民数記 36:1−12(フランシスコ会訳 協
会共同訳は1−13)
ツェロフハドの娘たち
翻訳比較
聖書協会共同訳2018
◆相続人が女である場合の規定
民
36:1 ヨセフの家系の諸氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギルアドの氏族の家長たちが進み出て、モーセとイスラエル人の指導者、すなわち親族の
頭たちの前で語って、
民
36:2 こう言った。「主はくじにより、その地を相続地としてイスラエルの人々に与えるように、あなたに命じられました。あなたは、私たちの兄弟ツェロ
フハドの相続地をその娘たちに与えるように、主から命じられました。
民
36:3 しかし、もし彼女たちがイスラエル人の他の部族の息子たちの妻になるようなことがあれば、彼女たちの相続地は私たちの先祖の相続地から取り除か
れ、彼女たちの嫁ぎ先の部族の相続地に加えられるでしょう。こうしてその土地は、くじによって割り当てられた私たちの相続地から取り
除かれることになります。
民
36:4 また、たとえイスラエルの人々にヨベルの年が訪れたとしても、彼女たちの相続地はその嫁ぎ先の部族の相続地に加えられ、彼女たちの相続地は、私
たちの父祖の部族の相続地から取り除かれてしまうでしょう。」
民 36:5 モーセは主の言葉に従って、イスラエルの人々にこう命じた。「ヨセフの子らの部族の言うことはもっともである。
民
36:6 ツェロフハドの娘たちについて、主が命じられたことはこうである。娘たちは自分たちの気に入った者の妻となってよい。ただし、自分たちの父の部
族の氏族の者に限って、その妻となることができる。
民
36:7 イスラエルの人々に属する相続地が、ある部族から他の部族に移ることはない。イスラエルの人々はそれぞれ、父祖の部族の相続地を固く守っていか
なければならないからである。
民
36:8 イスラエル人の諸部族のうち、相続地を所有している娘は皆、その父の部族のいずれかの氏族の者の妻とならなければならない。これは、イスラエル
の人々がそれぞれ、その先祖の相続地を所有するためである。
民
36:9 相続地が、ある部族から他の部族に移るようなことがあってはならない。イスラエル人の諸部族はそれぞれ、その相続地を固く守らなければならない
からである。」
民 36:10 ツェロフハドの娘たちは、主がモーセに命じられたとおりに行った。
民 36:11 ツェロフハドの娘たち、マフラ、ティルツァ、ホグラ、ミルカ、およびノアは、おじたちの息子の妻となった。
民
36:12 彼女たちがヨセフの子マナセの家系の諸氏族の者の妻となったので、彼女たちの相続地は父の氏族が属する部族にとどまった。
民
36:13 以上が、ヨルダン川を隔ててエリコの対岸、モアブの平野で、主がモーセを通してイスラエルの人々に命じられた戒めと法である。
フランシ
スコ会訳2013
001ヨセフの子らの氏族のうち、マナセの子マキルの子
ギレアドの子らの氏族の家長たちが進み出て、モーセとイスラエルの子らの指導者たち、つまり、家長たちの前で語って
002言った、「主は、くじによってあの土地をイスラエ
ルの子らに相続地として与えるように、あなたにお命じになりました。また、わたしたちの兄弟ツェロフハドの相続地をその娘たちに
与えるように、主から命じられました。
003もし彼女たちが、イスラエルの子らの他の部族の息
子たちに嫁ぐなら、彼女たちの相続地は、わたしたちの父祖の相続地から取り去られ、彼女たちが嫁ぐ部族の相続地に加えられること
になります。それは、くじでわたしたちに分け与えられた相続地が削減されることになります。
004イスラエルの子らのヨベルの年が来ても、彼女たち
の相続地は、彼女たちが嫁いだ部族の相続地に加えられたままです。こうして彼女たちの相続地は、わたしたちの父祖の部族の相続地
から削減されることになります」。
005モーセは主の言葉に従って、イスラエルの子らに次
のように命じた、「ヨセフの子らの部族の言い分はもっともである。
006主は、ツェロフハドの娘たちについて、こう命じら
れている、『彼女たちは自分たちが望む者に嫁いでよい。ただし、彼女たちの父の部族に属する氏族に嫁がなければならない。
007イスラエルの子らの相続地を部族から部族に移して
はならない。イスラエルの子らは、それぞれの父祖の部族の相続地を固く守っていかなければならない。
008イスラエルの子らの部族のうち、相続地を受け継ぐ
娘はみな、その父祖の部族に属する氏族の者に嫁がなければならない。こうしてイスラエルの子らは、それぞれの父祖の相続地を受け
継ぐことができる。
009こうして相続地は、部族から部族へ移ることはな
い。イスラエルの子らの部族は、それぞれその相続地を固く守っていかなければならない』」。
010ツェロフハドの娘たちは、主がモーセに命じられた とおりに行った。
011ツェロフハドの娘たち、マフラ、ティルツァ、ホグ
ラ、ミルカおよびノアは、その父の兄弟たちの息子たちに嫁いだ。
012彼女たちは、ヨセフの子マナセの子の氏族に嫁いだ
ので、彼女たちの相続地は彼女たちの父の部族の氏族に残った。
013以上は、ヨルダン川を挟んでエリコの対岸にあるモ
アブの平原で、主がモーセを通してイスラエルの子らに命じられた命令と法である。
新共同訳1987
36:1
ヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの孫で、マキルの子であるギレアドの子孫の家長たちが進み出て、モーセとイスラエルの人々の家長である指導者たちに訴え
た。
36:2
「主はくじにより、土地を嗣業の土地としてイスラエルの人々に与えるように、わが主よ、あなたにお命じになり、わが主は、わたしたちの親族ツェロフハドの
嗣業の土地をその娘たちに与えるように、主から命じられました。
36:3
もしその娘たちが他の部族のイスラエル人のだれかと結婚するとしますと、娘たちの嗣業の土地はわたしたちの先祖の嗣業の土地から削られ、嫁いだ先の部族の
嗣業の土地に加えられることになり、それは、くじによって割り当てられたわたしたちの嗣業の土地から削られてしまいます。
36:4
イスラエルの人々にヨベルの年が訪れると、娘たちの嗣業の土地は嫁いだ先の部族の嗣業の土地に加えられ、その娘たちの嗣業の土地はわたしたちの父祖以来の
部族の嗣業の土地から削られてしまいます。」
36:5
モーセは、主の命令に従ってイスラエルの人々に命じた。「ヨセフの子孫の部族の言うところはもっともである。
36:6
ツェロフハドの娘たちについて、主がお命じになったことはこうである。娘たちは自分を気に入ってくれた男と結婚してよい。ただ、父方の部族の一族の者とだ
け結婚できる。
36:7
イスラエルの人々の嗣業の土地が一つの部族から他の部族に移ることはなく、イスラエルの人々はそれぞれ、父祖以来の部族の嗣業の土地を固く守っていかなけ
ればならない。
36:8
イスラエルの人々の諸部族の中で、嗣業の土地を相続している娘はだれでも、父方の部族の一族の男と結婚しなければならない。それにより、イスラエルの人々
はそれぞれ、父祖伝来の嗣業の土地を相続することができる。
36:9
嗣業の土地が一つの部族から他の部族に移ることはないであろう。イスラエルの人々の諸部族はそれぞれ、自分の嗣業の土地を固く守ることができよう。」
36:10
ツェロフハド家の娘たちは、主がモーセに命じられたとおりにした。
36:11
ツェロフハドの娘たち、マフラ、ティルツァ、ホグラ、ミルカ、およびノアは、おじの息子たちと結婚した。
36:12
彼女たちがヨセフの子マナセを祖とする氏族の者と結婚したので、その嗣業の土地は、父の一族の属する部族に残った。
新改訳1970
36:1
ヨセフ族の一つ、マナセの子マキルの子ギルアデの氏族に属する諸家族のかしらたちが進み出て、モーセとイスラエル人の諸家族のかしらである家長たちに訴え
て、
36:2
言った。「主は、あの土地をくじによってイスラエル人に相続地として与えるように、あなたに命じられました。そしてまた、私たちの親類ツェロフハデの相続
地を、彼の娘たちに与えるように、あなたは主に命じられています。
36:3
もし彼女たちが、イスラエル人の他の部族の息子たちにとついだなら、彼女たちの相続地は、私たちの父祖の相続地から差し引かれて、彼女たちがとつぐ部族の
相続地に加えられましょう。こうして私たちの相続の地所は減ることになります。
36:4
イスラエル人のヨベルの年になれば、彼女たちの相続地は、彼女たちのとつぐ部族の相続地に加えられ、彼女たちの相続地は、私たちの父祖の部族の相続地から
差し引かれることになります。」
36:5
そこでモーセは、主の命により、イスラエル人に命じて言った。「ヨセフ部族の訴えはもっともである。
36:6
主がツェロフハデの娘たちについて命じて仰せられたことは次のとおりである。『彼女たちは、その心にかなう人にとついでよい。ただし、彼女たちの父の部族
に属する氏族にとつがなければならない。
36:7
イスラエル人の相続地は、一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人は、おのおのその父祖の部族の相続地を堅く守らなければならないからで
ある。
36:8
イスラエル人の部族のうち、相続地を受け継ぐ娘はみな、その父の部族に属する氏族のひとりにとつがなければならない。イスラエル人が、おのおのその父祖の
相続地を受け継ぐためである。
36:9
こうして相続地は、一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人の部族は、おのおのその相続地を堅く守らなければならないからである。』」
36:10
ツェロフハデの娘たちは、主がモーセに命じられたとおりに行なった。
36:11
ツェロフハデの娘たち、マフラ、ティルツァ、ホグラ、ミルカおよびノアは、そのおじの息子たちにとついだ。
36:12
彼女たちは、ヨセフの子マナセの子孫の氏族にとついだので、彼女たちの相続地は、彼女たちの父の氏族の部族に残った。
口語訳1955
36:1
ヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギレアデの子らの氏族のかしらたちがきて、モーセとイスラエルの人々のかしらであるつかさたちとの
前で語って、
36:2
言った、「イスラエルの人々に、その嗣業の地をくじによって与えることを主はあなたに命じられ、あなたもまた、われわれの兄弟ゼロペハデの嗣業を、その娘
たちに与えるよう、主によって命じられました。
36:3
その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他の部族のむすこたちにとつぐならば、彼女たちの嗣業は、われわれの父祖の嗣業のうちから取り除かれて、その
とつぐ部族の嗣業に加えられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業の分から取り除かれるでしょう。
36:4
そしてイスラエルの人々のヨベルの年がきた時、彼女たちの嗣業は、そのとついだ部族の嗣業に加えられるでしょう。こうして彼女たちの嗣業は、われわれの父
祖の部族の嗣業のうちから取り除かれるでしょう」。
36:5
モーセは主の言葉にしたがって、イスラエルの人々に命じて言った、「ヨセフの子孫の部族の言うところは正しい。
36:6
ゼロペハデの娘たちについて、主が命じられたことはこうである。すなわち『彼女たちはその心にかなう者にとついでもよいが、ただその父祖の部族の一族にの
み、とつがなければならない。
36:7
そうすればイスラエルの人々の嗣業は、部族から部族に移るようなことはないであろう。イスラエルの人々は、おのおのその父祖の部族の嗣業をかたく保つべき
だからである。
36:8
イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおの
その父祖の嗣業を保つことができる。
36:9
こうして嗣業は一つの部族から他の部族に移ることはなかろう。イスラエルの人々の部族はおのおのその嗣業をかたく保つべきだからである』」。
36:10
そこでゼロペハデの娘たちは、主がモーセに命じられたようにした。
36:11
すなわちゼロペハデの娘たち、マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアは、その父の兄弟のむすこたちにとついだ。
36:12
彼女たちはヨセフの子マナセのむすこたちの一族にとついだので、その嗣業はその父の一族の属する部族にとどまった。
文
語訳1917
36:1
ヨセフの子等の族の中マナセの子マキルの子なるギレアデの子等の族の族長等進みよりてモーセの前とイスラエルの子孫の族長たる牧伯等の前に語り
36:2
言けるはイスラエルの子孫にその?業の地を鬮によりて與ふることをヱホバわが主に命じたまへり吾主またわれらの兄弟ゼロペハデの?業をその女子等に與ふべ
しとヱホバに命ぜられたまふ
36:3
彼らもしイスラエルの子孫の中他の支派の人々に嫁ぎなば彼らの?業はわれらの父祖の?業の中より除去れてその適る支派の?業に加はるべし斯是は我らの?業
の分の中より除去れん
36:4
而して彼らの?業はイスラエルの子孫のヨベルに至りてその適る支派の?業に加はるべし斯かれらの?業は我らの父祖の支派の?業の中より除去れん
36:5 モーセ、ヱホバの言にしたがひてイスラエルの子孫に命じて言ふヨセフの子等の支派の言ところは善し
36:6
ゼロペハデの女子等の事につきてヱホバの命じたまふところは是のごとし云く彼らはその心に適ふ者に嫁ぐべけれど惟その父祖の支派の家にのみ嫁ぐべし
36:7
然せばイスラエルの子孫の?業この支派よりかの支派に移ることあらじイスラエルの子孫はみな各箇その父祖の支派の?業に止まるべきなり
36:8
イスラエルの子孫の支派の中凡そ?業を有る女は皆おのれの父の支派の家に嫁ぐべし然せばイスラエルの子孫おのおのその父祖の?業を保つことを得ん
36:9 ?業をしてこの支派よりかの支派に移らしむべからずイスラエルの子孫の支派の者は皆おのおの自己の?業にとどまるべし
36:10 是においてゼロペハデの女子等はヱホバのモーセに命じたまへる如くせり
36:11 即ちゼロペハデの女子等マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアはその父の兄弟の子等に嫁げり
36:12 彼らはヨセフの子マナセの子等の家に嫁ぎたればその?業はその父の族の支派に止まれり
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
拾う・・・
(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
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民数記 36:13
まとめ
翻訳比較
新共同訳1987
36:13
以上は、エリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野で、主がモーセを通してイスラエルの人々に命じられた命令と法である。
新改訳1970
36:13
これらは、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で、主がモーセを通してイスラエル人に命じた命令と定めである。
口語訳1955
36:13
これらはエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主がモーセによってイスラエルの人々に命じられた命令とおきてである。
文語訳1917
36:13
是等はヱリコに對するヨルダンの邊なるモアテの平野においてヱホバがモーセによりてイスラエルの子孫に命じたまひし命令と律法なり
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各国旧約聖書における新約聖書の引照
・・・標題区分内にある新約聖書引照のすべてを
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(英)AUTHORIZED
KING JAMES VERSION 1611・・・ZONDERVAN PUBLISHING HOUSE
1994
・・・・
(米)THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE・・・NEW
YORK・OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977
・・・・
(仏)THE NEW JERUSALEM BIBLE・・・・DARYON,LONGMAN
& TODD 1985
・・・・
(独)DIE
BIBEL MARTIN LUTHERS 1534 ・・・DEUTSCHE
BIBELGESELLSCHAFT 1984
・・・・
(日)新共同訳・・・・日本聖書協会 1987
・・・・
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