民数記 29:1−6
第七の月の第一の日の捧げ物
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
◆第七の月の献げ物
民
29:1 第七の月の一日に、あなたがたは聖なる集会を開く。あなたがたはどのような仕事もしてはならない。それは角笛を響かせる日である。
民
29:2 あなたがたは主への焼き尽くすいけにえとして、若い雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の雄の小羊七匹を献げ、宥めの香りとする。いずれも欠陥のないもの
でなければならない。
民
29:3 それらに添える穀物の供え物として、油を混ぜた上質の小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エファ、雄羊一匹につき十分の二エファ、
民 29:4 小羊七匹については一匹につき十分の一エファを献げる。
民 29:5 また、あなたがたの贖いをするために、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。
民
29:6 これらは、新月に献げる焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物、および日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注
ぎの供え物とは別のものである。これらのものを規定に従って献げ、主への宥めの香り、火による献げ物とする。
フランシ
スコ会訳2013
001第七の月の一日に、お前たちは聖なる集会を開き、
いかなる労働もしてはならない。お前たちにとって角笛を吹き鳴らす日である。
002お前たちは、宥めの香りとして主にささげる焼き尽
くす献げ物として、若い雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の疵のない雄の小羊七匹を主に奉献する。
003それらに伴う穀物の供え物は、油を混ぜた善い小麦
粉を雄牛一頭につき十分の三エファ、雄羊一匹につき十分の二エファ、
004七匹の小羊については一匹につき十分の一エファと する。
005お前たちの贖いの儀式を行うために、雄山羊一匹を 贖罪の献げ物とする。
006以上のものは、定められた新月の焼き尽くす献げ物
とそれに伴う穀物の供え物、また日ごとにささげる焼き尽くす献げ物とそれに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶどう酒の供え
物以外のもので、宥めの香りとして主にささげる火による献げ物である。
新共同訳1987
29:1
第七の月の一日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。角笛を吹き鳴らす日である。
29:2
あなたたちは、若い雄牛一頭、雄羊一匹、無傷の一歳の羊七匹を、焼き尽くす献げ物として主にささげ、宥めの香りとする。
29:3
雄牛一頭について、穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊一匹について十分の二エファ、
29:4
小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。
29:5
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とし、あなたたちのために罪を贖う儀式を行う。
29:6
あなたたちは、新月にささげる焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物、および日ごとの焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物、それに添えるぶどう酒の献げ物のほかに、
以上のものを規定に従ってささげ、燃やして主にささげる宥めの香りとする。
新改訳1970
29:1
第七月には、その月の一日にあなたがたは聖なる会合を開かなければならない。あなたがたはどんな労役の仕事もしてはならない。これをあなたがたにとって
ラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。
29:2
あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなさい。
29:3
それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
29:4
七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
29:5
あなたがたの贖いのためには、罪のためのいけにえとして、雄やぎ一頭とする。
29:6
これらは、定めによる新月祭の全焼のいけにえとその穀物のささげ物、常供の全焼のいけにえとその穀物のささげ物、および、それにつく注ぎのささげ物、すな
わち、なだめのかおりとしての主への火によるささげ物以外のものである。
口語訳1955
29:1
七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。
29:2
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならな
い。
29:3
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、
29:4
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
29:5
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
29:6
これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としな
ければならない。
文
語訳1917
29:1 七月にいたりその月の朔日に汝ら聖會を開くべし何の職業をも爲べからず是は汝らが喇叭を吹べき日なり
29:2 汝ら燔祭をささげてヱホバに馨しき香をたてまつるべし即ち少き牡牛一匹牡羊一匹當歳の羔羊の全き者七匹を献ぐべし
29:3 その素祭には麥粉に油を混和たるを用ふべし即ぢ牡牛一匹に十分の三牡羊一匹に十分の二をもちひ
29:4 また羔羊には七匹とも羔羊一匹に十分の一を用ふべし
29:5 また牡山羊一匹を罪祭に献げて汝らのために贖罪をなすべし
29:6
是は月々の朔日の燔祭とその素祭および日々の燔祭とその素祭と灌祭の外なる者なり是らの物の例にしたがひて之をヱホバにたてまつりて馨しき香の火祭となす
べし
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
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民数記 29:7−11
第七の月の第一〇の日の捧げ物
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
民 29:7 同じ第七の月の十日に、あなたがたは聖なる集会を開く。あなたがたは身を慎み、どのような仕事もしてはならない。
民
29:8 あなたがたは主への焼き尽くすいけにえとして、若い雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の雄の小羊七匹を献げ、宥めの香りとする。いずれも欠陥のないもの
でなければならない。
民
29:9 それらに添える穀物の供え物として、油を混ぜた上質の小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エファ、雄羊一匹につき十分の二エファ、
民 29:10 小羊七匹については一匹につき十分の一エファを献げる。
民
29:11 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、罪の贖いのための清めのいけにえ、および日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添
える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別のものである。
フランシ
スコ会訳2013
007この第七の月の十日に、お前たちは聖なる集会を開
き、自らを苦しめ、いかなる仕事もしてはならない。
008お前たちは、宥めの香りとして主にささげる焼き尽
くす献げ物として、若い雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の雄の小羊七匹を主にささげる。これらは疵のないものでなければならない。
009それらに伴う穀物の供え物は、油を混ぜた善い小麦
粉を雄牛一頭につき十分の三エファ、雄羊一匹につき十分の二エファ、
010七匹の小羊については一匹につき十分の一エファと する。
011贖罪の献げ物は、雄山羊一匹とする。これらは、贖
いの儀式をするための贖罪の献げ物と、日ごとにささげる焼き尽くす献げ物、またそれに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶど
う酒の供え物以外のものである。
新共同訳1987
29:7
第七の月の十日には聖なる集会を開く。あなたたちは苦行をし、いかなる仕事もしてはならない。
29:8
また若い雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の羊七匹を焼き尽くす献げ物として主にささげて宥めの香りとする。それらは無傷のものでなければならない。
29:9
雄牛一頭について、穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊一匹について十分の二エファ、
29:10
小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。
29:11
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、罪の贖いのための贖罪の献げ物、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、それに添えるぶどう酒の献げ
物のほかにささげる。
新改訳1970
29:7
この第七月の十日には、あなたがたは聖なる会合を開き、身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。
29:8
あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげなさい。これらはあなたがた
にとって傷のないものでなければならない。
29:9
それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
29:10
七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
29:11
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは贖いのための罪のためのいけにえと、常供の全焼のいけにえ、それにつく穀物のささげ物と、これらにつく注
ぎのささげ物以外のものである。
口語訳1955
29:7
またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
29:8
あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。
これらはみな全きものでなければならない。
29:9
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
29:10
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
29:11
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
文
語訳1917
29:7 またその七月の十日に汝ら聖會を開きかつ汝らの身をなやますべし何の職業をも爲べからず
29:8 汝らヱホバに燔祭を献げて馨しき香をたてまつるべし即ち少き牡牛一匹牡羊一匹當歳の羔羊七匹是みな全き者なるべし
29:9 その素祭には麥粉に油を混和たるを用ふべし即ち牡牛一匹に十分の三牡羊一匹に十分の二を用ひ
29:10 また羔羊には七匹とも羔羊一匹に十分の一を用ふべし
29:11 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是等は贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭と灌祭の外なる者なり
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
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民数記 29:12−39
第七の月の第一五の日の捧げ物
翻訳比較
聖書協会共同
訳2018
民
29:12 第七の月の十五日に、あなたがたは聖なる集会を開く。あなたがたはどのような仕事もしてはならない。あなたがたは七日間、主のための祭りをし
なければならない。
民
29:13 あなたがたは主への焼き尽くすいけにえとして、若い雄牛十三頭、雄羊二匹、一歳の雄の小羊十四匹を献げ、主への火による献げ物、宥めの香りと
する。いずれも欠陥のないものでなければならない。
民
29:14 それらに添える穀物の供え物として、油を混ぜた上質の小麦粉を、雄牛十三頭については一頭につき十分の三エファ、雄羊二匹については一匹につ
き十分の二エファ、
民 29:15 小羊十四匹については一匹につき十分の一エファを献げる。
民
29:16 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別の
ものである。
民 29:17 二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二匹、一歳の雄の小羊十四匹を献げる。いずれも欠陥のないものである。
民 29:18 これらの雄牛、雄羊、小羊のための穀物の供え物と注ぎの供え物を、規定の数に従って献げる。
民
29:19 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別の
ものである。
民 29:20 三日目には、雄牛十一頭、雄羊二匹、一歳の雄の小羊十四匹を献げる。いずれも欠陥のないものである。
民 29:21 これらの雄牛、雄羊、小羊のための穀物の供え物と注ぎの供え物を、規定の数に従って献げる。
民
29:22 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別の
ものである。
民 29:23 四日目には、雄牛十頭、雄羊二匹、一歳の雄の小羊十四匹を献げる。いずれも欠陥のないものである。
民 29:24 これらの雄牛、雄羊、小羊のための穀物の供え物と注ぎの供え物を、規定の数に従って献げる。
民
29:25 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別の
ものである。
民 29:26 五日目には、雄牛九頭、雄羊二匹、一歳の雄の小羊十四匹を献げる。いずれも欠陥のないものである。
民 29:27 これらの雄牛、雄羊、小羊のための穀物の供え物と注ぎの供え物を、規定の数に従って献げる。
民
29:28 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別の
ものである。
民 29:29 六日目には、雄牛八頭、雄羊二匹、一歳の雄の小羊十四匹を献げる。いずれも欠陥のないものである。
民 29:30 これらの雄牛、雄羊、小羊のための穀物の供え物と注ぎの供え物を、規定の数に従って献げる。
民
29:31 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別の
ものである。
民 29:32 七日目には、雄牛七頭、雄羊二匹、一歳の雄の小羊十四匹を献げる。いずれも欠陥のないものである。
民 29:33 これらの雄牛、雄羊、小羊のための穀物の供え物と注ぎの供え物を、規定の数に従って献げる。
民
29:34 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別の
ものである。
民 29:35 八日目に、あなたがたは終わりの集いを開く。あなたがたはどのような仕事もしてはならない。
民
29:36 あなたがたは主への焼き尽くすいけにえとして、雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の雄の小羊七匹を献げ、主への火による献げ物、宥めの香りとする。い
ずれも欠陥のないものである。
民 29:37 これらの雄牛、雄羊、小羊のための穀物の供え物と注ぎの供え物を、規定の数に従って献げる。
民
29:38 また、清めのいけにえとして雄山羊一匹を献げる。これらは、日ごとの焼き尽くすいけにえと、それに添える穀物の供え物と注ぎの供え物とは別の
ものである。
民
29:39 以上が、定められた時に、あなたがたが主に献げるものである。これらは、誓願の献げ物、あるいは自発の献げ物として献げられる焼き尽くすいけ
にえ、穀物の供え物、注ぎの供え物、会食のいけにえとは別のものである。
フランシ
スコ会訳2013
012第七の月の十五日に、お前たちは聖なる集会を開
き、いかなる労働もせず、七日の間、主にささげる祭りをする。
013お前たちは、宥めの香りとして主にささげる火によ
る献げ物、焼き尽くす献げ物として、若い雄牛十三頭、雄羊二匹、一歳の雄の小羊十四匹をささげる。これらは疵のないものでなけれ
ばならない。
014それらに伴う穀物の供え物は、油を混ぜた善い小麦
粉を、十三頭の雄牛については一頭につき十分の三エファ、二匹の雄羊については一匹につき十分の二エファ、
015十四匹の小羊については一匹につき十分の一エファ とする。
016贖罪の献げ物は、雄山羊一匹とする。これらは、日
ごとにささげる焼き尽くす献げ物と、それに伴う穀物の供え物、およびぶどう酒の供え物以外のものである。
017二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二匹、一歳の疵 のない雄の小羊十四匹を。
018これらの若い雄牛、雄羊、小羊、それぞれの数に応
じて定められた穀物の供え物とぶどう酒の供え物をささげる。
019さらに、贖罪の献げ物として雄山羊一匹を。これら
は、日ごとにささげる焼き尽くす献げ物と、それに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶどう酒の供え物以外のものである。
020三日目には、若い雄牛十一頭、雄羊二匹、一歳の疵 のない雄の小羊十四匹を。
021また、若い雄牛、雄羊、小羊それぞれの数に応じて
定められた、穀物の供え物とぶどう酒の供え物をささげる。
022さらに、贖罪の献げ物として雄山羊一匹を。これら
は、日ごとにささげる焼き尽くす献げ物と、それに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶどう酒の供え物以外のものである。
023四日目には、雄牛十頭、雄羊二匹、一歳の疵のない 雄の小羊十四匹を。
024また、若い雄牛、雄羊、小羊それぞれの数に応じて
定められた、穀物の供え物とぶどう酒の供え物をささげる。
025さらに、贖罪の献げ物として雄山羊一匹を。これら
は、日ごとにささげる焼き尽くす献げ物と、それに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶどう酒の供え物以外のものである。
026五日目には、雄牛九頭、雄羊二匹、一歳の疵のない 小羊十四匹を。
027また、若い雄牛、雄羊、小羊それぞれの数に応じて
定められた、穀物の供え物とぶどう酒の供え物をささげる。
028さらに、贖罪の献げ物として雄山羊一匹を。これら
は、日ごとにささげる焼き尽くす献げ物と、それに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶどう酒の供え物以外のものである。
029六日目には、雄牛八頭、雄羊二匹、一歳の疵のない 雄の小羊十四匹を。
030また、若い雄牛、雄羊、小羊それぞれの数に応じて
定められた、穀物の供え物とぶどう酒の供え物をささげる。
031さらに、贖罪の献げ物として雄山羊一匹を。これら
は、日ごとにささげる焼き尽くす献げ物と、それに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶどう酒の供え物以外のものである。
032七日目には、雄牛七頭、雄羊二匹、一歳の疵のない 雄の小羊十四匹を。
033また、若い雄牛、雄羊、小羊それぞれの数に応じて
定められた、穀物の供え物とぶどう酒の供え物をささげる。
034さらに、贖罪の献げ物として雄山羊一匹。これら
は、日ごとにささげる焼き尽くす献げ物と、それに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶどう酒の供え物以外のものである。
035八日目は、お前たちにとって祝日である。いかなる 労働もしてはならない。
036お前たちは、宥めの香りとして主にささげる火によ
る献げ物、焼き尽くす献げ物として、雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の疵のない雄の小羊七匹をささげる。
037若い雄牛、雄羊、小羊それぞれの数に応じて定めら
れた、穀物の供え物とぶどう酒の供え物をささげる。
038贖罪の献げ物として雄山羊一匹を。これらは、日ご
とにささげる焼き尽くす献げ物と、それに伴う穀物の供え物、およびそれらに伴うぶどう酒の供え物以外のものである。
039以上のものを、お前たちは定められた時に主にささ
げる。これらは、お前たちの誓願の献げ物や任意の献げ物としてささげる焼き尽くす献げ物、穀物の供え物、ぶどう酒の供え物、およ
び和解の献げ物以外のものである』」。
新共同訳1987
29:12
第七の月の十五日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。七日の間主の祝いをする。
29:13
あなたたちは、若い雄牛十三頭、雄羊二匹、一歳の羊十四匹を、焼き尽くす献げ物として主にささげ、燃やして宥めの香りとする。それらは無傷のものでなけれ
ばならない。
29:14
雄牛十三頭については、一頭につき穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊二匹については、一匹につき十分の二エファ、
29:15
小羊十四匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。
29:16
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
29:17
二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、
29:18
これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
29:19
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、それに添えるぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
29:20
三日目には、雄牛十一頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、
29:21
これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
29:22
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
29:23
四日目には、雄牛十頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、
29:24
これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
29:25
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
29:26
五日目には、雄牛九頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、
29:27
これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
29:28
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
29:29
六日目には、雄牛八頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、
29:30
これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
29:31
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
29:32
七日目には、雄牛七頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、
29:33
これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
29:34
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
29:35
八日目には、聖なる集まりを開く。いかなる仕事もしてはならない。
29:36
あなたたちは雄牛一頭、雄羊一匹、無傷の一歳の羊七匹を焼き尽くす献げ物として主にささげ、燃やして宥めの香りとする。
29:37
これらの雄牛、雄羊、小羊のおのおのについて、規定の数量の穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物をささげる。
29:38
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
29:39
以上は、あなたたちが祝日に主にささげるものであり、満願の献げ物や随意の献げ物としてささげる焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物および
和解の献げ物とは別のものである。
新改訳1970
29:12
第七月の十五日には、あなたがたは聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなたがたは七日間、主の祭りを祝いなさい。
29:13
あなたがたは、主へのなだめのかおりの火によるささげ物として、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさ
い。これらは傷のないものでなければならない。
29:14
それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛十三頭のため、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊二頭のため、雄羊一頭につき十分の二エパ、
29:15
子羊十四頭のため、子羊一頭につき十分の一エパとする。
29:16
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29:17
二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
29:18
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
29:19
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29:20
三日目には、雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
29:21
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
29:22
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29:23
四日目には、雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
29:24
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
29:25
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29:26
五日目には、雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
29:27
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
29:28
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29:29
六日目には、雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
29:30
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
29:31
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29:32
七日目には、雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
29:33
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
29:34
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29:35
八日目にあなたがたはきよめの集会を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。
29:36
あなたがたは、主へのなだめのかおりの火によるささげ物として、全焼のいけにえ、すなわち、雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなさ
い。
29:37
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、穀物のささげ物と注ぎのささげ物とは、それぞれの数に応じて定められる。
29:38
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29:39
あなたがたは定められたときに、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または進んでささげるささげ物としての全焼のいけ
にえ、穀物のささげ物、注ぎのささげ物および和解のいけにえ以外のものである。」
口語訳1955
29:12
七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。
29:13
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければ
ならない。これらはみな全きものでなければならない。
29:14
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、
29:15
その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
29:16
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29:17
第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
29:18
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
29:19
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29:20
第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
29:21
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
29:22
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29:23
第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
29:24
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
29:25
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29:26
第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
29:27
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
29:28
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29:29
第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
29:30
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
29:31
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29:32
第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
29:33
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
29:34
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29:35
第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
29:36
あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならな
い。
29:37
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
29:38
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29:39
あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭
および酬恩祭のほかのものである』」。
文
語訳1917
29:12 七月の十五日に汝ら聖會を開くべし何の職業をも爲べからず汝ら七日の間ヱホバに向て節筵を守るべし
29:13 汝ら燔祭を献げてヱホバに馨しき香の火祭をたてまつるべし即ち少き牡牛十三牡羊二匹當歳の羔羊十四是みな全き者なるべし
29:14 その素祭には麥粉に油を混和たるを用ふべし即ちその十三の牡牛には各箇十分の三その二匹の牡羊には各箇十分の二を用ひ
29:15 その十四の羔羊には各箇十分の一を用ふべし
29:16 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是等は常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり
29:17 第二日には少き牡牛十二牡羊二匹當歳の羔羊の全き者十四を献ぐべし
29:18 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數に循ひて例のごとくすべし
29:19 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是らは常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり
29:20 第三日には少き牡牛十一牡羊二匹當歳の羔羊の全き者十四を献ぐべし
29:21 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數に循ひて例のごとくすべし
29:22 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是らは常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり
29:23 第四日には少き牡牛十匹牡羊二匹當歳の羔羊の全き者十四を献ぐべし
29:24 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數に循ひて例のごとくすべし
29:25 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是等は常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり
29:26 第五日には少き牡牛九匹牡羊二匹當歳の羔羊の全き者十四を献ぐべし
29:27 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數にしたがひて例のごとくすべし
29:28 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是らは常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり
29:29 第六日には少き牡牛八匹牡羊二匹當歳の羔羊の全き者十四を献ぐべし
29:30 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數にしたがひて例のごとくすべし
29:31 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是等は常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり
29:32 第七日には少き牡牛七匹牡羊二匹當歳の羔羊の全き者十四を献ぐべし
29:33 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數にしたがひて例のごとくすべし
29:34 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是等は常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり
29:35 第八日にはまた汝ら會をひらくべし何の職業をも爲べからず
29:36 燔祭を献げてヱホバに馨しき香の火祭をたてまつるべし即ち牡牛一匹牡羊一匹當歳の羔羊の全き者七匹を献ぐべし
29:37 その牡牛と牡羊と羔羊のために用ふる素祭と灌祭はその數にしたがひて例のごとくすべし
29:38 また牡山羊一匹を罪祭に献ぐべし是らは常燔祭およびその素祭と灌祭の外なり
29:39
汝らその節期にはヱホバに斯なすべし是らは皆汝らが願還のために献げまたは自意の禮物として献ぐる所の燔祭素祭灌祭および酬恩祭の外なり
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
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(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口語訳 ヘブ
7:18-19
7:18
このようにして、一方では、前の戒めが弱くかつ無益であったために無効になると共に、
7:19
(律法は、何事をも全うし得なかったからである)、他方では、さらにすぐれた望みが現れてきて、わたしたちを神に近づかせるのであ
る。
口語訳 ヘブ 8:13
8:13
神は、「新しい」と言われたことによって、初めの契約を古いとされたのである。年を経て古びたものは、やがて消えていく。
口語訳 ヘブ
10:1-18
10:1
いったい、律法はきたるべき良いことの影をやどすにすぎず、そのものの真のかたちをそなえているものではないから、年ごとに引きつづ
きささげられる同じようないけにえによっても、みまえに近づいて来る者たちを、全うすることはできないのである。
10:2
もしできたとすれば、儀式にたずさわる者たちは、一度きよめられた以上、もはや罪の自覚がなくなるのであるから、ささげ物をすること
がやんだはずではあるまいか。
10:3
しかし実際は、年ごとに、いけにえによって罪の思い出がよみがえって来るのである。
10:4
なぜなら、雄牛ややぎなどの血は、罪を除き去ることができないからである。
10:5
それだから、キリストがこの世にこられたとき、次のように言われた、/「あなたは、いけにえやささげ物を望まれないで、/わたしのた
めに、からだを備えて下さった。
10:6
あなたは燔祭や罪祭を好まれなかった。
10:7
その時、わたしは言った、/『神よ、わたしにつき、/巻物の書物に書いてあるとおり、/見よ、御旨を行うためにまいりました』」。
10:8
ここで、初めに、「あなたは、いけにえとささげ物と燔祭と罪祭と(すなわち、律法に従ってささげられるもの)を望まれず、好まれもし
なかった」とあり、
10:9
次に、「見よ、わたしは御旨を行うためにまいりました」とある。すなわち、彼は、後のものを立てるために、初めのものを廃止されたの
である。
10:10
この御旨に基きただ一度イエス・キリストのからだがささげられたことによって、わたしたちはきよめられたのである。
10:11
こうして、すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびたび同じようないけにえをささげるが、それらは決して罪を除き去ることはで
きない。
10:12
しかるに、キリストは多くの罪のために一つの永遠のいけにえをささげた後、神の右に座し、
10:13
それから、敵をその足台とするときまで、待っておられる。
10:14
彼は一つのささげ物によって、きよめられた者たちを永遠に全うされたのである。
10:15
聖霊もまた、わたしたちにあかしをして、
10:16
「わたしが、それらの日の後、/彼らに対して立てようとする契約はこれであると、/主が言われる。わたしの律法を彼らの心に与え、/
彼らの思いのうちに書きつけよう」/と言い、
10:17
さらに、「もはや、彼らの罪と彼らの不法とを、思い出すことはしない」と述べている。
10:18
これらのことに対するゆるしがある以上、罪のためのささげ物は、もはやあり得ない。
口語訳 ヘブ 7:26
7:26
このように、聖にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別され、かつ、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ、わたしたちにとって
ふさわしいかたである。
口語訳 Tペテ1:19
1:19
きずも、しみもない小羊のようなキリストの尊い血によったのである。
口語訳 黙 5:6-14
5:6
わたしはまた、御座と四つの生き物との間、長老たちの間に、ほふられたとみえる小羊が立っているのを見た。それに七つの角と七つの目とがあった。これらの
目は、全世界につかわされた、神の七つの霊である。
5:7
小羊は進み出て、御座にいますかたの右の手から、巻物を受けとった。
5:8
巻物を受けとった時、四つの生き物と二十四人の長老とは、おのおの、立琴と、香の満ちている金の鉢とを手に持って、小羊の前にひれ伏した。この香は聖徒の
祈である。
5:9
彼らは新しい歌を歌って言った、「あなたこそは、その巻物を受けとり、封印を解くにふさわしいかたであります。あなたはほふられ、その血によって、神のた
めに、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがない、
5:10
わたしたちの神のために、彼らを御国の民とし、祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう」。
5:11
さらに見ていると、御座と生き物と長老たちとのまわりに、多くの御使たちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍も
あって、
5:12
大声で叫んでいた、「ほふられた小羊こそは、力と、富と、知恵と、勢いと、ほまれと、栄光と、さんびとを受けるにふさわしい」。
5:13
またわたしは、天と地、地の下と海の中にあるすべての造られたもの、そして、それらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた、「御座
にいますかたと小羊とに、さんびと、ほまれと、栄光と、権力とが、世々限りなくあるように」。
5:14
四つの生き物はアァメンと唱え、長老たちはひれ伏して礼拝した。
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 ヘブ
7:26
7:26
このように、聖にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別され、かつ、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ、わたしたちにとって
ふさわしいかたである。
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
口 語訳 ヨハ 7:2
7:2 時に、ユダヤ人の仮庵
の祭が近づいていた。
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 ヨハ 7:2
7:2
ときに、ユダヤ人の仮庵祭が近づいていた。
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