民数記 19:1−10
清めの水
 
 
翻訳比較
          
◆清めの水
          民 19:1 主はモーセとアロンに告げられた。
          民
          19:2 「主の命じた律法の掟は次のとおりである。イスラエルの人々に告げて、欠陥のない赤毛の雌牛、すなわち、傷がなくまだ軛を負ったことのないもの
          を、あなたのもとに引いて来させなさい。
          民 19:3 あなたがたはそれを祭司エルアザルに渡し、宿営の外に引いて来て彼の前で屠る。
          民 19:4 祭司エルアザルは、指でその血を取って、会見の幕屋の正面に向かって七度振りかけ、
          民 19:5 彼の目の前でその雌牛を焼く。その皮も肉も血も、汚物と共に焼き尽くす。
          民 19:6 祭司は、杉の枝、ヒソプ、深紅の糸を取って、雌牛を焼いている火の中に投げ入れる。
          民 19:7 祭司は自分の衣服を洗い、体を水で洗う。その後、宿営に入ることができるが、祭司は夕方まで汚れる。
          民 19:8 雌牛を焼いた人も自分の衣服を洗い、体を水で洗うが、彼は夕方まで汚れる。
          民
          19:9 次に、身の清い者が雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所に置く。それはイスラエル人の会衆のために、汚れを清める水を作るために保存される。これ
          は罪を清めるためのものである。
          民
          19:10 雌牛の灰を集めた人は自分の衣服を洗うが、彼は夕方まで汚れる。これは、イスラエルの人々にとっても、彼らのもとにとどまっている寄留者に
          とっても、とこしえの掟である。
          
            
フランシ
              スコ会訳2013
          001主はモーセとアロンに次のように告げられた、
002「主が命じる律法の掟は次のとおりである、『イス
          ラエルの子らに告げて言え。疵がなく、完全で、まだ軛が置かれたことのない赤い雌牛一頭を、お前の所に連れてこさせよ。
003お前たちはそれを祭司エルアザルに渡して、宿営の 外に引き出させ、彼の前で屠らせる。
004祭司エルアザルは指でその血を取り、七度会見の幕 屋の正面に向かって振りかける。
005そして、その雌牛を彼の目の前で焼く。その皮、 肉、血も汚物とともに焼く。
006祭司は、杉の枝、ヒソプ、真っ赤な糸を取って、雌 牛を焼いている火の中に投げ入れる。
007次に、祭司は自分の衣服を洗い、水で体を洗う。そ
          の後、宿営に入ることができる。しかし、その祭司は夕方まで汚れている。
008また雌牛を焼いた者も、衣服を水で洗い、水で体を 洗う。彼も夕方まで汚れている。
009次に清い身の者が雌牛の灰を集め、宿営の外の清い
          所に貯めておき、イスラエルの子らの会衆の汚れを清める水を作るために保管される。雌牛は贖罪の献げ物である。
010雌牛の灰を集める者も、衣服を洗う。彼は夕方まで
          汚れている。これはイスラエルの子らも、彼らの中に在留する他国の者も、永久に守るべき掟である。
 
新共同訳1987
19:1
          主はモーセとアロンに仰せになった。
19:2
          主の命じる教えの規定は次のとおりである。イスラエルの人々に告げて、まだ背に軛を負ったことがなく、無傷で、欠陥のない赤毛の雌牛を連れて来させなさ
          い。
19:3
          それを祭司エルアザルに引き渡し、宿営の外に引き出して彼の前で屠る。
19:4
          祭司エルアザルは、指でその血を取って、それを七度、臨在の幕屋の正面に向かって振りまく。
19:5
          そして、彼の目の前でその雌牛を焼く。皮も肉も血も胃の中身も共に焼かねばならない。
19:6
          祭司は、杉の枝、ヒソプ、緋糸を取って、雌牛を焼いている火の中に投げ込む。
19:7
          祭司は自分の衣服を洗い、体に水を浴びた後、宿営に入ることができる。しかし、祭司は夕方まで汚れている。
19:8
          雌牛を焼いた者も、自分の衣服を水洗いし、体に水を浴びる。彼は夕方まで汚れている。
19:9
          それから、身の清い人が雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所に置く。それは、イスラエルの人々の共同体のために罪を清める水を作るために保存される。
19:10
          雌牛の灰を集めた者は自分の衣服を洗う。彼は夕方まで汚れている。これは、イスラエルの人々にとっても、彼らのもとに寄留する者にとっても不変の定めであ
          る。
 
新改訳1970
19:1
          主はモーセとアロンに告げて仰せられた。
19:2
          「主が命じて仰せられたおしえの定めは、こうである。イスラエル人に言い、傷がなく、まだくびきの置かれたことのない、完全な赤い雌牛をあなたのところに
          引いて来させよ。
19:3
          あなたがたはそれを祭司エルアザルに渡せ。彼はそれを宿営の外に引き出し、彼の前でほふれ。
19:4
          祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を七たび振りかけよ。
19:5
          その雌牛は彼の目の前で焼け。その皮、肉、血をその汚物とともに焼かなければならない。
19:6
          祭司は杉の木と、ヒソプと、緋色の糸を取り、それを雌牛の焼けている中に投げ入れる。
19:7
          祭司は、その衣服を洗い、そのからだに水を浴びよ。その後、宿営にはいることができる。しかしその祭司は夕方まで汚れる。
19:8
          それを焼いた者も、その衣服を水で洗い、からだに水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。
19:9
          身のきよい人がその雌牛の灰を集め、宿営の外のきよい所に置き、イスラエル人の会衆のため、汚れをきよめる水を作るために、それを保存しておく。これは罪
          のきよめのためである。
19:10
          この雌牛の灰を集めた者も、その衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これは、イスラエル人にも、あなたがたの間の在留異国人にも永遠のおきてとなる。
 
口語訳1955
19:1
          主はモーセとアロンに言われた、
19:2
          「主の命じられた律法の定めは次のとおりである。すなわち『イスラエルの人々に告げて、完全で、傷がなく、まだくびきを負ったことのない赤い雌牛を、あな
          たのもとに引いてこさせ、
19:3
          これを祭司エレアザルにわたして、宿営の外にひき出させ、彼の前でこれをほふらせなければならない。
19:4
          そして祭司エレアザルは、指をもってその血を取り、会見の幕屋の表に向かって、その血を七たびふりかけなければならない。
19:5
          ついでその雌牛を自分の目の前で焼かせ、その皮と肉と血とは、その汚物と共に焼かなければならない。
19:6
          そして祭司は香柏の木と、ヒソプと、緋の糸とを取って雌牛の燃えているなかに投げ入れなければならない。
19:7
          そして祭司は衣服を洗い、水に身をすすいで後、宿営に、はいることができる。ただし祭司は夕まで汚れる。
19:8
          またその雌牛を焼いた者も水で衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼も夕まで汚れる。
19:9
          それから身の清い者がひとり、その雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所にたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々の会衆のため、汚れを清め
          る水をつくるために備えるものであって、罪を清めるものである。
19:10
          その雌牛の灰を集めた者は衣服を洗わなければならない。その人は夕まで汚れる。これはイスラエルの人々と、そのうちに宿っている他国人との、永久に守るべ
          き定めとしなければならない。
          
        
文
              語訳1917
          19:1 ヱホバ、モーセとアロンに告て言たまはく
          19:2
          ヱホバが命ずるところの律の例は是のごとし云くイスラエルの子孫に告て赤牝牛の全くして疵なく未だ軛を負しこと有ざる者を汝の許に牽きたらしめ
          19:3 汝ら之を祭司エレアザルに交すべし彼はまたこれを營の外に牽いだして自己の眼の前にこれを宰らしむべし
          19:4 而して祭司エレアザルこれが血を其指につけ集會の幕屋の表にむかひてその血を七次灑ぎ
          19:5 やがてその牝牛を自己の眼の前に燒しむべしその皮その肉その血およびその糞をみな燒べし
          19:6 その時祭司香柏と牛膝草と紅の絲をとりて之をその燒る牝牛の中に投いるべし
          19:7 かくて祭司はその衣服を浣ひ水にてその身を滌ぎて然る後營に入べし祭司の身は晩まで汚るるなり
          19:8 また之を燒たる者も水にその衣服を浣ひ水にその身を滌ぐべし彼も晩まで汚るるなり
          19:9
          斯て身の潔き人一人その牝牛の灰をかき斂めてこれを營の外の清淨處に蓄へ置べし是イスラエルの子孫の會衆のために備へおきて汚穢を潔る水を作るべき者にし
          て罪を潔むる物に當るなり
          19:10
          その牝牛の灰をかき斂めたる者はその衣服を浣ふべしその身は晩まで汚るるなりイスラエルの子孫とその中に寄寓る他國の人とは永くこれを例とすべきなり
        
        
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
            拾う・・・
 
(英)AUTHORIZED
                KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
                1994
口 語訳 ヘブ
          13:11
13:11
          なぜなら、大祭司によって罪のためにささげられるけものの血は、聖所のなかに携えて行かれるが、そのからだは、営所の外で焼かれてし
          まうからである。
 
口 語訳 ヘブ
          9:13
9:13
          もし、やぎや雄牛の血や雌牛の灰が、汚れた人たちの上にまきかけられて、肉体をきよめ聖別するとすれば、
 
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
                YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 ヘブ 9:13-14
9:13 もし、やぎや雄牛の血
          や雌牛の灰が、汚れた人たちの上にまきかけられて、肉体をきよめ聖別するとすれば、
9:14
          永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき者として神にささげられたキリストの血は、なおさら、わたしたちの良心をきよめて死んだわざを取
          り除き、生ける神に仕える者としないであろうか。
 
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
                & TODD 1985
口 語訳 ヘブ
          9:13
9:13
          もし、やぎや雄牛の血や雌牛の灰が、汚れた人たちの上にまきかけられて、肉体をきよめ聖別するとすれば、
 
口 語訳 ヘブ
          13:11-12
13:11
          なぜなら、大祭司によって罪のためにささげられるけものの血は、聖所のなかに携えて行かれるが、そのからだは、営所の外で焼かれてし
          まうからである。
13:12
          だから、イエスもまた、ご自分の血で民をきよめるために、門の外で苦難を受けられたのである。
 
(独)DIE
                BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
                BIBELGESELLSCHAFT 1984
 
・・・・
 
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  
新共同 ヘブ 9:13
9:13
          なぜなら、もし、雄山羊と雄牛の血、また雌牛の灰が、汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、
 
新共同 ヘブ 13:11
13:11
          なぜなら、罪を贖うための動物の血は、大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。
 
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民数記 19:11−22
死体に触れた者
 
翻訳比較
          
民
          19:11 どのような死者の体でも、死んだ者に触れた者は七日間、汚れる。
          民
          19:12 その者が三日目と七日目にこの灰の水で身を清めるならば、清くなる。しかし、もし三日目と七日目に身を清めないならば、清くならない。
          民
          19:13 死者の体に触れて身を清めない者は皆、主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから絶たれる。その者は、清めの水が振りかけられていないので汚れ
          ており、汚れがなおその身にあるからである。
          民
          19:14 人が天幕の中で死んだときの律法は次のとおりである。その時に天幕に入った者と、その中にいた者は全員、七日間、汚れる。
          民 19:15 開いた容器、すなわち蓋で覆っていないものもすべて汚れる。
          民 19:16 また、剣による犠牲者、死体、人の骨や墓に、野外で触れた者もすべて、七日間、汚れる。
          民 19:17 汚れた者のためには、汚れを清めるために焼いた雌牛の灰の一部を取って器に入れ、その上に湧き水を加える。
          民
          19:18 次に、身の清い者がヒソプを取ってその水に浸し、天幕、すべての器、そこにいた人々に振りかけ、また、骨、犠牲者、死体、墓に触れた者に振り
          かける。
          民
          19:19 身の清い者が、三日目と七日目に汚れた者に振りかけ、七日目にその者を清める。その者は、七日目に自分の衣服を洗い、水で体を洗うと、夕方に
          は清くなる。
          民
          19:20 しかし、汚れた者が身を清めないなら、その者は会衆の中から絶たれる。主の聖所を汚したからである。その者は、清めの水が振りかけられていな
          いので汚れている。
          民
          19:21 これは、彼らにとってとこしえの掟である。清めの水を振りかけた者は自分の衣服を洗うが、清めの水に触れた者は夕方まで汚れる。
          民 19:22 汚れた者が触れるものはすべて汚れ、また、それに触れる者も夕方まで汚れる。」
          
          
            
フランシ
              スコ会訳2013
          011どのような人の死体であれ、それに触れた者は、七
          日の間汚れる。
012その者は、三日目と七日目に汚れを清める水で自ら
          を清めなければならない。そうすれば彼は清くなる。もし三日目と七日目に自らを清めないなら、清くならない。
013人の死体に触れて、自らを清めない者は誰でも、主
          の住居を汚す者である。その者はイスラエルから断たれる。汚れを清める水が振りかけられていないので、まだ汚れたままである。彼
          の汚れはまだ彼の上にある。
014人が天幕の中で死んだ時の規定は次のとおりであ
          る。その天幕に入った者、あるいは天幕の中にいた者はみな、七日の間汚れる。
015蓋が閉まっておらず、開いていた器もみな、汚れ る。
016また野外で、剣で殺された者や自然に死んだ者、人 骨や墓に触れた者はみな、七日の間汚れる。
017汚れた者のために、焼いた贖罪の献げ物の灰を取っ て器に入れ、これに生きた水を加える。
018清い身の者がヒソプを取ってそれを水に浸し、天
          幕、すべての器、そこにいた人々、あるいは骨、殺された者、死んだ者、墓に触れた者に振りかける。
019三日目と七日目に、清い身の者は身の汚れた者にそ
          れを振りかける。このようにして七日目に身の汚れた者を清める。それから、その者は衣服を洗い、水で身を洗う。そうすれば夕方に
          は清くなる。
020汚れた者が身を清めなければ、その者は集会の中か
          ら断たれる。主の聖所を汚したからである。汚れを清める水がその者に振りかけられていないので、彼は汚れている。
021これは彼らが永久に守るべき掟である。汚れを清め
          る水を振りかけた者は、自分の衣服を洗わなければならない。また汚れを清める水に触れた者は夕方まで汚れる。
022汚れた人が触れたものはすべて汚れる。またその者 に触れた人も夕方まで汚れる』」。
 
新共同訳1987
19:11
          どのような人の死体であれ、それに触れた者は七日の間汚れる。
19:12
          彼が三日目と七日目に罪を清める水で身を清めるならば、清くなる。しかし、もし、三日目と七日目に身を清めないならば、清くならない。
19:13
          すべて、死者の体に触れて身を清めない者は、主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断たれる。清めの水が彼の上に振りかけられないので、彼は汚れてお
          り、汚れがなお、その身のうちにとどまっているからである。
19:14
          人が天幕の中で死んだときの教えは次のとおりである。そのとき天幕に入った者、あるいはその中にいた者はすべて、七日の間汚れる。
19:15
          また、蓋をしていなかった、開いた容器もすべて汚れる。
19:16
          野外で剣で殺された者や死体、人骨や墓に触れた者はすべて、七日の間汚れる。
19:17
          それらの汚れたもののためには、罪の清めのために焼いた雌牛の灰の一部を取って容器に入れ、それに新鮮な水を加える。
19:18
          身の清い人がヒソプを取ってその水に浸し、天幕とすべての容器およびそこにいた人々に振りかける。更に、人骨、殺された者、死体あるいは墓に触れた者に振
          りかける。
19:19
          三日目と七日目に、身の清い人が汚れた者に振りかける。汚れた者は、七日目に身を清め、衣服を洗い、体に水を浴びると、夕方には清くなる。
19:20
          しかし、汚れた者で、身を清めない者は、会衆の中から断たれる。主の聖所を汚したからである。清めの水が彼の上に振りかけられなかったので、彼は汚れてい
          る。
19:21
          これは、彼らの守るべき不変の定めである。清めの水を振りかける人は自分の衣服を洗う。清めの水に触れた者は夕方まで汚れる。
 
新改訳1970
19:11
          どのような人の死体にでも触れる者は、七日間、汚れる。
19:12
          その者は三日目と七日目に、汚れをきよめる水で罪の身をきよめ、きよくならなければならない。三日目と七日目に罪の身をきよめないなら、きよくなることは
          できない。
19:13
          すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身をきよめない者はだれでも、主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。その者は、汚れをきよめる水が振り
          かけられていないので、汚れており、その汚れがなお、その者にあるからである。
19:14
          人が天幕の中で死んだ場合のおしえは次のとおりである。その天幕にはいる者と、その天幕の中にいる者はみな、七日間、汚れる。
19:15
          ふたをしていない口のあいた器もみな、汚れる。
19:16
          また、野外で、剣で刺し殺された者や死人や、人の骨や、墓に触れる者はみな、七日間、汚れる。
19:17
          この汚れた者のためには、罪のきよめのために焼いた灰を取り、器に入れて、それに湧き水を加える。
19:18
          身のきよい人がヒソプを取ってこの水に浸し、それを、天幕と、すべての器と、そこにいた者と、また骨や、刺し殺された者や、死人や、墓に触れた者との上に
          振りかける。
19:19
          身のきよい人が、それを汚れた者に三日目と七日目に振りかければ、その者は七日目に、罪をきよめられる。その者は、衣服を洗い、水を浴びる。その者は夕方
          にはきよくなる。
19:20
          汚れた者が、罪の身をきよめなければ、その者は集会の中から断ち切られる。その者は主の聖所を汚したからである。汚れをきよめる水がその者に振りかけられ
          なかったので、その者は汚れている。
19:21
          これは彼らに対する永遠のおきてとなる。汚れをきよめる水を振りかけた者は、その衣服を洗わなければならない。汚れをきよめる水に触れた者は夕方まで汚れ
          る。
 
口語訳1955
19:11
          すべて人の死体に触れる者は、七日のあいだ汚れる。
19:12
          その人は三日目と七日目とに、この灰の水をもって身を清めなければならない。そうすれば清くなるであろう。しかし、もし三日目と七日目とに、身を清めない
          ならば、清くならないであろう。
19:13
          すべて死人の死体に触れて、身を清めない者は主の幕屋を汚す者で、その人はイスラエルから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられ
          ないゆえ、その人は清くならず、その汚れは、なお、その身にあるからである。
19:14
          人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその天幕にいた者は七日のあいだ汚れる。
19:15
          ふたで上をおおわない器はみな汚れる。
19:16
          つるぎで殺された者、または死んだ者、または人の骨、または墓などに、野外で触れる者は皆、七日のあいだ汚れる。
19:17
          汚れた者があった時には、罪を清める焼いた雌牛の灰を取って器に入れ、流れの水をこれに加え、
19:18
          身の清い者がひとりヒソプを取って、その水に浸し、これをその天幕と、すべての器と、そこにいた人々と、骨、あるいは殺された者、あるいは死んだ者、ある
          いは墓などに触れた者とにふりかけなければならない。
19:19
          すなわちその身の清い人は三日目と七日目とにその汚れたものに、それをふりかけなければならない。そして七日目にその人は身を清め、衣服を洗い、水に身を
          すすがなければならない。そうすれば夕になって清くなるであろう。
19:20
          しかし、汚れて身を清めない人は主の聖所を汚す者で、その人は会衆のうちから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、そ
          の人は汚れているからである。
19:21
          これは彼らの永久に守るべき定めとしなければならない。すなわち汚れを清める水をふりかけた者は衣服を洗わなければならない。また汚れを清める水に触れた
          者も夕まで汚れるであろう。
 
文
              語訳1917
          19:11 人の死屍に捫る者は七日の間汚る
          19:12
          第三日と第七日にこの灰水を以て身を潔むべし然せば潔くならん然ど若し第三日と第七日に身を潔むることを爲ざれば潔くならじ
          19:13
          凡そ死人の屍に捫りて身を潔むることを爲ざる者はヱホバの幕屋を汚すなればイスラエルより斷るべし汚穢を潔むる水をその身に灑ざるによりて潔くならずその
          汚穢なほ身にあるなり
          19:14 天幕に人の死ることある時に應用ふる律は是なり即ち凡てその天幕に入る者凡てその天幕にある物は七日の間汚るべし
          19:15 凡そ蓋を取はなして蓋はざりし所の器皿はみな汚る
          19:16 凡そ刀劍にて殺されたる者または死屍または人の骨または墓等に野の表にて捫る者はみな七日の間汚るべし
          19:17 汚れたる者ある時はかの罪を潔むる者たる燒る牝牛の灰をとりて器に入れ活水を之に加ふべし
          19:18
          而して身の潔き人一人牛膝草を執てその水にひたし之をその天幕と諸の器皿および其處に居あはせたる人々に灑ぐべくまたは骨あるひは殺されし者あるひは死た
          る者あるひは墓などに捫れる者に灑ぐべし
          19:19
          即ち身の潔き人第三日と第七日にその汚れたる者に之を灑ぐべし而して第七日にはその人みづから身を潔むることを爲しその衣服をあらひ水に身を滌ぐべし然せ
          ば晩におよびて潔くなるべし
          19:20
          然ど汚れて身を潔ることを爲ざる人はヱホバの聖所を汚すが故にその身は會衆の中より絶るべし汚穢を潔むる水を身に灑がざるによりてその人は潔くならざるな
          り
          19:21
          彼等また永くこれを例とすべし即ち汚穢を潔むる水を人に灑げる者はその衣服を浣ふべしまた汚穢を潔むる水に捫れる者も晩まで汚るべし
          19:22 凡て汚れたる人の捫れる者は汚るべしまた之に捫る人も晩まで汚るべし
        
        
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
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(英)AUTHORIZED
                KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
                1994
 
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(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
                YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 使  21:26-27
21:26
          そこでパウロは、その次の日に四人の者を連れて、彼らと共にきよめを受けてから宮にはいった。そしてきよめの期間が終って、ひとりび
          とりのために供え物をささげる時を報告しておいた。
21:27
          七日の期間が終ろうとしていた時、アジヤからきたユダヤ人たちが、宮の内でパウロを見かけて、群衆全体を煽動しはじめ、パウロに手を
          かけて叫び立てた、
 
口 語訳 ヘブ
          10:22
10:22
          心はすすがれて良心のとがめを去り、からだは清い水で洗われ、まごころをもって信仰の確信に満たされつつ、みまえに近づこうではない
          か。
 
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
                & TODD 1985
口 語訳 ヘブ
          9:13
9:13
          もし、やぎや雄牛の血や雌牛の灰が、汚れた人たちの上にまきかけられて、肉体をきよめ聖別するとすれば、
 
口 語訳 ヘブ
          13:11-12
13:11
          なぜなら、大祭司によって罪のためにささげられるけものの血は、聖所のなかに携えて行かれるが、そのからだは、営所の外で焼かれてし
          まうからである。
13:12
          だから、イエスもまた、ご自分の血で民をきよめるために、門の外で苦難を受けられたのである。
 
(独)DIE
                BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
                BIBELGESELLSCHAFT 1984
 
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(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987  
 
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