民数記 30:1−6(口語訳、新改訳、29:40、30:1−5)
誓願の規定
翻訳比較
民
30:1 モーセはすべて、主が命じられたとおりに、イスラエルの人々に言った。
◆誓願の規定
民 30:2 モーセはイスラエル人の諸部族の頭にこう告げた。「これは主が命じられたことである。
民
30:3 人が主に誓願を立てるか、もしくはその身に物断ちの誓いをした場合、その言葉を破ってはならない。自分の口から出たことをすべて、そのとおりに
行わなければならない。
民 30:4 女がまだ若く、父の家にいるとき、主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをした場合、
民
30:5 父が彼女の誓願や、その身に対する物断ちの誓いを聞いて黙認するなら、その誓願も、その身に対する物断ちの誓いも、すべて有効となる。
民
30:6 しかし、もし父がそれを聞いた日に反対するなら、その誓願も、その身に対する物断ちの誓いも、すべて無効となる。父が反対したのだから、主は彼
女を赦されるであろう。
フランシ
スコ会訳2013
001モーセは、主がモーセに命じられたとおり、すべて
をイスラエルの子らに告げた。
002モーセはイスラエルの子らの諸部族の頭たちに次の
ように言った、「これは主が命じられたことである。
003人が主に誓願を立てたり、自分に義務を課す誓いを
立てたなら、その言葉を破ってはならない。自分が口にしたことはすべて、実行しなければならない。
004また、女がまだ若く父の家にいて、主に誓願を立て たり、自分に義務を課す誓願を立てた場合、
005父が、彼女の誓願、あるいは自分に課した義務を聞
いて彼女に何も言わなければ、彼女の誓願はすべて有効となり、自分に課した義務もすべて有効となる。
006しかし、父がそれを聞いた日に彼女の誓いに反対す
るなら、彼女の誓願、あるいは自分に課した義務はすべて無効となる。父が彼女の誓いに反対したのであるから、主は彼女を赦され る。
新共同訳1987
30:1
主が命じられたとおり、モーセはイスラエルの人々に告げた。
◆誓願の規定
30:2
モーセはイスラエルの人々の諸部族の長に語った。これは、主の命じられたことである。
30:3
人が主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。すべて、口にしたとおり、実行しなければならない。
30:4
女性がまだ若くて、父の家にいるとき、主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、
30:5
父がその誓願や物断ちの誓いを聞いても、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。
30:6
しかし、父がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて無効となる。父が彼女に禁じたのであるから、主は彼女を赦されるであ
ろう。
新改訳1970
29:40
モーセは、主がモーセに命じられたとおりを、イスラエル人に告げた。
30:1
モーセはイスラエル人の諸部族のかしらたちに告げて言った。「これは主が命じられたことである。
30:2
人がもし、主に誓願をし、あるいは、物断ちをしようと誓いをするなら、そのことばを破ってはならない。すべて自分の口から出たとおりのことを実行しなけれ
ばならない。
30:3
もし女がまだ婚約していないおとめで、父の家にいて主に誓願をし、あるいは物断ちをする場合、
30:4
その父が彼女の誓願、あるいは、物断ちを聞いて、その父が彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の物断ちもすべて、有効としなけ
ればならない。
30:5
もし父がそれを聞いた日に彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願、または、物断ちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に禁じるのであるから、
主は彼女を赦される。
口語訳1955
29:40
モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。
30:1
モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは主が命じられた事である。
30:2
もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言ったとおりにすべて行わなければならな
い。
30:3
またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、
30:4
父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守
らなければならない。
30:5
しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないの
であるから、主は彼女をゆるされるであろう。
文語訳1917
29:40 モーセはヱホバのモーセに命じたまへる事をことごとくイスラエルの子孫に告たり
30:1 モーセ、イスラエルの子孫の支派の長等に告て云ふヱホバの命じたまふ事は是のごとし
30:2 人もしヱホバに誓願をかけ又はその身に斷物をなさんと誓ひなばその言詞を破るべからずその口より出ししごとく凡て爲べし
30:3 また女もし若くしてその父の家に居る時ヱホバに誓願をかけ又はその身斷物を爲ことあらんに
30:4
その父これが誓願またはその身に斷し斷物を聞て之にむかひて言ふこと無ば其かけたる誓願を行ひまたその身に斷し斷物を守るべし
30:5
然どその父これを聞る日に之を允さざるあらばその誓願およびその身に斷し斷物を凡て止ることを得べしその父の允さざるなればヱホバこれを赦したまふなり
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
口 語訳 マタ 14:9
14:9 王は困ったが、いった
ん誓ったのと、また列座の人たちの手前、それを与えるように命じ、
口 語訳 使 23:14
23:14
彼らは、祭司長たちや長老たちのところに行って、こう言った。「われわれは、パウロを殺すまでは何も食べないと、堅く誓い合いまし
た。
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
口 語訳 マタ
5:33-37
5:33
また昔の人々に『いつわり誓うな、誓ったことは、すべて主に対して果せ』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところであ
る。
5:34
しかし、わたしはあなたがたに言う。いっさい誓ってはならない。天をさして誓うな。そこは神の御座であるから。
5:35
また地をさして誓うな。そこは神の足台であるから。またエルサレムをさして誓うな。それは『大王の都』であるから。
5:36
また、自分の頭をさして誓うな。あなたは髪の毛一すじさえ、白くも黒くもすることができない。
5:37
あなたがたの言葉は、ただ、しかり、しかり、否、否、であるべきだ。それ以上に出ることは、悪から来るのである。
口 語訳 マタ
14:9
14:9
王は困ったが、いったん誓ったのと、また列座の人たちの手前、それを与えるように命じ、
口 語訳 使 23:14
23:14
彼らは、祭司長たちや長老たちのところに行って、こう言った。「われわれは、パウロを殺すまでは何も食べないと、堅く誓い合いまし
た。
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
新共同 マタ
5:33
5:33
「また、あなたがたも聞いているとおり、昔の人は、『偽りの誓いを立てるな。主に対して誓ったことは、必ず果たせ』と命じられている。
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民数記 30:7−17(口語訳、新改訳、30:6−16)
妻や娘の誓願
翻訳比較
聖書協会共同訳2018
民 30:7 もし女が夫を持ち、自ら誓願しているか、あるいは、その身に対する物断ちの誓いを軽率に口にしている場合、
民 30:8 夫がそれを聞き、その聞いた日に黙認するなら、その誓願は有効であり、その身に対する物断ちの誓いも有効となる。
民
30:9 しかし、もし夫がそれを聞いた日に反対するなら、彼女が立てた誓願も、軽率に口にしたその身に対する物断ちの誓いも、夫は取り消すことができ
る。主は彼女を赦されるであろう。
民 30:10 ただし、寡婦および離婚した女の場合、その誓願や、その身に対する物断ちの誓いのすべては有効となる。
民 30:11 もし妻が夫の家にいるとき、誓願を立てるか、その身に対する物断ちの誓いをした場合、
民 30:12 夫がそれを聞いて黙認し、反対しなければ、その誓願も、その身に対する物断ちの誓いも、すべて有効となる。
民
30:13 しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを取り消すならば、その誓願も、その身に対する物断ちの誓いも、彼女が口にしたことは、すべて無効と
なる。夫が取り消したのだから、主は彼女を赦されるであろう。
民 30:14 どのような誓願も、身を慎むための物断ちの誓いも、彼女の夫はそれを有効にも無効にもすることができる。
民
30:15 もし夫が妻に何も言わずに翌日を迎えるなら、妻の立てた誓願や、物断ちの誓いは、すべて有効となる。それを聞いた日に黙認したからである。
民 30:16 もし夫がそれを聞き、後になってそれを取り消すなら、夫は妻の罪を負わなければならない。」
民 30:17 以上が、夫と妻の間、および父と父の家にいる若い娘の間に関して、主がモーセに命じられた掟である。
フランシ
スコ会訳2013
007もし、彼女が、自分の誓願、あるいは軽々しく自分
に課した義務に拘束されている間に結婚する場合、
008夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼
女の誓願は有効であり、自分に課した義務も有効である。
009しかし、夫がそれを聞いた日に彼女の誓いに反対す
るなら、それによって、夫は、彼女を拘束している誓願、あるいは軽々しく自分に課した義務を無効とすることができ、主は彼女を赦
される。
010しかし、やもめや離縁された女の誓願や、彼女が自
分に課した義務はすべて、彼女にとって有効である。
011もし女が、夫の家で誓願を立てたり、自分に義務を 課す誓いを立てる場合、
012夫がそれを聞いても彼女に何も言わず、反対しなけ
れば、彼女の誓願はすべて有効であり、自分に課した義務もすべて有効である。
013しかし、夫がそれらを聞いた日に取り消しにするな
ら、彼女の口から出たことは、誓願でも自分に課した義務でもすべて無効になる。夫がそれらを無効にしたのであり、主は彼女を赦さ
れる。
014誓願、あるいは自分に課した自らを苦しめる、物を
断つ誓いはすべて、夫が有効にも無効にもできる。
015もし、それを聞いた日から翌日まで、夫が彼女に何
も言わないなら、夫は、彼女のすべての誓願、あるいは彼女が自分の身に課した義務をすべて、有効とする。それらを聞いた日に、彼
女に何も言わなかったので、彼はそれらを有効と認めたのである。
016しかし、それらを聞いて、後日取り消し、無効にす るなら、夫が妻の罪責を負う」。
017以上が、夫と妻、父とまだ若くて父の家にいる娘に 関して、主がモーセに命じられた掟である。
新共同訳1987
30:7
彼女が結婚することになったとき、依然として誓願中であるか、あるいは軽はずみに物断ちの誓いをしているならば、
30:8
夫がそれを聞いた日に、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効である。
30:9
しかし、夫がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、夫は、彼女が立てている誓願や軽はずみな物断ちの誓いを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであ
ろう。
30:10
しかし、寡婦および離婚された女性の誓願、すべての物断ちの誓いは有効である。
30:11
もし、妻が夫の家で誓願をし、あるいは物断ちを誓ってするとき、
30:12
夫がそれを聞いても、彼女に何も言わずそれを禁じない場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。
30:13
しかし、夫がそれを聞いた日に、それをはっきりと破棄する場合、誓願も物断ちの誓いも、彼女が口にしたことは、すべてが無効となる。夫がそれを破棄したの
であるから、主は彼女を赦されるであろう。
30:14
誓願や苦行による物断ちの誓いはすべて、彼女の夫がそれを有効にも、無効にもすることができる。
30:15
もし、夫が彼女に何も言わず、日を過ごす場合、夫は妻の立てた誓願や物断ちの誓いをすべて有効とするのである。それを聞いた日に、彼女に何も言わなかった
からである。
30:16
しかし、もし、夫がそれを聞き、後になってそれを破棄する場合、夫が妻の罪を負う。
30:17
以上が、夫と妻の間、父と父の家にいる若い娘の間に関して、主がモーセに命じられた掟である。
新改訳1970
30:7
彼女が結婚することになったとき、依然として誓願中であるか、あるいは軽はずみに物断ちの誓いをしているならば、
30:8
夫がそれを聞いた日に、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効である。
30:9
しかし、夫がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、夫は、彼女が立てている誓願や軽はずみな物断ちの誓いを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであ
ろう。
30:10
しかし、寡婦および離婚された女性の誓願、すべての物断ちの誓いは有効である。
30:11
もし、妻が夫の家で誓願をし、あるいは物断ちを誓ってするとき、
30:12
夫がそれを聞いても、彼女に何も言わずそれを禁じない場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。
30:13
しかし、夫がそれを聞いた日に、それをはっきりと破棄する場合、誓願も物断ちの誓いも、彼女が口にしたことは、すべてが無効となる。夫がそれを破棄したの
であるから、主は彼女を赦されるであろう。
30:14
誓願や苦行による物断ちの誓いはすべて、彼女の夫がそれを有効にも、無効にもすることができる。
30:15
もし、夫が彼女に何も言わず、日を過ごす場合、夫は妻の立てた誓願や物断ちの誓いをすべて有効とするのである。それを聞いた日に、彼女に何も言わなかった
からである。
30:16
しかし、もし、夫がそれを聞き、後になってそれを破棄する場合、夫が妻の罪を負う。
30:17
以上が、夫と妻の間、父と父の家にいる若い娘の間に関して、主がモーセに命じられた掟である。
口語訳1955
30:6
またもし夫のある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、
30:7
夫がそれを聞き、それを聞いた日に彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断った物断ちを守らなければならない。
30:8
しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた誓願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさ
せることができる。主はその女をゆるされるであろう。
30:9
しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。
30:10
もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、
30:11
夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなけれ
ばならない。
30:12
しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫が
それを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。
30:13
すべての誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、夫がそれを守らせることができ、または夫がそれをやめさせることができる。
30:14
もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻がした誓願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれを聞いた日に妻に何も言わなかったのだか
ら、それを認めたのである。
30:15
しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。
30:16
これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。
文
語訳1917
30:6 もしまた夫に適く身にして自ら誓願をかけまたはその身に斷物せんと軽々しく口より言いだすことあらんに
30:7 その夫これを聞もそのこれを聞る日にこれに向ひて言ふこと無ばその誓願を行ひその身に斷し斷物を守るべし
30:8
されど夫もし之を聞る日にこれを允さざるならば之がかけし誓願または之がその身に斷物せんと軽々しく口に出ししところの事を空うするを得べしヱホバはその
女を赦したまふなり
30:9 また寡婦あるひは去れたる婦人の誓願など凡てその身になしし斷物はこれを守るべし
30:10 婦女もしその夫の家において誓願をかけ又はその身に斷物せんと誓ふことあらんに
30:11
夫これを聞てこれに對ひて言ふことなく之を允さざること無ばその誓願は凡てこれを行ふべくその身に斷し斷物は凡てこれを守るべし
30:12
然どその夫もしこれを聞る日に全くこれを空うせばその誓願またはその斷物につき口より出しし事は凡て守るに及ばずその夫これを空くなしたるなればヱホバそ
の婦女を赦したまふなり
30:13 凡の誓願および凡てその身をなやますところの誓約は夫これを堅うすることを得夫これを空うすることを得べし
30:14
その夫もし之にむかひて言ふことなくして日をおくらば之が誓願またはこれが斷物を凡て堅うするなり彼これを聞る日に妻にむかひて言ふことを爲ざるに因て之
を堅うせるなり
30:15 然どその夫もしこれを聞たる後にいたりてこれを空うする事あらばその妻の罪を任べし
30:16
是すなはちヱホバがモーセに命じたまへる法令にして夫と妻および父とその女子の少くして父の家にある者とにかかはる者なり
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
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