ぶどう酒の酢も濃い酒の酢も飲まず、ぶどう液は一切飲んではならない。またぶどうの実は、生であれ、干したものであれ食べてはな
らない。
6:4
ナジル人である期間中は、ぶどうの木からできるものはすべて、熟さない房も皮も食べてはならない。
6:5
ナジル人の誓願期間中は、頭にかみそりを当ててはならない。主に献身している期間が満ちる日まで、その人は聖なる者であり、髪は長く伸ばしておく。
6:6
主に献身している期間中、死体に近づいてはならない。
6:7
父母、兄弟姉妹が死んだときも、彼らに触れて汚れを受けてはならない。神に献身したしるしがその髪にあるからである。
6:8
ナジル人である期間中、その人は主にささげられた聖なる者である。
6:9
もし人が思いがけず、突然自分のそばで死んで、献身のしるしである髪を汚したならば、七日目の清めの日に頭をそる。
6:10
そして八日目に、二羽の山鳩ないし家鳩を臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携える。
6:11
祭司が一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物としてささげ、その人が負った罪を清める贖いの儀式を行うと、その日に髪は清められる。
6:12
その人は改めて、主に献身してナジル人となる期間を定め、一歳の雄羊を賠償の献げ物として携える。最初の誓願期間は無効となる。その人の献身のしるしは汚
されたからである。
6:13
ナジル人についての指示は次のとおりである。ナジル人である期間が満ちた日に、彼を臨在の幕屋の入り口に連れて来る。
6:14
その人は献げ物として次のものを主にささげる。焼き尽くす献げ物として傷のない一歳の雄羊一匹、贖罪の献げ物として傷のない一歳の雌羊一匹、和解の献げ物
として傷のない雄羊一匹、
6:15
および、酵母を使わずに、オリーブ油を混ぜて焼いた上等の小麦粉の輪形のパンと、オリーブ油を塗った、酵母を入れない薄焼きパンとを入れた籠と、穀物の献
げ物とぶどう酒の献げ物である。
6:16
祭司はこれらを主の御前に携えて行き、贖罪の献げ物と焼き尽くす献げ物と、
6:17
雄羊の和解の献げ物を、酵母を入れないパンの籠と共に主にささげ、穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
6:18
ナジル人は臨在の幕屋の入り口で献身のしるしである髪をそり、それを取って和解の献げ物を焼く火に燃やす。
6:19
祭司は煮えた雄羊の肩と、籠から酵母を入れない輪形のパンと薄焼きパンを一つずつ取って、献身のしるしである髪をそり落としたそのナジル人の手に置き、
6:20
祭司がそれを主の御前に奉納物として差し出す。それは、奉納物の胸の肉と献納物の後ろ肢と共に、聖なるものとして祭司のものとなる。その後、ナジル人はぶ
どう酒を飲むことができる。
6:21
以上は、誓願を立てたナジル人の規定である。ナジル人であるゆえに主にささげるべき献げ物のほかに、その人になおささげる力があれば、それに加えることが
できる。その人は誓願を立てたその誓願どおり、ナジル人であることの規定に従って行わねばならない。
新改訳1970
6:1
主はモーセに告げて仰せられた。
6:2
「イスラエル人に告げて言え。男または女が主のものとして身を聖別するため特別な誓いをして、ナジル人の誓願を立てる場合、
6:3
ぶどう酒や強い酒を断たなければならない。ぶどう酒の酢や強い酒の酢を飲んではならない。ぶどう汁をいっさい飲んではならない。ぶどうの実の生のものも干
したものも食べてはならない。
6:4
彼のナジル人としての聖別の期間には、ぶどうの木から生じるものはすべて、種も皮も食べてはならない。
6:5
彼がナジル人としての聖別の誓願を立てている間、頭にかみそりを当ててはならない。主のものとして身を聖別している期間が満ちるまで、彼は聖なるもので
あって、頭の髪の毛をのばしておかなければならない。
6:6
主のものとして身を聖別している間は、死体に近づいてはならない。
6:7
父、母、兄弟、姉妹が死んだ場合でも、彼らのため身を汚してはならない。その頭には神の聖別があるからである。
6:8
彼は、ナジル人としての聖別の期間は、主に聖なるものである。
6:9
もしだれかが突然、彼のそばで死んで、その聖別された頭を汚した場合、彼は、その身をきよめる日に頭をそる。すなわち七日目にそらなければならない。
6:10
そして八日目に山鳩二羽か家鳩のひな二羽を会見の天幕の入口の祭司のところに持って来なければならない。
6:11
祭司はその一羽を罪のためのいけにえとし、他の一羽を全焼のいけにえとしてささげ、死体によって招いた罪について彼のために贖いをし、彼はその日にその頭
を聖なるものとし、
6:12
ナジル人としての聖別の期間をあらためて主のものとして聖別する。そして一歳の雄の子羊を携えて来て、罪過のためのいけにえとする。それ以前の日数は、彼
の聖別が汚されたので無効になる。
6:13
これがナジル人についてのおしえである。ナジル人としての聖別の期間が満ちたときは、彼を会見の天幕の入口に連れて来なければならない。
6:14
彼は主へのささげ物として、一歳の雄の子羊の傷のないもの一頭を全焼のいけにえとして、また一歳の雌の子羊の傷のないもの一頭を罪のためのいけにえとし
て、また傷のない雄羊一頭を和解のいけにえとして、
6:15
また種を入れないパン一かご、油を混ぜた小麦粉の輪型のパン、油を塗った種を入れないせんべい、これらの穀物のささげ物と注ぎのささげ物を、ささげなけれ
ばならない。
6:16
祭司はこれらのものを主の前にささげ、罪のためのいけにえと全焼のいけにえとをささげる。
6:17
雄羊を和解のいけにえとして、一かごの種を入れないパンに添えて主にささげ、さらに祭司は穀物のささげ物と注ぎのささげ物をささげる。
6:18
ナジル人は会見の天幕の入口で、聖別した頭をそり、その聖別した頭の髪の毛を取って、和解のいけにえの下にある火にくべる。
6:19
祭司は煮えた雄羊の肩と、かごの中の種を入れない輪型のパン一個と、種を入れないせんべい一個を取って、ナジル人がその聖別した髪の毛をそって後に、これ
らをその手の上に載せる。
6:20
祭司はこれらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これは聖なるものであって、奉献物の胸、奉納物のももとともに祭司のものとなる。その後に、このナジ
ル人はぶどう酒を飲むことができる。
6:21
これがナジル人についてのおしえである。ナジル人としての聖別に加えて、その人の及ぶ以上に主へのささげ物を誓う者は、ナジル人としての聖別のおしえに加
えて、その誓った誓いのことばどおりにしなければならない。」
口語訳1955
6:1 主はまたモーセに言われた、
6:2
「イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、
6:3
ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食
べてはならない。
6:4
ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。
6:5
また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪
の毛をのばしておかなければならない。
6:6
身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。
6:7
父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるからである。
6:8
彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。
6:9
もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別した頭を汚したならば、彼は身を清める日に、頭をそらなければならない。すなわち、七日目にそれをそら
なければならない。
6:10
そして八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。
6:11
祭司はその一羽を罪祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない、その日に彼の頭を聖別しなければならない。
6:12
彼はまたナジルびとたる日の数を、改めて主に聖別し、一歳の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければならない。それ以前の日は、彼がその聖別を汚したの
で、無効になるであろう。
6:13
これがナジルびとの律法である。聖別の日数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。
6:14
そしてその人は供え物を主にささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小羊の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小羊の全きもの一頭を罪祭とし、雄羊
の全きもの一頭を酬恩祭とし、
6:15
また種入れぬパンの一かご、油を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎餅、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。
6:16
祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭と燔祭とをささげ、
6:17
また雄羊を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の犠牲として、主にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。
6:18
そのナジルびとは会見の幕屋の入口で、聖別した頭をそり、その聖別した頭の髪を取って、これを酬恩祭の犠牲の下にある火の上に置かなければならない。
6:19
祭司はその雄羊の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つを取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後、その
手に授け、
6:20
祭司は主の前でこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろ
う。こうして後、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。
6:21
これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることが
できる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。
文
語訳1917
6:1 ヱホバ、モーセに告て言たまはく
6:2 イスラエルの子孫に告て之に言へ男または女俗を離れてナザレ人の誓願を立て俗を離れてその身をヱホバに歸せしむる時は
6:3
葡萄酒と濃酒を斷ち葡萄酒の醋となれる者と濃酒の醋となれる者を飮ずまた葡萄の汁を飮ず葡萄の鮮なる者をも乾たる者をも食はざるべし
6:4 その俗を離れをる日の間は都て葡萄の樹より取たる者はその核より皮まで一切食ふべからざるなり
6:5
その誓願を立て俗を離れをる日の間は都て薙刀をその頭にあつべからずその俗を離れて身をヱホバに歸せしめたる日の滿るまで彼は聖ければその頭髮を長しおく
べし
6:6 その俗を離れて身をヱホバに歸せしむる日の間は凡て死骸に近づくべからず
6:7 其父母兄弟姉妹の死たる時にもこれがために身を汚すべからず其はその俗を離れて神に歸したる記號その首にあればなり
6:8 彼はその俗を離れをる日の間は凡てヱホバの聖者なり
6:9 もし人計ずも彼の傍に死てそのナザレの頭を汚すことあらばその身を潔る日に頭を剃べしすなはち第七日にこれを剃べきなり
6:10 而して第八日に?鳩二羽かまたは雛き鴿二羽を祭司に携へきたり集會の幕屋の門にいたるべし
6:11 斯て祭司はその一を罪祭に一を燔祭に献げ彼が屍に由て獲たる罪を贖ひまたその日にかれの首を聖潔すべし
6:12
彼またその俗を離れてヱホバに歸するの日を新にし當歳の羔羊を携へきたりて愆祭となすべし彼その俗を離れをる時に身を汚したれば是より前の日はその中に算
ふべからざるなり
6:13 ナザレ人の律法は是のごとしその俗を離るるの日滿たる時はその人を集會の幕屋の門に携へいたるべし
6:14
斯てその人は禮物をヱホバにささぐべし即ち當歳の羔羊の牡の全き者一匹を燔祭となし當歳の羔羊の牝の全き者一匹を罪祭となし牡羊の全き者一匹を酬恩祭とな
し
6:15 また無酵パン一筐麥粉に油を和て作れる菓子油を塗たる酵いれぬ煎餅およびその素祭と灌祭の物を持きたるべし
6:16 斯て祭司これをヱホバの前に携へきたりその罪祭と酬恩祭を献げ
6:17
またその牡羊を筐の中なる酵いれぬパンとあはせこれを酬恩祭の犠牲としヱホバに献ぐべし祭司またその素祭と灌祭をも献ぐべきなり
6:18 ナザレ人は集會の幕屋の門に於てそのナザレの頭を剃りそのナザレの頭の髮を取てこれを酬恩祭の犠牲の下の火に放つべし
6:19
祭司その牡羊の煮たる肩と筐の中の酵いれぬ菓子一箇と酵いれぬ煎餅一箇をとりてこれをナザレ人がそのナザレの頭を剃におよびてこれをその手に授け
6:20
而して祭司ヱホバの前にて之を搖て搖祭となすべし是は聖物にしてその搖る胸と擧たる腿とともに祭司に歸すべし斯て後ナザレ人は洒を飮ことを得
6:21
是すなはち誓願を立たるナザレ人がその俗を離れ居し事によりてヱホバに禮物を献ぐるの律法なり此外にまたその能力の及ぶところの物を献ぐることを得べし即
ちその立たる誓願のごとくその俗を離るるの律法にしたがひて爲べきなり
****************************************
各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口 語訳 使 21:23
21:23 ついては、今わたした
ちが言うとおりのことをしなさい。わたしたちの中に、誓願を立てている者が四人いる。
口 語訳 ロマ
1:1
1:1
キリスト・イエスの僕、神の福音のために選び別たれ、召されて使徒となったパウロから――
口 語訳 ルカ
1:15
1:15
彼は主のみまえに大いなる者となり、ぶどう酒や強い酒をいっさい飲まず、母の胎内にいる時からすでに聖霊に満たされており、
口 語訳
Uコリ6:17-18
6:17
だから、「彼らの間から出て行き、/彼らと分離せよ、と主は言われる。そして、汚れたものに触れてはならない。触れなければ、わたし
はあなたがたを受けいれよう。
6:18
そしてわたしは、あなたがたの父となり、/あなたがたは、/わたしのむすこ、むすめとなるであろう。全能の主が、こう言われる」。
口 語訳 使 18:18
18:18
さてパウロは、なお幾日ものあいだ滞在した後、兄弟たちに別れを告げて、シリヤへ向け出帆した。プリスキラとアクラも同行した。パウ
ロは、かねてから、ある誓願を立てていたので、ケンクレヤで頭をそった。
口 語訳 使 21:24
21:24
この人たちを連れて行って、彼らと共にきよめを行い、また彼らの頭をそる費用を引き受けてやりなさい。そうすれば、あなたについて、
うわさされていることは、根も葉もないことで、あなたは律法を守って、正しい生活をしていることが、みんなにわかるであろう。
口 語訳 使 21:26
21:26
そこでパウロは、その次の日に四人の者を連れて、彼らと共にきよめを受けてから宮にはいった。そしてきよめの期間が終って、ひとりび
とりのために供え物をささげる時を報告しておいた。
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 ルカ 1:15
1:15 彼は主のみまえに大い
なる者となり、ぶどう酒や強い酒をいっさい飲まず、母の胎内にいる時からすでに聖霊に満たされており、
口 語訳
Tコリ11:14
11:14
自然そのものが教えているではないか。男に長い髪があれば彼の恥になり、
口 語訳 使 21:26
21:26
そこでパウロは、その次の日に四人の者を連れて、彼らと共にきよめを受けてから宮にはいった。そしてきよめの期間が終って、ひとりび
とりのために供え物をささげる時を報告しておいた。
口 語訳 使 21:23-24
21:23
ついては、今わたしたちが言うとおりのことをしなさい。わたしたちの中に、誓願を立てている者が四人いる。
21:24
この人たちを連れて行って、彼らと共にきよめを行い、また彼らの頭をそる費用を引き受けてやりなさい。そうすれば、あなたについて、
うわさされていることは、根も葉もないことで、あなたは律法を守って、正しい生活をしていることが、みんなにわかるであろう。
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
口 語訳 使 18:18
18:18
さてパウロは、なお幾日ものあいだ滞在した後、兄弟たちに別れを告げて、シリヤへ向け出帆した。プリスキラとアクラも同行した。パウ
ロは、かねてから、ある誓願を立てていたので、ケンクレヤで頭をそった。
口 語訳 ルカ
1:15
1:15
彼は主のみまえに大いなる者となり、ぶどう酒や強い酒をいっさい飲まず、母の胎内にいる時からすでに聖霊に満たされており、
口 語訳 使 21:23-26
21:23
ついては、今わたしたちが言うとおりのことをしなさい。わたしたちの中に、誓願を立てている者が四人いる。
21:24
この人たちを連れて行って、彼らと共にきよめを行い、また彼らの頭をそる費用を引き受けてやりなさい。そうすれば、あなたについて、
うわさされていることは、根も葉もないことで、あなたは律法を守って、正しい生活をしていることが、みんなにわかるであろう。
21:25
異邦人で信者になった人たちには、すでに手紙で、偶像に供えたものと、血と、絞め殺したものと、不品行とを、慎むようにとの決議が、
わたしたちから知らせてある」。
21:26
そこでパウロは、その次の日に四人の者を連れて、彼らと共にきよめを受けてから宮にはいった。そしてきよめの期間が終って、ひとりび
とりのために供え物をささげる時を報告しておいた。
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
新共同 使 18:18
18:18
パウロは、なおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて、船でシリア州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行し
た。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切った。
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 ルカ 1:15
1:15
彼は主の御前に偉大な人になり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、既に母の胎にいるときから聖霊に満たされていて、
新共同 使 18:18
18:18
パウロは、なおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて、船でシリア州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立
てていたので、ケンクレアイで髪を切った。
新共同 使 21:24
21:24
この人たちを連れて行って一緒に身を清めてもらい、彼らのために頭をそる費用を出してください。そうすれば、あなたについて聞かされていることが根も葉も
なく、あなたは律法を守って正しく生活している、ということがみんなに分かります。
****************************************
民数記 6:22−27
祭司による祝福
翻訳比較
聖書協会共同訳2018
◆祭司による祝福
民 6:22 主はモーセに告げられた。
民 6:23 「アロンとその子らに言いなさい。あなたがたはイスラエルの人々を祝福して、このように言いなさい。
民 6:24 主があなたを祝福し、あなたを守られるように。
民 6:25 主が御顔の光であなたを照らし/あなたに恵みを与えられるように。
民 6:26 主が御顔をあなたに向けて/あなたに平和を賜るように。
民 6:27 彼らがこうして私の名をイスラエルの人々の上に置くとき、私は彼らを祝福するであろう。」
フランシ スコ会訳2013
022主はモーセに次のように告げられた、
023「アロンとその子らにこう言え、『あなたたちはイ
スラエルの子らをこのように祝福して彼らに言え、
024〈主があなたを祝福し守ってくださいますように。
025主があなたの上にみ顔を輝かせ、
顧みてくださいますように。
026主があなたにみ顔を向け、
平安を与えてくださいますように〉』。
027このように、彼らがわたしの名をイスラエルの子ら の上に置くなら、わたしは彼らを祝福する」。
新共同訳1987
6:22 主はモーセに仰せになった。
6:23
アロンとその子らに言いなさい。あなたたちはイスラエルの人々を祝福して、次のように言いなさい。
6:24
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。
6:25
主が御顔を向けてあなたを照らし/あなたに恵みを与えられるように。
6:26
主が御顔をあなたに向けて/あなたに平安を賜るように。
6:27
彼らがわたしの名をイスラエルの人々の上に置くとき、わたしは彼らを祝福するであろう。
新改訳1970
6:22
ついで主はモーセに告げて仰せられた。
6:23
「アロンとその子らに告げて言え。あなたがたはイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。
6:24
『主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
6:25
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
6:26
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。』
6:27
彼らがわたしの名でイスラエル人のために祈るなら、わたしは彼らを祝福しよう。」
口語訳1955
6:22 主はまたモーセに言われた、
6:23
「アロンとその子たちに言いなさい、『あなたがたはイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければならない。
6:24
「願わくは主があなたを祝福し、/あなたを守られるように。
6:25
願わくは主がみ顔をもってあなたを照し、/あなたを恵まれるように。
6:26
願わくは主がみ顔をあなたに向け、/あなたに平安を賜わるように」』。
6:27
こうして彼らがイスラエルの人々のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。
文
語訳1917
6:22 ヱホバまたモーセに告て言たまはく
6:23 アロンとその子等に告て言へ汝等斯のごとくイスラエルの子孫を祝して言べし
6:24 願くはヱホバ汝を惠み汝を守りたまへ
6:25 願くはヱホバその面をもて汝を照し汝を憐みたまへ
6:26 願くはヱホバその面を擧て汝を眷み汝に平安を賜へと
6:27 かくして彼等吾名をイスラエルの子孫に蒙らすべし然ば我かれらを惠まん
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
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(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口語訳 ヨハ 17:11
17:11
わたしはもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、わたしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに賜わった御名
によって彼らを守って下さい。それはわたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。
口語訳 ヨハ 14:27
14:27
わたしは平安をあなたがたに残して行く。わたしの平安をあなたがたに与える。わたしが与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。
あなたがたは心を騒がせるな、またおじけるな。
口語訳 ピリ 4:7
4:7
そうすれば、人知ではとうてい測り知ることのできない神の平安が、あなたがたの心と思いとを、キリスト・イエスにあって守るであろう。
口語訳 Uテサ3:16
3:16
どうか、平和の主ご自身が、いついかなる場合にも、あなたがたに平和を与えて下さるように。主があなたがた一同と共におられるよう
に。
口語訳 エペ 1:3
1:3
ほむべきかな、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神。神はキリストにあって、天上で霊のもろもろの祝福をもって、わたしたちを祝福し、
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
口 語訳 ヨハ
17:11-12
17:11
わたしはもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、わたしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに賜わった御名
によって彼らを守って下さい。それはわたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。
17:12
わたしが彼らと一緒にいた間は、あなたからいただいた御名によって彼らを守り、また保護してまいりました。彼らのうち、だれも滅び
ず、ただ滅びの子だけが滅びました。それは聖書が成就するためでした。
口 語訳 ヨハ
14:27
14:27
わたしは平安をあなたがたに残して行く。わたしの平安をあなたがたに与える。わたしが与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。
あなたがたは心を騒がせるな、またおじけるな。
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 ヨハ
17:11-12
17:11
わたしは、もはや世にはいません。彼らは世に残りますが、わたしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに与えてくださった御名によって彼らを守ってくだ
さい。わたしたちのように、彼らも一つとなるためです。
17:12
わたしは彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった御名によって彼らを守りました。わたしが保護したので、滅びの子のほかは、だれも滅びませんでし
た。聖書が実現するためです。
新共同 ヨハ 14:27
14:27
わたしは、平和をあなたがたに残し、わたしの平和を与える。わたしはこれを、世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな。おびえるな。
新共同 Uテサ3:16
3:16
どうか、平和の主御自身が、いついかなる場合にも、あなたがたに平和をお与えくださるように。主があなたがた一同と共におられるように。
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